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原発停止の法的根拠について

2012年05月07日 02時15分35秒 | 法関係
昨日の記事でいくつかの見解を述べたが、もう少し考えてみたので、追加しておきたい。

まず環境影響評価法についてだが、この施行令を読むのが後になってしまって、どうも適用が難しいだろうということに気づいた。なので、散々書いてみた後の終わりの方でその旨を書いたわけである。

電気事業法29条届出に関して、原子炉等規制法の方で停止要件になっているかどうかを見たのだが、これも該当してはいないように思われた。


そこで、観点をもう少し変えて考えてみた。

カギとなる条文は、やはり原子炉等規制法である。

○原子炉等規制法 第35条

原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
 一  原子炉施設の保全
 二  原子炉の運転
 三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)

2  原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。



この条文を非常に簡単に言うと、第1項が保安に必要な措置義務があること、第2項が防護措置義務があること、である。

そして、この35条1項規定違反の場合には、停止命令が可能、ということになっているのが、次の36条である。


○原子炉等規制法 第36条

主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2  主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第二項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。



条文からすると、35条1項規定の主務省令・国土交通省令違反の場合には、

原子炉施設の使用停止、改造、修理、移転、原子炉運転方法の指定、その他保安上必要措置を命令できる

ということである。
命令を出す主務大臣は本件の場合だと経産省大臣となるが、文部科学省所管施設であれば文科大臣ということになる。外国船(主に米国原潜や原子力空母などだ)であれば国土交通大臣となる。


36条1項の要件をもう一度書くと、
①技術基準不適合
②原子炉施設保全の違反
③原子炉運転の違反
④核燃料の運搬・貯蔵・廃棄措置の違反
⑤核燃料汚染物の運搬・貯蔵・廃棄措置の違反
がある時には、使用停止などの命令ができる、ということである。


で、省令を見ると次のようになっている。

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 7条の5

法第三十五条第一項 の規定により、原子炉設置者は、十年を超えない期間ごとに、原子炉ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一  原子炉施設における保安活動の実施の状況を評価すること。
二  原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。

2  略



この第1項2号の「最新の技術的知見の反映状況」という要件が満たされているか、という問題が存在する。それは、福島原発事故の原因分析という点においても、津波ばかりではなく、地震の影響が正しく分析されているかどうかという問題あるからである。原因解明が未解決である現時点では、最新の技術的知見が反映されているとは言い難いのではないか。

また、次のような規定がある。

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 7条の3の7

品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一  不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置(以下「是正処置」という。)に関する手順(第十九条の十七各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
二  生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置(以下「予防処置」という。)に関する手順(根本原因分析の手順を含む。)を確立して行うこと。
三  予防処置に当たつては、自らの原子炉施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
四  前条の評価結果を適切に反映すること。


簡単に言うと、事故などの事象について根本原因分析をせよ、予防処置をせよ、他施設の知見も予防処置に反映せよ、ということである。これが達成されているだろうか?

更に、前記第7条の5にあった、最新の知見を反映して措置を行ったら、品質保証計画の改善なども必要になる、ということがある。

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 7条の3

法第三十五条第一項 の規定により、原子炉設置者は、保安規定に基づき品質保証計画を定め、これに基づき保安活動(第八条から第十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。

2  原子炉設置者は、第七条の五第一項の規定に基づく措置を講じたときは、同項各号に掲げる評価の結果を踏まえて前項の措置を講じなければならない。



これらが正しく実施されていない、ということになると、原子炉等規制法35条1項違反、すなわち36条1項の適用となり、原子炉施設の使用停止命令が主務大臣より出せる、ということになるわけである。
原発停止の法的根拠は存在しうる、ということである。


省令改正は昨年の12月となっているので、浜岡原発停止の時点での条文がどうであったのか正確には知らないが、電源喪失対策などの基準が変更されたものと思うがどうであろうか。品質保証規定や定期評価規定が変更されたとも思えないのだが。

35条1項違反が存在すると、36条適用で使用停止命令は可能、と解釈・適用してよいのではないか。



原発停止と自治体首長権限に係る法的根拠の検討~2

2012年05月06日 01時28分03秒 | 法関係
続きです。

(2)都道府県知事、市町村長の権限

知事には、何の権限もない、法的根拠もない、などと言う連中がいるようだが、それは本当なのか?
到底、信じられないわけだが。
当方の見解を述べることにする。


①原子力災害対策特別措置法における権限

この法律には、都道府県知事や市町村長の権限の規定がある。


○原子力災害対策特別措置法 第7条

原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。

2  原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

3  原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。

4  主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。



条文が長いので要点だけ、ざっくりと書くと次のようなことである。

・原子力事業者防災業務計画の作成・修正(検討は毎年)の場合には、管轄する都道府県知事、区域に含む市町村長、関係隣接都道府県知事に協議しなければならない(2項)。

・所在都道府県知事と関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長の意見を聴く(2項)

・主務大臣は、計画が不十分であると認める時には、計画作成または修正を命令できる(4項)


従って、原子力事業者が防災設備を追加したり、変更したりするということで、防災対策業務計画の変更や修正をするとなれば、知事や市町村長との協議が義務付けられている。

関連があるのは、
・所在都道府県知事
・所在市町村長
・関係隣接都道府県知事
・関係周辺市町村長
ということになる。


関係周辺市町村について政令で定めるというのは、次の規定によるものと思われる。

○原子力災害対策特別措置法施行規則 第3条

法第七条第二項 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一  当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていること。

二  前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事が認めること。

三  前二号に掲げるもののほか、地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 ロ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事が認めること。



