いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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法解釈の謎

2012年05月14日 09時44分51秒 | 俺のそれ
日本の法学とか法解釈とか、やはりヘンなのではないか?

だって、素人でしかない拙ブログで書いたこと以下なのは、どうしてなのかなと疑問に思うんですもん。


◆JALの年金問題の時
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/81ef01af9cc8512690d79f8297ad0d1a

拙ブログでの見解を書いたのですが、マスコミなんかでは全然違う見解を広めていたわけでしょう?
一体、どこの誰が出鱈目みたいな解説を付け、マスコミに流すんですかね。


◆3条但書問題の時
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/1172995f571f1114a0ec95a8561f95ca

中曽根答弁まで引っ張り出された
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ad69e76c7d6123f539cea939e87e90e9

これも、誰かにとって都合の良い解釈みたいなのが流布される、ということですかな?

で、松永次官は原発を停止させる法的根拠はない、と言ったんでしたか?
NISAから、そうした権限がないよという報告を受けた、と。その報告した人は誰ですか?今後、官僚の仕事を特定した方がよいのではありませんか?中部電力が賠償請求した場合に、誰がそういう解釈を行ったのか、その見解を認めた責任は誰が負うべきなのか、ということを、具体的に明示した方がいいのでは。


当方の見解では、原発の運転を停止できる、というものです。
これに結びついたのは、東電さんの傲慢のお陰ですよ。
11年5月3日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/a237dec569c9eaf2f0d7ec1fcf688538

この記事中に書いている通りに、「水戸黄門の印籠」みたいなものが必要だ、って言ってるでしょ?(笑)
そうしたら、この直後に偶然にも浜岡原発を停止したんですと。

ホント、アリガトさんです。当方はマジに素人なので、法令とか原発行政とか全くの無知でしたから。だけど、向こうが自らからコケてくれるというか、自動的に情報を与えてくれるわけですわ。

原子炉等規制法が、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」ということを教えてくれたんですよ。
で、原子炉等規制法の35条及び36条という、浜岡原発停止の根拠と拙ブログで主張した、まさに当該条文が、こうして後々に繋がって生きてくる、ということになったわけですわ。原子力災害特別措置法も、そう。
本当に、感謝します。かなり以前にも書いたけれど、強力な反対論者とか対立意見の人間がいるお陰で、自分の勉強になるということなんですよ。もしも東電が非常にしおらしくしていて、滅多打ちに遭っていたとすれば、ひょっとすると東電の擁護に回っていたかもしれない(笑)。


ああ、そうか。
本当は、正解をきちんと知っているんですかね。
で、その通りだと非常にマズい、と。正解通りにしてしまうと、都合が悪くなる部分が多々あるので、わざとマスコミに間違った解釈で情報を流して、そちらの選択を「さも正しいかのように」工作させている、ということですかねえ。
それを不審に思われたり、特段取り上げられたり、見破られたりしなければ、気付かないですもんね。
超法規的措置だと、石川和男氏がしつこく言うくらいですから。思いこませれば、しめたもの、ということですな。裏も表も分かった上で、ワザとやっているのかもね。
非常に賢く優秀なエリート官僚たちが、法令を知らないはずがない。


ま、真相はどうなのか知りませんが、出鱈目をさも正しいかのように報道することはある、ということは注意しておいた方がいいかもね、と。



大臣の失言ハンター

2012年05月13日 14時29分39秒 | おかしいぞ
柳田法務大臣を辞任に追い込んだのはマスコミだったわけだ。
発言内容を殊更問題視して、気に入らないとか操縦できないとか、そういう大臣は首を挿げ替えられるんだろ。

そういうことを書いた(http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7107e9c0ceed812a351d9844a32f177c)途端に、この記事だ。

>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120512-00000149-yom-pol

小川法相は11日、母校の立教大学(東京・池袋)で行われたシンポジウムに出席し、「(裁判官をしていた)3年間は退屈でもったいなかったが、選挙の際、『元裁判官』ということで大変に評価が高く、全てを取り返した」と述べた。国民に裁判員への負担を求める中、裁判官の仕事を軽んじ、選挙の際に肩書を利用したとの批判を浴びそうだ。

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読売さんは、非常に分かり易い。
柳田大臣ばかり攻撃したわけではないよ、というアリバイ作りですかな。

上の10日のブログ記事では、
10年9月以降の法務大臣は柳田さんだったが、何故か不用意な発言をバッシングされて辞めさせられた。その後は仙谷官房長官が兼務した。これは、どういうことなのでしょうかねえ?
と訝ったりしませんかね。

と書いたわけである。

そうしたら、小川法相だって攻めるよ、というわざとらしさ。
柳田大臣の時には、しつこく繰り返し繰り返し映像まで流してたでしょう?


