はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

八方丸くおさまって、ほんとによかったの?

2008-10-28 | ニュースから
2008年10月28日(火曜日)
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20081025ddlk18010661000c.html
【サンピア敦賀:公式リンクも存続 
   譲渡契約成立 来月「ニュー」で営業 /福井】
今月末で民間に売却される厚生年金施設「サンピア敦賀」
(敦賀市)について、年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)と、
落札したエー・アンド・ジー(敦賀市本町2、松井栄一社長)との
譲渡契約が24日、成立した。
同社は施設名を「ニューサンピア敦賀」として11月1日から営業を開始。
存続を求める約3万8000人の署名が集まった
北陸唯一の公式スケートリンクも存続させる。

利用者が少なかったプールは廃止し、リンク利用者用の駐車場にするが、
その他の宿泊施設や風呂などはすべて残す。
利用料も高齢者年金割引などを除き同じにする。
約60人の地元出身の従業員は全員再雇用。
今後はリンクの支援策を巡り敦賀市と協議を続ける。

オープンの11月1日はスケートリンクが無料開放され、
午前11時からプロスケーターの恩田美栄さんのエキシビジョンがある。
松井社長は「リンクは多くの市民の署名をいただいた。
オープンに向け万全の体制で臨みたい」と話している。

エー・アンド・ジーは、美術品販売などを手がける
「ジャクエツ文化事業」(敦賀市若葉町)の関連企業。
11月1日からはニューサンピア敦賀に社名変更する。【酒造唯】
              毎日新聞 2008年10月25日 地方版

厚労省の施設から民間になって、11月1日にオープンする
ニューサンピア敦賀。
市長が向こう10年間、固定資産税を減免すると明言。

そこで、固定資産税の減免について調べてみました。

☆敦賀市市税賦課徴収条例
(固定資産税の減免)
第57条 
 市長は、次の各号の一に該当する固定資産のうち市長において
 必要があると認めるものについては、
 その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。
(1) 貧困に困り、生活のため、公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 前各号に掲げるものの外、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって、固定資産税の減免を受けようとする者は、
   納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
   その減免を受けようとする事由を証明する書類を
   添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあってはその所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって、固定資産税の減免を受けた者は、
 その事由が消滅した場合においては、
 直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

条例第57条の1項の(3)の特別の事由を
ニュー・サンピア敦賀に適用するということなのでしょう。

その事由とは、「スケート場を存続する」ということになります。

法的にも問題はないというものの、なぜかすっきりしないわたし・・・

もし固定資産税の減免がなかったなら、年間2000万円もの
税収がみこめたのに・・・

入札の前に、市長は何らかの支援を考えていると言いましたが、
その内容について、明らかにしたのは入札後・・・

入札前に、固定資産税の減免をするということを公表していたら
ひょっとして、ほかの民間企業も手を挙げていたかもしれません。

なんだか不透明・・・なんだかおかしい・・・
と感じるのは、わたしだけでしょうか?
憶測だけがわたしのなかで、ドンドンふくれあがっています。
きっと、あまりにもうまい具合に決まってしまったから・・・
かもしれません・・・
コメント
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