メンタルヘルス対策50名以下の事業場は、今回の法改正にどう取り組むべきか!
今回の法改正の対象事業場は、50人以上であるが、
全体にに対する割合を算出してみると、
なんと!わずか3%・・・
2017年に、メンタルヘルス対策に取り組んでる
事業場の割合80%の目標(国の目標で決定している)を
達成するためには、従業員1~4人エリア以外のすべてと、
従業員1~4人のエリアの約60%が対象の事業場となる。
!これは、2年以内に従業員を雇用している、
全事業者が対象になるといっても過言ではない!
中規模の企業と比べると、リソースや、資金が不足しがちな50人以下の事業所は、
メンタルヘルス推進者の教育なども考えると、今すぐに、取り組みを開始することが、
2年後のリミットを達成するために必要だ!
資金が心配という事業所は、業種によるが、
ストレスチェックに取り組むための助成が30万、
研修に活用できる助成30万(用件に合致することが必要)
3月までに、計画の登録を労働局ですることができれば、利用可能だ!
来年度の助成は未定なので 確実なのは、今月までに登録するしかない
しかし、もう時間がないので、助成金を使って、取り組みたい方は、
さらに大至急の取り組みが必要になってくる。(^O^)/
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代表 石川 保幸
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