神戸新聞によると
『依頼人から預かった金を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県弁護士会の元弁護士安村友宏被告(36)=住所不定=に対する判決公判が12日、神戸地裁尼崎支部であり、飯畑正一郎裁判長は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決によると、安村被告は2012年5月~13年12月、尼崎市の金属加工会社から会社整理のために預かった金のうち約4419万円と、相続財産管理をしていた女性の預金の一部559万円、計約4978万円を着服。事務所経費や生活費に使った。
飯畑裁判長は「弁護士に対する信頼を利用して横領を繰り返すなど、法律専門家にあるまじき行為。弁済もされていない」とした。
安村被告は今年2月、兵庫県警に逮捕された』そうです。
この記事で,被告人が住所不定となっていることが非常に気になります。
刑事施設から出てきたとき,彼に帰る場所はないのでしょうか。自業自得とは言え,厳しいです。
『依頼人から預かった金を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県弁護士会の元弁護士安村友宏被告(36)=住所不定=に対する判決公判が12日、神戸地裁尼崎支部であり、飯畑正一郎裁判長は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決によると、安村被告は2012年5月~13年12月、尼崎市の金属加工会社から会社整理のために預かった金のうち約4419万円と、相続財産管理をしていた女性の預金の一部559万円、計約4978万円を着服。事務所経費や生活費に使った。
飯畑裁判長は「弁護士に対する信頼を利用して横領を繰り返すなど、法律専門家にあるまじき行為。弁済もされていない」とした。
安村被告は今年2月、兵庫県警に逮捕された』そうです。
この記事で,被告人が住所不定となっていることが非常に気になります。
刑事施設から出てきたとき,彼に帰る場所はないのでしょうか。自業自得とは言え,厳しいです。