まあいい。
これまでにも、幾度か指摘してきたわけで、何度も書かないと気付いてくれないということだろうねえ。
11年10月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/38caab8842816ef78938a7be10ae108a

政治家たちは、マスコミによって、いくらでも差し替えられるのである。つまらない失言問題とか、そういうものによって、簡単に排除できるのである。それを可能にするのは、マスコミの暴走だ。
例えば、柳田大臣や鉢呂大臣が簡単に排除されたのは、そういう結果に過ぎない。


10年12月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/3d18c56765bcabdb8b7288f4fd607679


10年11月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/9b7b9c0ad36280172b71d9585a5a487c

『これはどういうことかというと、そこまで「手駒」の連中が浸透している、ということなのだよ。そこかしこに浸透している、ということなんだよ。それを駆使すれば、政治家を排除する為の手というのは、いくらでも「生み出せる」ということだ。味付けの最も重要な部分は、マスコミの煽りである。報じ方、見せ方、ということである。
法務大臣が、うっかり「あの捜査はどうなってる」だの、「検察の掴んでる情報をもっと教えろ」だの言おうものなら、内部から撃たれる、ということになるのかもしれない。バカな(フリができる)人間か、相手側に与して操り人形になりきるか、どちらかということなのであろう。


拙ブログでいくら断片から警告をしても、多くは何らの注意も向けてはくれない。そんなことがあるわけがない、と一蹴するだけだろう。それこそが落とし穴なのですよ。いくら言っても、何をバカなことを、と思うかもしれませんがね。


自民党が自見大臣の答弁が不十分だとかいう問責決議だのって言ってたが、小泉政権下での南野大臣の時に散々嗤って見てたであろう?
あれで答弁が十分だった、なんて言える人がいるなら、出てこいよ。
それでも、当時、法務大臣を更迭させたりしなかっただろう?


つまりは、狙い撃ちなんだよ。
そういう奴らが蠢いているということだ。


辛くも問責を免れた自見大臣が「問責閣僚を切れ」と要求

2012年05月13日 13時48分11秒 | 政治って?
なんじゃ、これは。

>http://www.sanspo.com/geino/news/20120513/pol12051305020000-n1.html

野田佳彦首相(54)=民主党代表=は12日、公邸で国民新党代表の自見庄三郎金融相(66)と会談した。自見氏は消費税増税関連法案の国会審議に関し、「障害を取り除くぐらいの決意と迫力でやってもらいたい」と述べ、参院で問責決議を受けた田中直紀防衛相(71)と前田武志国土交通相(74)の辞任を要求した。
=========

自らが問責一歩手前だったのに、立場が逆転すると人が変わったように攻撃するということだな(笑)。謀叛人がデカい顔をして、連立政権の党首として振る舞うのは、羞恥を知らぬ人間の業としか思えないわけだが。

3月末>http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120328/stt12032822570010-n1.htm

田中大臣の問責に続いて、「問責ドミノ」とかいうヘンな戦術で、自見大臣にも問責を出すと言っていたんじゃないですか(笑)。
この記事によれば、
一方、自公両党は会談で「今国会中に衆院解散・総選挙に追い込む」方針を改めて確認した。自見庄三●(=郎の旧字体)金融担当相らの問責決議案提出も視野に入れており、首相の任命責任も追及していく構え。
となっていますもんね。


ところが、前田国交大臣に攻撃対象が移された、というわけ。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/053328a410dc6cd092ef2e923f599270

どうしてかと言えば、自見大臣は亀井静香を斬った功績で今の地位に留まれたから、だ。見事主君殺しの裏切りを完遂したから、だ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f607adccd4ce790b572c0a656dbcb737
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/017e1d37429a0f72b44865be7b2cc112


そこで、田中大臣以外のターゲット探しが行われた。
丁度いいネタが、前田大臣だったというわけ。原発派から、刺せとかねてより狙われていたことが災いした、ということだな。


で、問責を出すぞと意気込んでいた自民党の石原幹事長とかは、記憶力が乏しい可能性があるわな。だって、3月末時点までには、田中大臣か、自見大臣か、ということで大臣の任に相応しくないと言っていたものを、何故4月になったら自見大臣の問責が消えてなくなるんだよ。
問責をせずともよい、ということになる理由としては、例えば
・自見大臣の能力が僅か2週間程度で向上し改善した
・元から問責を出すというのが出鱈目で脅し文句に過ぎなかった
ので問責を出さずとも良くなった、ということですかな。

まあ、増税の閣議決定の際の署名問題があったわけで、これの圧力をかけることはあり得るわな。で、謀叛を惹起させた、ということだわ。

イジメに遭っていた人が、今度はイジメをする側に回ると、普通の人以上に過酷なイジメをやる、ということなのだろうか。
これはよく分からないが、自民党も出鱈目政党に成り下がった、ということは、よく覚えておくことだな。


それから、公職選挙法違反だか国家公務員法違反だかを言っていたマスコミ他の連中というのは、違法であることに差があるのかね。小沢の政治資金規正法違反でも、前田の公職選挙法違反でも、違法は違法ということなら判るが、小沢だけを徹底的に叩くというのは解せんな。


要するに、マスコミも政治家連中も、ご都合主義、ということ。

わがまま、好き勝手、首尾一貫性なし、二重基準、なんでもござれ、ということだ。



小沢事件を考える

2012年05月13日 12時12分20秒 | 法関係
小沢事件の核心部分というのは、記載のやり方に問題があったのではないか、ということである。記載のやり方というのは、正確無比な事務処理という意味だ。
それは、事実として「正確無比な事務処理ではなかった」ということはあるだろう。けれども、それが犯罪として断罪されねばならない程の違法行為であったのかどうか、ということが気になるわけである。これは、当初の印象からほぼ変わっていない。

2010年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/0a23078271498e7ce44a4e5488fbc1d3


もっと身近な例で考えてみよう。
国税庁の調査があって、大企業でも何処でも脱税だと報じられたりすることがよくあるわけである。
こんなの>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e31e793751072706f388db4868c81ba7

こういうのを全て摘発して、懲役刑を科すとかにしているのでしょうか?

