ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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ボランティア活動中心主義

2020年07月08日 06時49分21秒 | 相続
 昨日は,朝,弁護団会議(Zoom)に参加して,午後は弁護士会の委員会関連会議(Microsoft teams)に参加してから,委員会関連会議(リアル)に参加するため弁護士会館に行き,その会議が終わった後に,T市から頼まれた多重債務者からの相談を受けました。
 この3つの会議と1つの相談はすべてボランティア活動です。
 
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相続時精算課税制度への誤解

2020年07月07日 06時59分10秒 | 相続
 相続時精算課税制度について,誤解している人が多いので,ここで説明します。
 相続時精算課税制度は,相続税の節約に資するモノではないということです。これを押さえておいてください。
 この制度を解説するためには,相続税と贈与税の関係から説き起こす必要があるのですが,相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例(国税庁のHPより)で説明すると次のとおりとなります。

例: 父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合
(1年目)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する。
(1)父からの贈与
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円
(2)母からの贈与
<課税される金額の計算>
母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
400万円 - 110万円(基礎控除額) = 290万円
<贈与税額の計算>
290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円
(2年目)
父から1,000万円の贈与を受ける
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
1,500万円 - 1,000万円 = 500万円
(3年目)
父から1,000万円の贈与を受ける。
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 500万円(特別控除額) = 500万円
<贈与税額の計算>
500万円 × 20% = 100万円(贈与税額)
 相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
 なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。
 上記の例では父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4409.htm
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少年法61条の改正

2020年07月04日 05時57分18秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASN72758NN72UTFK00B
 少年法61条は,「記事等の掲載の禁止」と題して,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」としています。
 しかし,少年犯罪で本名や顔写真など被疑者本人が推定される報道(推知報道)を一律に禁じる規定はどうみても憲法21条に違反するのです。というのは,表現の自由,報道の自由に対する制限は,必要最小限でなければならない,その必要最小限性は厳格に審査されねばならないからです。
 したがって,様々な少年犯罪を一緒くたにして,一律に被疑者(犯人)本人の個人情報を報道してはいけない少年法の規定は憲法に違反するのです。
 ここでは「一律」がキーワードです。
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伝説のモンスターペアレントに推薦された事件のその後

2020年07月01日 07時42分22秒 | 相続
 10年以上前にK市の市立小学校で起きた事件の調査委員に私が被害者の両親から推薦された事件,調査委員会設置準備会合への出席者をめぐってK市の教育委員会とその両親との間で紛糾していて,まだ,活動ができていません。
 その両親,私の依頼者ではないので,静観するしかありません。
 
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