これも非常に簡単にいうと、次のような場合である。
・地域防災計画が作成されている(1号)
・所在及び隣接都道府県知事が認める(2号、3号)
関係周辺市町村は、国が決めるのではない。知事が決める権限を有するのだ。


ここで言う「隣接」とは、海を挟んでいても隣接とみなすものと思う。「都道府県」になっているから、である。北海道には陸続きの県が存在しないが、海を挟んで隣接県が存在する。なので、海を挟んでも市町村は所在市町村と隣接市町村という関係は成立するものと考える。

従って、市町村長は知事に意見を言える、知事と所在市町村長は事業者との協議をする、という権限がある、ということである。

協議については、次の通り。

○原子力災害対策特別措置法施行規則 第2条

法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。

2  所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事は、法第七条第二項 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。


事業者は計画案を作成し、60日前までに知事と市町村長に提出する(1項)。知事はその計画案の写しを関係周辺市町村長に送付し、検討期間を確保した後で意見聴取を行う(2項)、となっている。


②環境影響評価法における権限

過日、沖縄の普天間基地問題でも出てきた法律である。防衛省がドサクサで沖縄県庁に運び込んだのが、このアセスに関する書類だった。

○環境影響評価法 第2条第2項

この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

一  次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。

イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条 に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

ロ …
ハ …

ニ 空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

(以下略)

この「第2条第2項第1号ホ」では、電気事業法における発電用設備工事に関する事業が該当する。第一種事業は、アセスを行うことになる。

簡単に手続きの流れを書いてみる。
・方法書送付(6条)
・公告、縦覧(7条)
・意見ある者は意見書提出(8条)
・管轄都道府県知事、管轄市町村長に8条意見書概要を送付(9条)
・管轄市町村長の意見を聴く(10条2項)
・9条書類に配意しつつ、管轄知事の意見を書面で提出(10条1項)

つまり、知事は意見書を提出できる、市町村長は知事に意見表明できる、ということになるわけである。


また、再稼動の場合の権限は、これとは異なると思われる。
第一種事業ではなく、第二種事業が該当すると思われる。

○環境影響評価法 第2条第3項

この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。

前項の全部の条件を引用すべきだが、複雑になるので割愛する。二号イの規定において、
『その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業』
とあるので、原子力発電所の通常の検査後再稼動がこれに該当するものと思われる。

この第二種事業の場合には、アセスを行うべきかどうかについて、意見を求める必要があるのである。


○環境影響評価法 第4条第2項

前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

この条文は何を言ってるのか判り難いが、規定の意味をざっと書くと次のようなことである。

第二種事業の場合には、30日以上前に管轄都道府県知事に対して、アセスを行う必要があるかどうか、を聴かねばならない、ということだ。意見とその理由を求めよ、ということである。なので、原発の場合だと、再稼動をしたいが、「アセスをやるべきですか、どうですか」と聴け、ということになる。知事が「いや、あまり環境に影響はないので、アセスは必要ないですよ」と答えると、じゃあ再稼動を許可しますね、ということになるわけだ。

で、知事に意見を求める人は誰か、ということになるが、前項各号で決まっている。
原発再稼動の場合だと、4条1項1号と思われるので、許認可(承認、同意含む)権を行使する者や届出受理者(普通は所管省庁の許認可権者)ということになる。

で、第二種事業は、知事から回答が得られ、アセスが必要ないよ、という回答(4条3項2号)が行われるまでは、実施できない(4条5項)。


アセスの手続きに準じる場合には、市町村長は知事に意見を述べる+知事は意見書を出す、ということで、原子力災害対策特別措置法と似たような仕組みになっている。アセスの必要がない旨を知事が理由とともに意見を述べるのであれば、第二種事業として以下の手続きを進めることになる。この回答が得られるまでは、第二種事業を実施することが禁じられている。原発ならば、再稼動できない、ということになる。

期間規定があるので、30日以上前ということから、4月中というのは元から困難だった可能性がある。都道府県知事宛に送付されたのがいつか、というのが気になるところである。


と書いてきたが、第一種及び第二種事業は、環境影響評価法施行令で定められており、原発事業に関しては、新規設置とか発電設備新設を伴う工事とかだけだ。しかもこの場合、第二種がない。
なので、本法における知事権限は、再稼動とは関係なさそうかも。

ただし、実務上では、これに準じて協定などが存在しているのかもしれない。



以上、(1)と(2)をまとめると、
・電気事業法29条届出の供給計画に不備が存在
・原子力災害対策特別措置法7条の防災対策業務計画変更に伴う知事や市町村長の協議と意見聴取

といったあたりが、原発停止の理由として挙げられるであろうか。



原発停止と自治体首長権限に係る法的根拠の検討~1

2012年05月06日 01時27分14秒 | 法関係
橋下徹大阪市長に再度ご忠告しよう。

池田信夫は、間違いとかウソとか妄言を平気で言う。なので、こやつの言うことなど相手にするべきではない。返答すると、必ず絡んでくることになる。目的は売名行為だけ。
こやつの主張を検証してみよう。

>http://b.hatena.ne.jp/entry/agora-web.jp/archives/1453851.html

電気事業法では、定期検査の終わった原発が技術基準を満たしていれば、保安院は運転を許可しなければならないが、政府が法的根拠なく運転を許可しないからだ。橋下徹氏も認めるように、この手続きには瑕疵があり、憲法に定める法の支配に抵触する。 つまり関西電力が運転する理由を説明する義務はなく、政府が運転を許可しない理由を説明する義務があるのだ。