法人税法159条によれば、
『偽りその他不正の行為により、法人税の額につき法人税を免れ、又は法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』
ということですので、不正があったのなら刑事罰を受けることになるのですよね。

法人税法違反の関係者をざっと書いてみよう。
a)法人代表者―とりあえず代表取締役社長Aということにします。
b)経理担当者B
c)経理最高責任者C
d)監査役D
こうなっているとする。

帳簿を付けた行為者は経理担当者Bだ。経理部長のような最高責任者Cは部下Bから「取引X」の記載方法について確認されて、これこれこのように記載せよということで同意を与えていた。社長Aは決算書の了承を取り付けられて、経理部長Cから取引Xについてはこの区分にしました、という説明を受けたが、「それでいいんじゃないの」と言っただけだった。社長Aは決済印を押した。
さて、この決算書を監査役Dも点検し、適正であるという意見を書いて署名捺印を行った。

ここで、取引Xの記載は実際の入金日にズレがあって、収支が不正確であるということで脱税の指摘を受けることとなった。経理担当Bはよかれと思って、そのように記載しただけだ、と言った。経理部長Cも普通だったら、そういう風に記載するものと思ったので、そうしただけと言った。社長Aは取引Xについて知ってはいたが、詳細までは把握しておらず、帳簿記載の正確な処理方法などを知るわけではなかった。でも、決算書を了承したのは事実だった。監査役Dは取引Xについての記載方法は、前後の整合性が取れていればよいということで、そのように記載することを認めた。

最終的に、税額には変更がなかったし、脱税などには該当しないと思っていたのだが、取引Xの記載が実態通りではないということを理由として不正と認定され、法人税法違反であるということで、経理担当Bは逮捕された。経理部長も共謀犯であるとして当然逮捕、社長は了承をしている上、知らないなどということはあり得ないとして共謀共同正犯として起訴。監査役Dも実務に加担したので逮捕、起訴。


小沢事件というのは、大体、こういうことになっているわけである。社長は小沢、逮捕された3人の秘書たちはそれぞれ経理担当者B、経理部長C、監査役Dのようなものだ。

取引Xの記載について、正確ではないことを知っていたか、とB~Dに問い詰めると、そうかもしれない、とは認めていると。そのことをもって、法人税法違反で有罪を科すというのは、社会一般での常識として妥当と言えるのか?
実際の数字自体は、最初と最後は一致しているのであって、途中経過の部分が全てを正確に記載していないことをもって、違法と断じているわけである。しかも、法人税法違反で社長まで共謀とするのは、いくら決算書を了承したからとて無理があろう。


マスコミや自民の石原幹事長なんかの言う、99%真っ黒、というのは、記載の正確性から判断すると「不正確であった、過誤部分は含まれる」ということを認めたというだけをもって、違法であるかのように言っているだけである。

ならば、大企業の法人税法違反は社長以下、全部逮捕・起訴となっているのか?
マスコミの有価証券報告書の虚偽記載は、何故誰一人逮捕されなかったのか?


東京地検特捜部の検事が行った捏造文書の作成は、刑法156条を問われないのはおかしいのではないのか?
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/959476df0723c12776550e684a749719

犯罪を意図していなかった、と言うだけで済むなら、小沢事件にしても同じなんじゃないの?


そもそも検察も最高裁も、犯罪意思・意図の有無など全く無関係に有罪を立証したとして、安易に有罪を確定してきたではないか。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6b42017d54c1c5845d2645d94d98de88


貴様らの法の論理なぞ、ただのご都合主義ではないか。
誰よりも法を悪用しているのは、検察や最高裁だ。
お前らは、誰からも断罪されないことをいいことに、自分たちの都合だけで論理を構築し適用し、恣意的に犯罪を仕立てて、有罪を生み出してきたんだろうが。

全くの無実の人間さえも、調書や証拠を捏造して起訴し、裁判官もバカだから全て鵜呑みにして、有罪を確定させ懲役刑が済んでしまった人まで生んでるではないか。冤罪を生んだのは、お前らのような外道の仕業ではないのか。

そういう腐敗し切った検察官や裁判官なんぞ、身内の犯罪には目を瞑り、真の巨悪の犯罪をいくらでも放置してるだろうが。
ウソつき野郎。
恥を知れ。


悪の根源は、検察や裁判所の法曹連中である。利用されるのも、こいつらなんだよ。

ひっくり返される心配がない、そのことにのうのうと胡坐をかいて、自己満足と政治的立場を守ることに汲々とし、法を悪用し欺瞞の論理で誤魔化し続けてきた、それがお前らの実態だ。


