裁判員の死刑、初めて破棄=完全黙秘の男、二審は無期―東京高裁(時事通信) - goo ニュース
この事件の1審で,被害者の遺族が裁判に被害者参加したか否かは不明ですが,いずれにしても,国民の代表者である裁判員が決めた量刑判断を,公務員である裁判官が裁判員裁判のスタート前の量刑基準に照らして覆すのは,越権行為ではないでしょうか。
宣告刑は,結局は,法定刑の範囲内で,その時々の市民感覚によって決めるしかないはずだからです。
この事件の1審で,被害者の遺族が裁判に被害者参加したか否かは不明ですが,いずれにしても,国民の代表者である裁判員が決めた量刑判断を,公務員である裁判官が裁判員裁判のスタート前の量刑基準に照らして覆すのは,越権行為ではないでしょうか。
宣告刑は,結局は,法定刑の範囲内で,その時々の市民感覚によって決めるしかないはずだからです。