池田の主張によれば、政府が運転許可しない理由の説明義務を負う、ということだ。

(※関係ない話だが、呼び捨てというのはごく普通だ。論文や著作では、基本的に敬称をつけない。どんなに高名な学者であっても、論文著者名が呼び捨てで引用される。これは学問の世界ではごく普通の常識。法学(法曹界)関係だけは、違う慣習なのかもしれないが。なので、呼び捨てだということを非難するのは、自分の恥となるので止めたほうがいい。)

へえー、そうですか。本当なんですかね?
だったら、何故再稼動の際にいちいち知事にお伺いを立てるのでしょうか?不必要なのに、わざわざ手続を面倒にしていると?シロアリのクズどもが、何の理由もなくそんなことをするとも思えないわけだが。霞ヶ関の連中にとって、法と手続きこそが彼らの存在意義を示す最大の根拠だろう。
昨年夏に試験運転中だった泊原発の営業運転を再開させたのは、高橋はるみ知事でしたが、ああいうのも聞く必要がない、ということですかね。当時は、夏の電力需給逼迫と脅されて、なし崩し的に運転再開(というか実質運転していたわけだが)となった。

これは本題ではないから、まあいい。

とりあえず、原発の運転について、政府がゴーサインを出せない理由というのを考えてみる。池田は政府の説明責任を果たせ、というので、当方が代わりに答えることに挑戦するよ(笑)。


(1)電気事業法における問題点

関西電力に何の落ち度もないと言えるか?
もし、本当にそうであるなら、経産省がわざと許可(?認可?)を不当に遅らせているということになるので、行政手続法違反ということになるだろう。

拙ブログの意見は違う。以下の条文があるからだ。

○電気事業法 第29条

電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2  電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3  経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4  経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一  一般電気事業者に電気を供給すること。
二  振替供給を行うこと。
三  電気の供給を受けること。
四  電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。



論点に必要な部分だけをかいつまんで言うと、次のようなことがある。

・電気事業者は供給計画の届出義務がある(1項)
・広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的発達の為に不適切な場合には、計画変更を勧告できる(3項)
・3項勧告実施の場合、4項事項の”命令”が可能

経産大臣権限が使える、ということだ。しかも、計画変更の勧告後であれば、命令権限があるわけである。

では、関西電力の届出を見てみよう。

3月29日>http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/04/10/0329_2j_01.pdf


なんじゃ、こりゃ、でしょ?
未定、こればかり。未定なのに、計画と呼べるか?

参考までに、昨年度だと、こんな感じ。

2011年3月28日>http://www.kepco.co.jp/pressre/2011/0328-3_1j.html


ヘンですよねえ?
8月の供給計画もなし。今年度の計画もなし。

29条届出の要件は、次のようになっている。

○電気事業法施行規則 第46条

法第二十九条第一項 の規定による届出をしようとする者(以下この条において「供給計画届出者」という。)は、次の各号に掲げる事項(卸電気事業者にあっては第二号ホ及びヘまでに掲げる事項を除く。)について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。

一  電気の供給(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号 に掲げる電気の供給を除く。以下この項において同じ。)についての事項
イ 年度別の最大電力の供給に関すること 初年度以降十年間
ロ 年度別の電力量の供給に関すること 初年度以降十年間
ハ 月別の最大電力の供給に関すること 初年度
ニ 月別の電力量の供給に関すること 初年度

二  電気工作物の設置及び運用についての事項
イ 使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること 初年度以降十年間
ロ 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降十年間
ハ 第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第十一年度以降
ニ 電気の取引(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号 に掲げる電気の供給を除く。以下この号において同じ。)に関すること 初年度以降十年間
ホ 初年度において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること 初年度以降十年間
ヘ 第二年度以降九年間において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間に関すること第二年度以降九年間

2  前項の届出書には、次の書類(卸電気事業者にあっては、第一号イ及びロ、第四号並びに第五号の書類を除く。)を添付しなければならない。

一  前項第一号に規定する事項に関する次の書類
イ 供給計画届出者が自らの供給区域内において行う電気の供給(振替供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号 に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の供給区域需要電力量想定書
ロ 供給計画届出者が行う電気の供給(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号 に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の二の自社需要電力量想定書
ハ 様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書
ニ 様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書
ホ 様式第三十六の初年度における電気の取引に関する計画書

二  前項第二号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類(既に添付されたものから変更がないもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所であって、ダムを伴わない水力発電所(前項第二号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変化が生じないものに限る。)、火力発電所、燃料電池発電所、風力発電所、太陽光発電所、地熱発電所、バイオマス発電所、廃棄物発電所又は全国的な電力系統に連系していない離島(沖縄本島を除く。)における発電所に係るものを除く。)

三  様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類

四  初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類

五  様式第三十八の二の初年度、第五年度及び第十年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類

3  法第二十九条第二項 の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければならない。



非常に長く分量が多いので、今年に関係する部分だけでも言うと、平成24年度(初年度)の最大電力供給、この月別供給量、発電所別の発電計画、そういうのを出す必要がある、ということである。火力の燃料計画だとか、他社からの受電分とか、そういうのも出す必要がある、ということだ。

3月末時点で、本来電力各社で計画が整合的になっていなければならない、ということである。

これが、全くの未知数。
というか、今年度は既に1ヶ月以上経過しているのに、行き当たりばったりで発電している、というのと変わりない、ということだ。まさしく、無計画発電。

この届出の罰則規定は存在してないこと、電気事業法29条要件が実質的に欠格であっても、そのことをもって原発やその他発電設備の稼動を強制的に停止する権限はないこと、というのはある。原子炉等規制法でも、止める権限は規定されていない。