怒りで震えそうになったわ。


関係ないが、裁判官の検察交流みたいのを止めるとかいうのが報じられていたが、それは役立つのか?
普通は、相手(検察)側の仕事のやり方とか使われる手法とか、そういう敵の手口を知る(本当は敵ではないが)というのが必要なはずで、どういった仕事ぶりなのかを学ぶ方がいいのではないかと思えるが。
検察の現場に潜り込んで学ぶ意味はあると思うが、妙なコネを作りだしたりして、それを将来の出世とかに繋げていこうというのが間違ってるだけでは。


浜岡原発停止の確約問題

2012年05月12日 13時44分42秒 | 法関係
あまり目立ってなかったので、気付きませんでした。
菅政権時代の浜岡原発停止要請というのが、再開を確約していたということらしいですが、この確約内容についての文書は残されているのでしょうか。

>http://mainichi.jp/select/news/20120512k0000m020141000c.html

(以下に引用)
 中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)が運転停止した昨年5月、中部電が当時の海江田万里経済産業相から得たとされる「運転再開の確約」について、枝野幸男経産相は11日の閣議後会見で「そうした約束は聞いていない」と述べた。
 中部電はこの確約を浜岡再稼働の根拠の一つとしているが、経産相の発言によって事実上のほごとなりかねず、再稼働は困難さを増しそうだ。
 「確約」は、津波などへの安全対策が完了し、原子力安全・保安院の評価・確認を得た時は運転を再開できる−−との内容。海江田3件経産相(当時)が直接約束した、と中部電の水野明久社長が昨年5月9日の記者会見で明らかにしていた。
 これに対し、当時官房長官で、昨年9月に就任した枝野経産相は11日、「(就任時に)そのような引き継ぎは受けていない。(当時の)官房長官としても、そうした事実は把握していなかった」と述べた。
 「確約」を巡っては、現政権も拘束されるとする中部電に対し、菅直人前首相は毎日新聞の取材で「(中部電の)ある種の希望」と話すなど、見解の相違が表面化している。【森有正、丸山進】


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中部電力としては、大臣がまさか約束を破るなどとは思ってもみないでしょうから、口約束であろうとも信じて浜岡原発の停止要請に応じた、ということなのでしょう。
気持ちは判らないでもありません。国とか行政がペテンを働くなどとは、普通は考えませんから。けれど、民主党に限っては、ペテンの手法がごく普通です。八ッ場ダムにしてもそう、朝霞公務員宿舎もそう、消費税増税もそう、ガソリン税も子ども手当もそう、一事が万事、ペテンなんですから。そういう連中の言い分を信じることの方が、はるかに危険ですわな。

松永事務次官が銀行団に緊急融資をしてくれと「政府要請」を勝手に行って、その時に恐らくは「3条但書適用」の旨か追加融資の焦げ付き(つまりは東電破綻処理)という事態にはさせないといったような言質を与えたものと思う。だからこそ、「3条但書適用」をしろと、経団連も全銀協も狂ったように言い募っていたわけでしょう?「松永次官の口約束」が反故にされたら、銀行幹部は融資の責任を問われるから。2兆円もの融資が飛んだら、そりゃあ責任問題にも発展しますわな。


なので、中部電力の再稼働確約とやらも、実際のところは海江田大臣の約束というよりも、松永次官あたりが「大臣が確約すると言わなければ、中部電力は要請に応じませんよ」とか何とかいって、言いくるめたのではないかと思う。実質は、松永次官が「大臣の約束だ」と電力会社側に勝手に言って、それをもって大臣の確約と称しているに過ぎないのではないか、ということである。

本気の本気であれば、電力会社とて民間企業なわけで、覚書の一筆でも取るのが筋では。それを、業界と霞が関のズブズブ癒着関係&人的つながりで、根拠の不明確な口約束をしたということではないのか。
曖昧さを維持することによって、官僚と業界双方に無責任体制を作らせ、どちらも責任を取れないからこそ、双方にとって都合のよい願望を実現しようと必死になる、ということなのではないか。

まともな民間企業と行政との関係なのだと言うのであれば、普通は確約書だの覚書だのといった「証拠」を取らないはずがないから。誰が法的根拠もない口約束なんかを証拠とするものか。ビジネスの現場なのだと言うなら、言った言わないを避けるべく顧問弁護士にでも相談して、一筆取らせるであろうに。

そういうのをやってなかった、ということであると、中部電力側の過失(落ち度)を指摘されても有効な反論がないのでは。


現時点では、大臣の確約なんてものは存在しなかった、というのが行政側の主張であるようなので、これを覆すのは容易ではない。裁判でもやってはいかがか。


で、この浜岡原発停止の問題というのは、もっと別な問題を呼び起こす可能性があるのである。それは、認可取消問題だ。


○原子炉等規制法 第33条
主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。
以下略


この条文の意味は、主務(経産、文科、国交)大臣は許可取り消しができる、ということである。普通の発電用原子炉の場合、取り消し条件としては、
・許可から5年以内に運転を開始しない
・1年以上連続の運転休止期間がある
ということである。ただし、除外規定として、”正当な理由”があれば取り消しは免れる。

