昨日も,韓国人が被相続人となった場合の法律関係について,相談を受けました。
前にも書いたように,韓国人が,仮に生活の本拠が日本にあったとしても,相続に関してはすべて韓国の相続法の定めに従います。
したがって,遺言の方式も韓国の相続法が定める様式に適合していなければ無効となるのです。
ただ,韓国相続法では,日本民法が認めていない「録音による遺言」もありますので,その意味では,日本では無効であっても,韓国人に限っては有効となる遺言もあるということです。
前にも書いたように,韓国人が,仮に生活の本拠が日本にあったとしても,相続に関してはすべて韓国の相続法の定めに従います。
したがって,遺言の方式も韓国の相続法が定める様式に適合していなければ無効となるのです。
ただ,韓国相続法では,日本民法が認めていない「録音による遺言」もありますので,その意味では,日本では無効であっても,韓国人に限っては有効となる遺言もあるということです。