なので、法的強制力をもって、原発を止められるわけではないが、関西電力側に不備は存在しないかといえば、そうではないだろう、という話である。

外見的には、少なくとも電気事業法施行規則46条の要件は、満たされていない。
届出に不備があるなら、大臣は勧告するか命令権限を発動すべき、ということがあり得る。このような不備を放置して、電気事業者に事業を継続させるのは、非常に問題があるというべきである。

本音のところでは、関西電力としては自分で届出を書いて出したいが、政府方針がグニャグニャでわけが判らず、経産省の方でも「関西電力が数字を勝手に決めて出すな」みたいにあれこれと注文を付けてくるだろうから、数字を出すに出せない、と。
で、こんな未定のオンパレードになってしまい、年度に入ってしまって、現時点になってでさえ決められない、と。恐らく、変更届出も出せてない、と。アホじゃな。こんないい加減なやり方でもいいのか。
なし崩し。泥縄。
もうね、何と呼べばいいのか判らんわ。ただ、何となく発電してるよ、と。
滅茶苦茶だ。これが、日本の電力行政なんだと。末期的だな。


(つづく)



関西電力の需給を再考する

2012年05月05日 14時22分17秒 | 社会全般
関西電力の需給計画は、実際のところ、はっきりよく判らん。

が、発電設備をもう一度見て、考えてみましたよ。


参考
>http://www.enecho.meti.go.jp/policy/electricpower-natsu/kansai.pdf
>http://www.meti.go.jp/setsuden/pdf/supply_2012summer_06.pdf



①基本的な発電量

・石炭:舞鶴、高砂、橋湾、広畑、神鋼 :587万kW
・石油:海南、相生、赤穂、御坊等:672.6万kW
・LNG:姫路第一、第二、南港、堺港等:718.2万kW

 合計  1977.8万kW

②水力発電

・揚水以外の一般水力発電 ―― 設備容量385万kW

うち、11年7月~8月の発電計画での実数が243万kWだったので、これを基準とする。
が、北海道電力や北陸電力での電源開発などからの買取分は稼働率が高いので、そちらの近づけられるものは、近づけるべき。

(例えば北海道電力の場合、34.8万kWの発電設備容量に対し供給見込みを31万kWとしている。北陸電力でも54万kWの設備容量に対し供給見込みは40万kWとなっている)

・揚水発電 ―― 設備容量488.4万kW+35万kW

昨年計画では約450万kWだったので、これを目指すべき。
夜間電力需給による、ということはあるかもしれないが、中部電力や北陸電力では揚水発電分が極めて少ない状況になっている。
このことは、融通分を大幅につみ増せるはず、ということを意味する。昼間の最大電力量に対して供給が上回る状況であって、なおかつ揚水発電が殆ど使われていなくても需要を満たせるということは、消費量の減少する夜間になれば、それだけ余剰供給能力が存在する、ということになるからである。

従って、揚水発電分を450万kW以上に確保できるなら、水力+揚水で690万kWを可能にする。


ほかには、他社融通分を確保がある。

また、火力で停止中の多奈川発電所120万kWの再稼動について、可否を検討すべきでは。
施設として、すぐには使えない、という理由があるのかもしれないので、その理由を明確にすべき。

また、他の火力増設ができないとか、自家発電分を買い取れないという理由があれば、それを示すべき。

上記からすると、昨年最大量を確保することは不可能ではない。
1977.8万+690万+融通50万=2717.8万kW

2700万kWが確保できれば、それを超える日はかなり少ない。
節電をすることで、更に改善可能となるはずだ。



続・原発全基停止の日

2012年05月05日 11時41分50秒 | 政治って?
とりあえず、再稼動を阻止し、全基停止に追い込む所には来た。

2月20日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/75e9dc7d99a8049d1a408022e76eca03


だが、原発派どもは、どうにかして動かすしかない、と画策したわけだ。野田を動かし、枝野を動かし、地元に再稼動をお願いする、というところまでは、「政治判断」という醜悪なショーをやって、進めたわけだ。

ところが、情勢不利と見るや、結論を先送りとしたのだ。
どうしてかって?

それは、どこかの筋のご意向が働いたものと思うべき。

野田総理は、朝霞公務員宿舎の問題の時でも、二転三転したでしょう?あやつり人形は、自分の意思、思考なんかを持たないから、ころころと変えるわけ。

だから、訪米した途端に、「停止の選択肢もあり得る」と発言したでしょう?

TPPの参加表明は待て、となったのと同じ、ということさ。
訪米する前に、どうして「停止の選択肢」を言及しなかったと思うか?
それが、訪米して、「作戦会議」の一つや二つをこなした後になってから、「あり得る」発言が報じられた、と。

TPPの事前交渉参加の時の話でも、似たようなもんさ。野田の発言がそれなりに報じられる時というのは、意味がある時だけ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/b9d71832ed40256c8f35a3f0f6a788c2

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/968c5e2f142664ffe0fe0d489f6b36d5


あの時にも、普段テレビに出ない野田総理が、何故か稲刈りをやって、大量に集めた記者団に囲まれて、その際に「参加準備を指示しました」と語ったわけで。
あんな臭い演出で、なんてわかりやすいんだ、って誰でも思うよね?


まあ、野田のどぜう政権は、こんなもんさ、ということだな。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/b6388c2b6fe7b07c454d67f43d74ae95

再稼動以外の選択肢を、当初から持っていなかったのは明らか。
地元合意が得られない場合の対策を一切持ってなかったことがその間接証拠だろう。


いずれにせよ、再稼動問題を、たとえばTPPに結びつけられると困る連中がいる、ということさ。だから、ここはいったん退く、ということにしたんだろう。



北海道電力の需給見通しは信頼できない

2012年05月05日 11時05分38秒 | おかしいぞ
これは、電力会社が自主的にやったことですかね?
それとも、官僚の指示とかですか?