通常、”正当な理由”というのは、裁判でも問題になりがちではないかと思われる。裁判所が「それは正当な理由ですね」と認めるものが該当するので、認められなければ負ける。その明確な基準というのは、大抵の場合存在していない(基準があるなら、条文上で規定できるはずですし)。

例えば経産大臣の非公式要請というものが”正当な理由”に該当するかどうかは、裁判所の判断になるので定かではない。まあ、そうは言っても、形式的には経産省側が運転再開を認めない、というのが運転できない理由なので、常識的には正当な理由とされるかもしれない。
非常に厳しい見解をとるなら、原発事故への安全対策のいくつかが現状において未実施であること(例えば工程表で数年後に実現予定というのは、現時点での安全を損なっているのと同義であるはずだから)は、電力会社の負う原発を安全に運転するという義務を果たしているとはいえない、すなわち義務違反の存在を指摘することはできないわけではない。
債務不履行を言えるのであれば、運転許可が出されないことは正当事由には該当せず(未実施の安全対策が全て実現されれば許可できるであろうことが推認されるから)、許可取り消しを受けることはあっても不思議ではない、ということになる。


よって、浜岡原発の確約問題というのは、許可取り消し問題をも呼び起こし、期限の1年以上経過は確定的なので、反対派などがこれを盾にすることも可能になるかもしれない。


野田総理の解散権なぞただの竹光

2012年05月11日 20時55分08秒 | 政治って?
解散権を持ってるのが野田総理だから、何だっての?

民主党内の反対派がいるから、小沢一派が解散を怖れているから、とか何とか、言ってなかったか?
ところがどっこい、本音のところでは解散なんか怖ろしくてできもしないだけだろうが。

>http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE84A04U20120511


ここに来て、急にダブル選挙だのと言い始まる。
任期ギリギリまで先延ばししたい、というだけだろうに。


麻生総理の時、さっさと辞めろ、解散しろ、と何度も迫っていたのは、民主党とマスコミだっただろうが。

ところが、増税法案の見通しも立たないばかりか、自民党にすり寄るも戦略もなし。
解散なんか、できそうにもない、と。


橋下維新が怖ろしいから、民主党は当然のことながら討ち死に、自民党だって守旧派だけの連中は生き残れるかどうか、という話なんじゃないのか?

原発問題のあまりの不手際を見て、民主も自民も同じく「ドボン」という情勢になって、そうなると選挙なんかやれば、維新勢力が第一党を確保する可能性がある、と恐れたのだろう。


野田の政治生命なんぞ、屁でもないわ。とっとと消えろ。
操り人形には、退場願うよりない。


小沢勢力と橋下の連合軍に、反増税派を結集すれば、野田民主+自民の増税派を上回れるかもしれんからな。


選挙をやれよ、野田。


拙ブログでの意見とほぼ一緒だな

2012年05月11日 14時23分02秒 | 俺のそれ
これね、先日書いたのと似てるね。

>http://b.hatena.ne.jp/entry/nikkan-spa.jp/195679


高齢者の凶悪犯罪だとか猥褻事件とかが多い気がしてたもん。

4月30日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6329d927320479498d95bd45397d8033


とは言っても、高齢世代の人たちが反省したりするとも思えんが。
反省しとるなら、もっと若い時分に気付くもんね。


一生、変わらないってことなのかもね。


ブラックアウトという名のテロ

2012年05月10日 18時36分56秒 | 社会全般
特に供給力の厳しい関電管内で、このまま再稼働がうまく行かない場合には、本気で狙われかねないだろう。

>http://www.news-postseven.com/archives/20120510_105992.html


橋下市長の政治生命を潰す為に、原発派や関西財界関連などの連中が本気で狙う可能性はある、ということだ。


具体的には、どういうものがあるか書いておこう。

まず、再稼働ができない状態で7月、8月にいく、と。

供給力の予備率がギリギリになるように設定しておく。
で、予備率が5%を切る段階くらいになった時、火力発電所の爆発事故か何かを起こす。

すると、突如として停電となる、と。

そうすると、大停電が発生した責任を問われるのは誰か、ということになる。
再稼働に反対した人たち、ということになるわな。


原発派の連中はこう言うだろう。

ホレみろ、原発を動かさないで供給力を奪ったからだ、火力の定期点検もさせずに無理矢理稼働させたからだ、原発稼働に反対してたヤツらは土下座しろ、被害を弁償しろ、反対派が賠償責任を負え。

とな。


これは、狙えば可能なテロ行為に匹敵するものだ。同時に、橋下市長の政治生命を断つことも可能になるかもしれない。
仮に、生き延びることができたとしても、橋下を救う為に手を差し伸べるのは「利用しようとする連中」だ。シナリオ通りに、思い通りに操れるようになる。恩義を感じないわけがないから、だ。



参考までに、宮崎県で口蹄疫が発生したでしょう?
あれは、本当にただの偶然で発生したと思いますか?

そのまんま東は、あの一件以降、政治的にはほぼ終わってしまったのではありませんか?


例えば、ア●リカさまの牛肉輸入への条件緩和問題はどうだったか覚えていますか?

お隣の韓国では、どんな状況になっていたか知っていますか?


