ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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宣告刑は誰が決めるべきか?

2013年06月20日 13時33分11秒 | 相続
裁判員の死刑、初めて破棄=完全黙秘の男、二審は無期―東京高裁(時事通信) - goo ニュース

 この事件の1審で,被害者の遺族が裁判に被害者参加したか否かは不明ですが,いずれにしても,国民の代表者である裁判員が決めた量刑判断を,公務員である裁判官が裁判員裁判のスタート前の量刑基準に照らして覆すのは,越権行為ではないでしょうか。

 宣告刑は,結局は,法定刑の範囲内で,その時々の市民感覚によって決めるしかないはずだからです。

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