北海道電力が自主的にこういう出鱈目を出してきたのであれば、本当のクソ会社だな、とは思う。
だが、北電が単独でこんな数字を作ってくるだろうか?

どうせ、政治的配慮とか、霞ヶ関からの締め付けの結果なんじゃないのかと思うのは当然だわな。


前から書いてるが、北海道の最大電力なんて、夏じゃないんだって。

>http://d.hatena.ne.jp/trapds/20120130/1327925440


発電設備だけでも、原子力以外だけで600万kWを超えてるわけだよ。
今回の提出資料でもそうだったよ。

>http://www.hepco.co.jp/info/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/04/23/120423b.pdf

発電設備容量841万kWで、うち原子力が207万kWだから。差し引き634万kWはある、ということだ。

冬の最大電力量を超えている。
ただ、冬になると揚水発電をそんなに使えるのか、とか、そういう懸念はあるだろうけど。

で、設備容量が足りてるから、需給で不足を言うことが難しいわけだよ。
で、奸吏どもは、どうやって数字を作るか考えるというわけだ。


まず、火力の発電容量は470万kWもある。
けど、発電量は380万kWしか使えないよ、と。なるほど。

ごまかしがヘタとしか思えないわけだが、発電量の多い伊達で17.7万kW減らしている。まあ、こんなのは微々たるものだわな。大勢に影響はないくらいだから。けど、最大の火力発電量を誇る、苫東厚真4号機の70万kWをまるまる落としているわけさ。これが、一番効いてる、というわけ。

90万kW分くらい低下する理由は、この4号機がゼロだから、だ。
で、古すぎて故障でもしてるのかな、と思ったが、02年稼動の、他の発電設備に比べると新しい設備なんだよ。

で、どういうわけだか、今年の電力需給が最も厳しいと喧伝している、7月、8月期に「定期点検で稼動ゼロ」にするという、どう見ても嫌がらせとしか思えない点検計画なんだと(笑)。

これが、奸吏の考える方策、ということですわな。

定期点検の70万kWがゼロではなく、他の設備と同じで70万kWが算入されると、どうなるか。553万kWとなって、足りてるわけだよ。
つまり、対策としては、定期点検を今すぐやって、真夏以降には動かせ、というのが解決策になるんじゃないですかねえ。

他条件は北電が出したので変えてなくて、唯一変更点が「苫東厚真4号機の定期点検」の時期をずらすこと、前倒しでやるというだけ。今すぐやればいいだけ。

なんて単純なんだ。
爆笑だわ。
所詮、クソどもの考える汚い手なんて、こんなもん。


もう一度数字を挙げていくよ。

火力の発電設備470万kWのうち、まあ9割稼動として、423万kWが確保される。これに、水力118万kWのうち、100万kWを確保すると、これだけで523万kWが達成できるわけで、揚水40万kWはいざという時の為のバックアップとして残しておける。

これの何が難しいの?
水力が80万kWくらいに落ちたとしても、503万kWだから昨年並みだと十分足りる。10年度並みの需要でも、ほぼ同じくらいだし、揚水30~40万kWを使えば足りる。


それと、揚水発電の条件についてだが。
関東や関西だと、夏場に夜間でもかなり暑い為に、夜中にエアコンを稼動させることが多くなり、そうすると一般家庭の電力需要が継続するために余剰電力が減る、すなわち揚水発電に回せる余剰電力が減少することになるので揚水発電容量の最大発電量が確保できるかどうかが問題となるわけだ。
これは、
・夜間温度が高い
・夜間に稼動するエアコン台数が多い
というような要因があるから、ということだ。


しかし、北海道は全然違う。
まず、夜間温度が低い。寝苦しいというのは、かなり少ない。温度が低下するので、夜間エアコンを稼動させないとダメ、という状況自体が非常に少ないはずだ。
それから、エアコンの設置台数が非常に少ない。それは、夏場の暑さなんて、限られているから、だ。1千世帯あたり設置台数は181台だそうだ。そうすると、夜間にエアコンを使って余剰電力がかなり減る、という条件設定自体がおかしい、ということになるわけだ。夜間消費電力がそんなに多いことは考えられず、揚水発電が満充電(とは言わないのだろうけど、マックスの発電力にするということで)にできない、という想定が、やや信じがたい。

北海道の節電は難しい、という話になるはずもなく、昼間の最大電力の要因としては、ビルやオフィスや商業施設での空調だとか照明やパソコンなどが主だと思われます。大規模工場なんかは、殆ど存在してませんし、製造業が大打撃を受けるなんてこともほぼないわけで(笑)。
つまり、最大電力を抑制するには、ビルや商業施設での節電をお願いすればいい、ということでしょう。昼間の最大電力になる時間帯で、空調を1時間とか停止したところで、暑さのレベルは大したことがないですよ。まあ、電気店のテレビを全部消すとか、照明器具展示も消すとか、そういうレベルであっても効くでしょうね。


こういう数字を考えてる人間が、東京なんかに住んでる単細胞なんかであると、条件の違いなどが考えられないということだろうね。

だからこそ、本物のクソだろうと思うし、奸吏なんだろうけど。


定期点検入りさせる、という想定そのものは、ウソでもなけりゃ、出鱈目でもないよ、そりゃあ。
だが、普通の思考を持つ人間が見れば、ああ、わざとだな、と明白に判る設定だろうよ。

まあ、細かい数字なんかどうせ誰も見ない、とか、甘く見てるんじゃないの?
だから、数字操作を考えるのが面倒なので、愚か者だと最大発電量の発電設備をまるまるゼロにしちまえ、ということにするんだろうね。