突如として、和牛の「メッカ」とも呼ぶべき、宮崎県の、特に、貴重な種牛の産地で、偶然に口蹄疫が発生した、ということなんですよ。

本当に、このような偶然が人為的でも何でもなく起こるというのは、どうなのかということを考えたことがありますか?


テロというのは、目に見える、凶暴な殺戮者が、暴力的に人々の命を奪ったり、身体を攻撃したりするだけではない、ということは覚えておくべきでは。


むしろ、形を変えた、経済や産業や金融や生産活動なんかに、被害を与えることが行われうる、ということですよ。

それをやるのは、誰なのか、というのは、あるだろうね。

参考までに、例えば韓国人は日本人に外見上とてもよく似ているので、テロ行為を行う人間が入り込んでいたとしても、中々判らない、ということはあるだろう。


まあ、妄想癖のぼくですので。



橋下さんは、特に言動に気を付けるようにしないと、いきなりハメ込まれてシャットダウン、なんてことになりかねないですよ。


小沢事件の控訴がもたらすもの

2012年05月10日 14時00分18秒 | おかしいぞ
先日の東京地裁判決は、顔を立てねばならない方面があちこちに多すぎて、きっと大変だったに違いない。それでも、どうにか整合性と妥協点を見いだせる着地点に判決をもっていったと見受けられたわけである。
これを受けて、検察官役を担当した3名の弁護士は判決を不服として、控訴する方針であると昨日発表した。彼らにとって、立証作業ということが任務であり、自分たちの敗北を認めるのは不本意以外のなにものでもないはずだ。それ故、簡単には矛を収められないという決断をしても、不思議ではなかった。


一方、最高裁、法務省、検察庁にとって、小沢事件は禁忌ともいうべき事件となってしまった。恐らく、上の方としては、今回の無罪判決で幕引きを図り、司法への厳しい批判を避けたかったはずだろう。
後は、小沢への「証人喚問攻撃」など、自民党内の工作員どもの手を借りて、裁判所外でやる非公式戦を仕掛ければ、小沢の動き(復権)を止められると踏んでいたはずだ。
小沢事件へと導いた連中は、とりあえず「刑事裁判」という選択手段がマズかったということに陥ったので、これまでのマスコミのバッシングと自民党内の石原ナントカみたいな手下どもを動かして、小沢攻撃を延々と継続すればいいと考えたであろう。裁判を続けたところで、検察や最高裁事務総局の手助けなどは、もう受けられないことが明らかだったから。

だから、小沢潰しを目論んでいた連中だけでなく、法務省も検察も最高裁事務総局も、裁判の継続は望んでいなかったはずだ。

ところが、意外なことに、検察官役の3人は控訴を決断した。それは彼らの自由意思だから、という見方が自然であろう。小沢事件を散々演出してきた連中にとって、これは逆に有難迷惑となるものではないか、と当方は考えている。

故に、小沢事件の幕引きが簡単に行われるというよりも、良かったんじゃないかな、と考えている。

小沢事件の裁判が継続されることによって、秘書の裁判とも繋がってくるわけだし、何よりも検察と最高裁事務総局と法務省の裏を暴くチャンスが残された、ということだからだ。
根底から腐りきった司法界にメスを入れる機会となるだろう、ということである。


もう一度、原点に戻って、検察審査会の議決は憲法違反であることを主張するべきだ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/51b298923608ed97a62023f8dd329cc8

東京第五検察審査会の議決がどのように行われたか、その検証を裁判で行うしかない、ということだ。政権も政治家の大半も向こうに抑えられているので、国会の権限で調査するのはかなり難しい。多数派を占めなければ、実施できないから。

だが、裁判でならば、証拠として提出させたり、証人として出廷を求めることができるからだ。

証人としては、
・東京第五検察審査会の事務局長
・東京第五検察審査会の審査課長
・審査員の選定に伴う立会の検察官と裁判官
・就任の宣誓の時に立ち会う裁判官
が求められるはずだ。


更に、報道では、1回目の議決が「満場一致」、2回目の議決が11票中8票、ということで、票の多少が漏れたことは確実である。何故なら、これらは報道されたからだ。
よって、検察審査会法44条第2項第2号違反、すなわち6カ月以下の懲役または罰金という罰則があるので、この告発をすべし。被疑者不詳で告発できるはず。検察は捜査せざるを得なくなるから。小沢系の議員さんたちの誰かでもいいから、直ぐにやるべき。

あと、会議開催の記録なのですが、これは事後的に捏造されていても見分けを付けるのは難しいかも。けれども、1回目の招集は「送達」による、ということが法的に決められているので、その送達記録を証拠として申請すべき。これが提出できないということになると、検察審査員及び補充員の存在は、架空であった疑いが濃厚となるはずだ。
存在しない幽霊審査員が議決したりしたとか、名ばかり審査員が議決したことにしたとか、そういう議決そのものの捏造の嫌疑があるということを忘れるべきではない。


小沢事件の核心とは、小沢の持ってた4億円が以前の新生党時代の政治資金が入っていたかどうか、なんていう矮小な問題などではない。

政治的に葬り去ることを目的として、検察権力を動かし、最高裁組織にも工作をする人間を使い、犯罪を生み出し、司法権力を用いて個人を陥れることができてしまう、という事実が、何よりも問題なのだ。
そして、このことを誰の手によっても糺すこともできず、明らかにすることもできないという、究極の不可侵性を維持し続けている、ということこそが、真の恐怖であり日本の政治と民主主義の危機なのだ、ということである。

10年9月以降の法務大臣は柳田さんだったが、何故か不用意な発言をバッシングされて辞めさせられた。その後は仙谷官房長官が兼務した。これは、どういうことなのでしょうかねえ?
と訝ったりしませんかね。

そんなタイミングで替わるのもヘンですよねえ。大臣権限で色々と調べられたりしようものなら、大変なことになってしまいかねないから、ですかな?


小沢の説明責任を云々する前に、説明責任を果たすべきは、例えば仙谷さんとか、最高裁事務総局とかの人間なんじゃないですか?
本当に明らかにすべきは、未だ一切の説明を拒み続ける司法の世界の連中なんじゃないのか。

小沢事件の控訴審は、そういう機会とすべきなのだ。


真の悪は、まだ枕を高くして眠っている、ということである。



予想通りの「絵に描いたような間抜け」~F35導入問題

2012年05月09日 23時11分26秒 | 外交問題
だから言ったろう?

後になってから、ぼったくられるんだぞ、ってあれほど忠告したのに、聞かないからだろうに。

>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120509-00000130-mai-pol

=======

日本政府は米側の提案内容に基づき、1機当たり約99億円(予備部品を含む)で4機分の取得経費などを12年度予算に計上。しかし米政府は先月、日本に納入する42機の総額を推計100億ドル(約8000億円)と米議会に報告した。単純計算すれば1機当たり約190億円に上る。残る38機の価格は交渉中だが、防衛省内では「(推計の)内訳は不明だ」と困惑が広がった。

========


こうなることは、契約前から、誰でも判っていたはずでしょう?

11年12月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/53ed1f81ec071569354df916c2c81369

(再掲)

国防総省は開発が滞っていて困っており、まず予算が足りなくて、このままだと本当に頓挫しそうだ、ということで、兎にも角にも日本に「金よこせ、さっさと資金供給をしろ」と迫ったということです。共同開発参加国の英豪なども金を出すというわけでもなく、今後の進展次第では「このままじゃ、購入できんかもな、そんときゃ、諦めだな」という残念ムードが漂っていたわけです。

このままでは、本当に開発計画そのものが挫折してしまい、永久にお蔵入りになってしまいかねない。それだけは、何としても防ぎたい、と。金づるの日本をどうにかしばき倒してでも、計画に「引き込まねばならない」、と。そうすれば、他の参加国も諦めを回避してくれるであろう、と。要するに、「パトロンが付いたよ」という「見せ金効果」が日本の役割ということである。

要するに、そんだけ。で、購入価格は向こうが決める。円高だから、どんだけふっかけても「シメシメ、ラッキー」ということなんだよ。1機6000~7000万ドルとか言ってたのも、出まかせ。「ああ、思ったより開発予算がかかっちゃったみたい、だから、1機150億円ね」みたいに、後でいくらでも高値をふっかけることが可能、ということだ。それは、国防総省への「日本の約束手形」みたいなものであり、しかも額面の書いてない「白紙の小切手」みたいなものなのである。

日本の空幕幹部は、後年の負担のことなど心配なんかすることもないのだ。今さえよければいい、ということ。自分の今の立場、利益さえ守れるなら、日本の国のことなど「どうだっていい」というような連中ということである。



もの凄く上がったとして吹っかけてきた額として150億円とざっくり書いたのだが、それどころではなくなってるじゃないの。アホかっての。

というか、意図的に相手側への利益供与をしている、ということもあるのかもしれんな。背任と一緒さ。


参考>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/efb8b6b28668dee95ca836ad2b2de9b9

もう、契約自体を止める以外にないだろうに。



浜岡原発停止は超法規的措置だったのか~追加編

2012年05月09日 10時14分04秒 | 法関係
昨日記事を書いたので、その後に何か有効な反論でも出されてないか、調べてみましたよ。

すると、興味深い記事がありました。先月に浜岡原発停止の時の話が報道されていたのですね。

>http://www.chunichi.co.jp/article/feature/hamaoka10days/list/CK2012041202100006.html

記事によると、
最大の問題は、浜岡を停止させる法的根拠。松永は、保安院幹部から「原子炉等規制法や電気事業法の安全規制法令では、停止命令を出すことはできない」と報告を受けた。
だそうで。

つまり、法的根拠がないということを言ったのは、NISA幹部だった、ということだな。
普通は、官僚たちが事前に検討しないはずがないので、NISAの調べた結果では「根拠がない」ということだったのだろう。
面白いのは、この続きで、弁護士出身の枝野官房長官(当時)が分厚い六法全書を必死で繰るさまが出ていることだ。あれか、法律のプロとも言うべき弁護士様と云えども、発見できないものは発見できない、ということなんだろうね。仙谷も登場しているが、彼だって弁護士だから。

つまり、経産省、NISA、弁護士出身の政権幹部たち、そういう人たちがみんなで必死に調べ考えた挙句に、「法的根拠はない」という結論に達した、ということなんでしょうな。