どうです?
みなさん、わかりましたでしょう?
これが、霞ヶ関の外道どものやり口だ、ということです。

きちんと数字を拾ってみてゆけば、罠を仕込んでいる、ということかと思います。

北電の発電実績だと、2010年度で原子力が43%だったのですよ。
そう、ベース発電をこれでやれば、依存度が高くなるというのは、その通りなのですが、最大発電量を考える時は別だということです。北海道の割と高い依存度であっても、対応は可能であるということです。


関西電力管内においても、そういうのはあるものと思って検討するべき、ということです。



何故福島原発事故の捜査は進展しないのか

2012年05月04日 15時18分50秒 | 法関係
既に、告訴、告発が行われていた、とのこと。

>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120504-00000515-san-soci

(以下に一部引用)

======

告訴団は(1)津波対策を怠った東電(2)安全審査をおざなりにしてきた政府(3)原発の安全性を吹聴してきた学識者-などの関係者計30人超を、6月11日に業務上過失致死罪などで福島地検に告訴する方針。
(中略)

一方、原発事故で役場ごと避難した浪江町も現在、国と県の告発を検討中だ。

 告発の根拠は、放射性物質の拡散を予測する「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)のデータが事故直後に国や県から公表されなかったこと。多くの町民が放射線量の高い地域に避難し、被曝(ひばく)が拡大したとする。馬場有町長は「必要ない被曝を招いたことは人道上許せない」とし、6月中にも業務上過失傷害罪などで告発したい考え。

 原発事故の刑事責任を問う動きが始まったのは昨年7月。ルポライターの明石昇二郎氏と作家の広瀬隆氏が、東電や国の関係者ら32人を業務上過失致死傷罪で東京地検に告発した。

 明石さんは「実際に避難による死者も出ている。あれほどの事故なのに誰も刑事責任が問われないというのでは、日本の国のモラルが崩壊する」と訴えた。


=======


東電のやったことは、犯罪だ。
事後に至ってでさえ、隠蔽し誤魔化そうとするのだ。失敗よりも、もっと悪質なのだ。対策マニュアルを全て黒塗りで提出したような、性根の腐った組織なのだ。

ウソの説明を繰り返しても、平然としているという、恐るべき腐敗体質なのである。


かといって、昨年に告発された事件は、一向に捜査されてる気配さえない。
東京地検特捜部は、小沢事件に手一杯だったからだろうか?(爆)

それとも、東京第五検察審査会の体裁を整えたり、会議録を後から作ったりと、証拠捏造で忙しくて、それどころではなかった、ということなのだろうか?政治的に捜査に待ったがかけられているから、とか?野田政権が捜査を止めているのかな?

そういうことがあっても、もう誰も驚かないだろうね、日本では。

それは、奴らが心底腐った輩であると、多くの国民が知ったからだ。


4号機タービン建屋で死亡した若者が2人いたよな?

11年4月3日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/a8ebcbafc093b2266bb448ad0483cce3

この2人の報道がその後にも、一切なかった。
不思議だと思いませんか?
情報統制でもやっていたか?
それとも、警察もグルか?
政府が情報をい隠蔽せよと命じたか?
ならば、国家の犯罪なのではないのか?


死因は、どう見てもおかしい。
中央制御室にいたのに、何故タービン建屋になんか行くのか?

11年4月11日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/8bf26566199f8d07ba01607fda050812

自分勝手に行ったわけではないだろう?
誰が、何のために行かせたのか?
どういう命令だったのか?
そういうのも一切明らかにされてないのではないか?


11年5月18日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/322a685154dbeb098030e0ef8d09f8d6


日本には、司法の独立なんかない、と言ったろう?
検察は、ただの権力の犬に過ぎない。

国家の犯罪やウソは誰にも問われない、ということなんだよ。
そういう連中が、原発を再稼動させようとしている、ということさ。
菅総理を排除した奴らは、そういう一派なのだということ。


12年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/a7606b0a18b4209e468cf264e79d9b19


国家、政府という権力機構が隠すのなら、マスコミが追及するべきところ、これを封じられているわけだよ。日本は、本当に終わってる、ということ。

東電の大罪、国家の犯罪、そういうものは、ことごとく隠蔽されて終わりにしよう、ということなのだ。
これを支援する、大銀行をはじめとする経済界も同じ。全てを隠す、それでうやむやにしよう、という連中なのである。これに対抗できる権力は、国民には存在していない、ということだ。

国政調査権も、司法権も、腐った権力サークルの連中には対抗できない、ということなんだよ。


日本は、民主主義でもなけりゃ、法治国家でもない、ということ。


少なくとも、建屋内で2人が亡くなったのだから、この告発はできるはず。事件の捜査を行うべきだろう。見方が分かれる、なんて話ではないだろう。


企業のプライシングとデフレ

2012年05月04日 13時57分36秒 | 経済関連
ちょっと扇情的なタイトルを意図したものだとは思うけれど。

コレ>http://b.hatena.ne.jp/entry/eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-f7a9.html

元のペーパーをよく読んでみるとよいかと。

ハマちゃん氏にちょいと言うとすれば、金融政策とか貨幣的現象面から説明をする人たちに対抗する見解(もしくは否定する為のペーパー)ということではない、と留意する必要があるだろう。


元はこちら>http://www.jcer.or.jp/report/discussion/detail4430.html

このペーパーの要点は、『名目価格の据え置きが「規範化」してしまった可能性』というのがデフレ要因としてあるのではないか、ということだ。

仮説として、
『わが国の企業は、国内市場が伸び悩むなかで、新製品の名目(表面)価格を引き上げるのが困難となった。消費者側も厳しい所得環境の下で、企業が値上げしないことを当然視するようになり、名目価格据置が暗黙のうちに「規範化」してしまった。』

このことは、拙ブログでも考えたことがある。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/8dc8ae436af93af4d85305fc9fa92b98

(再掲)

原材料輸入が2ドルで、製品価格が3ドルだと差額は1ドルで変わりない、というのはそうでしょうね。これは①の価格転嫁をせずに、販売価格を変えない、という前提条件が必要です。過去の日本企業の多くはそういうことをやってきたわけです。原材料輸入価格が上がってきたにも関わらず販売価格を据え置き、労働者の賃金や下請けへの支払をカットして、コストを無理矢理吸収してきた、ということです。そういう努力をしようとしてしまうのが日本なのだ、ということでしょう。なので、輸入物価の伸びと輸出物価の伸びを比べると、輸出物価というのは、あまり上がっていないことがあったわけです。
しかし、07年以降くらいになると、さすがにコスト吸収にも限界が訪れた為、製品価格の値上げに踏み切っていったわけです。これが、世界的「インフレ懸念」ということを招来し、結果として利上げなどが今年に入ってからも行われてしまった遠因かもしれません。価格転嫁を回避することが、日本ではデフレを助長していたという面があったでしょう。欧米企業であると、ブランド品の値上げや輸入高級車値上げに度々踏み切ってきましたので、為替上昇があれば値上げするというのは当たり前に行われてきたのです。



ただ、規範化するとか、当然視するようになる、といったことは、ある程度時間的に経過して後、経験則が固まってくるというようなことが必要になると思います。馴れ、というようなことです。過去の経験から、「きっと値段は変わらないだろう」とか「いずれ値下がりするだろう」という経験則のようなものが形成され、その推測が未来においてもあてはまる、ということが幾度か繰り返されるというような学習効果が必要になるかもしれない、ということです。

それは、デフレ初期にはすぐには現れてこないのではないか、ということがあるかと思います。拙ブログで考えた、「長期増強」のようなことがあるのではないか、ということです。デフレへの親和性が高まる(=規範化が形成されてしまっている)と、その状態から脱出するのはより困難になる、という意味です。



参考:

06年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/691c45d6370d4a7352c7e64fc3bbf952

それでも全体的に価格が下落するということは、そういう硬直性を打ち破ってなお、下落圧力が存在するとしか思えないのですね。そこに影響を与えたのが企業の期待形成であり、「不確実性」の存在によって、「値下げ」が有力な戦略であると信じ込まれたか、強力なインセンティブとなっていたのではないのかな、と推測するのです。価格設定側である企業に形成された、バブルの熱狂と反対の、まことに弱気の「spirit」を刺激する(それか、ある種の”セットポイント”の下方移動のような)sticky information が彼らに充満していたのではないのかな、と。元々企業の期待形成というのは、家計に比べてbackward-looking 優位でもありますしね(笑)。


10年9月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ad583946afe62d8bf94b2a489ee840b2

09年11月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/174cd0d1f272a8a8570768ad3f191d36

06年2月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/a13841da6d10d69c6cfab66bd7e85ee5



話を戻すが、90年代から2000年代初頭くらいだと、恐らくこうした「規範化」のようなことは意識されていなかったはずではないかと思う。もしも、そうした統一的企業行動に原因があるのだ、ということが理解されていたのなら、それに対策を立てればよかったからだ。当時の議論としては、あまりそうした論点はなかったのではないか?

そちらよりも、金融機能、特に銀行の不良債権がどう影響するか、というのが殆どの話だったのでは。不良債権が原因だという説が非常に強力で、これを受け入れていたが為に金融政策―それに伴う貨幣的現象に対する理解は殆ど得られていなかったのでは。本当は、もっと金融政策に目を向けておくべきであったのに、不良債権処理という銀行機能の問題として片付けられだのだ。それは、「金融自由化」「日銀法改正」などといった「政治的問題」が主流だった為に意図的に行われたものである可能性が高いと考えている。


02年頃までの時期では、規範化はまだ形成されていなかったのではないかと思う。
2相性のデフレと書いたことがある。

06年2月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/3778617d9320c2532d1178713d754588


大手企業といえども、倒産を恐れた為に生き残りに必死になったであろう。
小売では、例えばダイエー、そごう、マイカルなどが次々と破綻に至ったのだから。こういう事態が外資の世界的小売企業なんかの意向が働いた結果だ、とまでは言わない(笑)までも、破綻に追い込まれたことは確かだ。代わって登場したのは、外資系小売が大挙して参入したわけだが(因みに、その後も外資系大手小売は苦戦を続けているが。自らの失敗を参入障壁と呼ぶのが彼らの習性である。最強の俺たちが間違うはずがない、悪いのは日本市場というオマエらだ、と)。


生き残りに必死となった企業のとる戦略は、大抵の場合「値下げ」だ。
弱小の下請け企業が、大手の受注をしようとする時、ライバルに勝つ為に行う戦略がやはり「値下げしても受注」しようとするのだよ。これは、公共事業の下請けなんかもそうだろう。利益なんか出せないくらいの低価格であろうとも、生き延びる為には「値下げ」せざるを得ない、ということなのだ。
こういう「生存の為に値下げ」戦略が続いたのが、主に前半だった、ということかな。

けれど、次第に体力のないライバルは淘汰されてゆくわけだ(実際倒産件数が多かったのは03年頃までだ。不良債権処理という強制力が働いた結果、切られた、とも言えるかも)。
ライバルが減ったのなら、値下げを強烈に行わなくても生き残れるわけだが、値上げできる環境ではないので上げられない、と。

その一方で、不動産、建設業、リース業など倒産の相次いだ部門以外の分野にも、次第に「聖域なき改革」精神が浸透したのだ。どの分野にも、新たな「こんな無駄がある!」という発掘調査が行われていった。だから、競争激化のあまり及んでなかった業界にも、同じような「淘汰の波」が訪れたわけだ。そういうのは、価格下落を続ける原動力になったであろう。規制緩和などがそれを後押しした。タクシーなんかは、代表例かもしれない。


こうして、社会全体で無駄を発見しようと必死になり、残された聖域が「公務員」ということになっているわけだな。


デフレの原因というのは、一言では片付けられない、いくつもの要因があって、しかも時期によってその要因のウェイトは異なるだろう、というのが、当方の感じ方である。単一の理由をもって、通期的に説明しようというのは結構難しいと受け止めている。

ただ、一つだけ当方の確信を持って言えることは、「賃金低下」だ。これは、全期間を通じて(本当は07年頃はちょっと上がり気味だが)、ほぼ言える要因だ。

そして、日銀の政策は、どの期間においても重要であったし、主要な対デフレ効果を有していたはずだ、というのも言えると思う。

人口減少になったから云々なんてのは、90年代終わり頃には、論点の端にさえ上ってなかった。人口減少になって、労働人口が減るから企業が値上げできなくなり、値下げするんだ、なんて理屈は、後知恵的に出された言い訳に過ぎない、ということだ。企業の立場で考えてない人間の言う妄言だ、ということである。


話があちこちに飛んでしまっているが、日本におけるデフレは、単純な話ではない。
けれど、よく考えてみることは大事だ。有効な対策を考える上でも、そうだ。論敵を否定する為に論理を考えたり、ペーパーを持ち出したりするのは不毛でもある。



出し抜かれた日本~韓中FTA交渉開始宣言

2012年05月02日 17時21分16秒 | 外交問題
以前から判っていたはずなのに。

>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120427-00000055-cnippou-kr

韓国は、日本を出し抜く為に韓中FTAの交渉を最優先として位置づけ、中国との交渉開始を正式に宣言した、ということだ。

日本は、後れを取ったわけだよ。
日中韓FTAの枠組みで韓国はわざと遅らせ、日本の動きを封じたわけだ。
で、中国との交渉を水面下で進めて、先んじたということだ。

バカを見たのは、日本。
だから言ったろう?

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7c97538daa48d128fe84ba3df1bff6ac


日本には、TPPという課題を課せられているから、米国サイドの意向を無視するわけにはいかないわけだから。韓国にとっても、そうなんだよ。

韓中FTAを最も望んでいた、というのも、書いた通りだったでしょう?



これは、中国側の意向が反映されたものだ。
日本がTPP問題で米国の顔色を伺っていることに、中国サイドとしては苛立ちを覚えたということでもあるわけだよ。
日本が、TPPとASEAN+3(or +6)の天秤をかけたのを見て、中国は日本と韓国を天秤にわざとかけたということさ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/815f3d20a7e355ef5cafb54bcb382aad

日本の煮え切らない態度が継続する限り、韓国に先を越されるのは回避できない。韓国はTPP参加はないので、韓中FTAに集中すればいいだけだし。米国にとっても、韓中FTAが不利に働くということはないはずなので、OKカモーンなわけだよ。でも、日本の動きには制約を課したくなるわけだ。


TPPを諦めて離脱すれば、中国だって本気になっていたかもしれない。
が、それができなかったが故に、日本は、どちらも成果を上げられずじまいで終わった、ということさ。韓国に先んじられた理由は、そういうことだろう。


大局を考えない連中が招いた結果だということを肝に銘じるべきだろう。


石原父子は、胡散臭い

2012年05月01日 21時26分46秒 | おかしいぞ
前から思っていたことだけど、改めて書いておこう。

まず、判り易い息子の方から。
自民党幹事長とかになっているが、引き立てがあればこそ、の地位というところだろうか。
誰のヒキなのかは、まあいい(笑)。


例えば、小沢判決が出されてすぐさま反応したわけだが、国会の証人喚問だそうで。
まあ、何と言うか、何とかのひとつ覚えみたいなもんですかな。


石原幹事長の発言として、記事に大きく取り上げた新聞といえば読売新聞でして、彼は読売グループの手先として、十分有能ということなのでしょうか。

よく判りませんが。
ま、原発問題でも、TPP問題でも、いずれでも石原伸晃の立場というのをよく調べるといいと思いますよ。


そして、おやじの方ですが。
彼は、新党は「白紙だ」と言って、とりあえずは潰したわけだ。

石原都知事がどういう政治的意図を持っているのかは、不明だ。

けれども、あまり「余計なことをしてくれるな、無駄に動いてくれるな」と諌められたはずだ。
一方で、橋下市長を手懐ける役回りは、持たされているであろう。


参考までに、昔の記事を。

07年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/0f5a816da8e07649876d3fb4b5e1ea1a


当時から、臭いはしていたわけなんだわ。
で、伸晃もその列に加わっていることは、ほぼ間違いがないわな、という話ですわ。

親父の方の石原にしても、息子の立場を考えないわけにはいかない、ということもあって、あんまり動き回ることなんかできないわけで。

亀井静香さんは、根が善人なのだろうと思うので、そういう裏の事情なんかをあんまり計算しないわけだ。多分ね。
で、石原に望みがあるのかと勘違いして、あっさり切られたわけだ。


こんな親子が、東京都知事だの、自民党幹事長だのという要職にあるような状態だからこそ、今のような日本の政治の惨状となっているわけだよ。そういうことに反旗を翻さない限り、いつまで経っても政治は変えられない、ということさ。