だからこそ、石川和男とかいう人も同じく「超法規的措置」と断言しているわけで。

恐らく昨日くらいの記事ではないかと思うが、発見しましたよ。

>http://www.gepr.org/ja/contents/20120507-01/

確かに、何度も法的根拠がない、超法規的措置だと豪語してますわな。
紹介によると、次のような方らしい。

=======

石川氏は経済産業省の元官僚で、電力・ガス事業制度改革に数次にわたり従事し、水力・地熱、風力など再生可能エネルギー発電も担当した経験を持つ。体調不良で政府を離れたが、現在はほぼ全快。「政策家」として、中立の立場から社会保障、産業金融、消費者政策、行政改革などについて政策提言などを行っている。現在、内閣府行政刷新会議WG委員も兼務。

=======


本職も本職のプロ、ということではないですか。
まあいいや。

政権の方々は、経産官僚やNISA職員に法解釈を尋ねるのも結構ですが、内閣法制局とかには聞かなかったのでしょうかね?
いや、霞ヶ関で一番法律に詳しいのは誰か、なんてのは知るわけでもないんですがね。



当方の出した見解というのは、あくまで個人的見解であり、法解釈の上で誤りがあるかもしれません。

そうであれば、どの部分に間違いや無理があるのかご指摘願えればと思いますね。

池田信夫なんかは、ナントカの一つ覚えみたいに電気事業法40条しか知らないみたいですから、どうせ自説の立論もできないばかりか拙ブログの出した見解への反対意見さえも言えるわけがないと思いますから、全く期待はしてないわけですが。

石川和男氏が拙ブログの解釈に対して有効な反対意見が出せるなら、それを拝聴したいものですな。勿論、他の誰でもいいのですが。現職の官僚の人でもいいですし。


あれだ、JALの年金減額はできない、とかニュースなんかで解説してたのも、間違いだったでしょう?
あの時と似てるね。
みんな、できない、できない、って言うんだけど、もっとよく調べてみるとできないわけではない、ということになり、結局以前の解説は間違っていたわけでしょう。

ああ、原賠法3条但書適用の問題にしても、そうだったろう?
報道で言われてたのは、正しいとも思えなかったわけだよ。


最近の霞ヶ関の法解釈というのは、どうなっているのだ?
専門家だと言っていながらにして、この体たらくとは。

素人以下かよ。

こっちは、たった一人だぞ?(笑)
しかも、専門的知識など持ち合わせない、法学も学んだこともない、ただの素人だぞ?
素人が条文を読んだって思いつけることが、何人も専門家が雁首揃えていながらにして、何故気づけないんだよ。

ホント、不思議でならんわ。


経済学と一緒だな(笑)。



浜岡原発停止は超法規的措置だったのか

2012年05月08日 18時20分15秒 | 法関係
池田信夫曰く、石川和男という人がそう言っている、ということのようだ。元の意見が判らないが、この石川氏というのはたまにテレビなどに出てくる元通産官僚らしく、経産省になってから退職したようなので、内部の人間ということのようだ。常識的に考えると、一般人よりも原発行政や法律に関しては専門家としての優位がある人であるはずだろう。そういう人が言うのだから、正しいと思えるのかもしれないが、本当なのだろうか?

当方は、自分で検討してみないと気が済まないので、石川氏がそう言ったからとて信用なんかしないわけだが。反論を考えてみたので、ご意見を広く拝聴したいですな。


①事業者に使用停止を求めることの違法性について

法にないのに命令なんかできない、というのは、その通りだろう。大臣権限がどんなことにでも及んでしまえば、統制国家みたいなことになりかねないから。

ただ、安全確保という点では、必ずしも禁止されないこともあり得るのではないかと考えられる。

また例で示そう。

航空機事故の場合、その同型式機の運航に制限が課されることがあり得る。
>http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120912_2_.html

これは大臣が航空会社に対して、超法規的措置を求めたと言うのであろうか。
例えば日本の甲航空会社が運用している乙という飛行機は、何らの事故も起こさず安全に運航されているにも関わらず、他国において発生した他航空会社所有の同形式機の事故を受けて使用停止となる、ということである。

この飛行機の安全基準が法的に規定されているかというと、厳密にはそうではないであろう。細かい技術基準については、法で個別に規定できないはず、ということだ。一般則として法的に規制できる部分までは、条文上で表現でき得るだろうが、個別機の安全基準・状況まで条文上で全てを表現できるわけではない。

これを、「法に規定がないのだから、使用停止を求めるのは憲法違反」とか、「超法規的措置だ」といった批判をするのは全くの見当外れであるとしか思われない。

 a)事故機―所有航空会社
 b)安全運航の同形式機―甲航空会社 ← 国土交通大臣の運航停止指示

この関係は、原発事故に置き換えると次のようになる。

 a')事故原発(福島第一)―東京電力
 b')安全運転の同形式機―中部電力 ← 経済産業大臣の運転停止指示

厳密に言えば、完全同形式の原子炉ではないかもしれない。
けれども、設置時期の近い原子炉が存在すること、地震や津波発生といった福島第一原発の事故条件に近い原発であること、などがあるのであれば、予防措置として運転停止指示をすることは、違法とまでは言えないのではないか。

航空機事故の場合であると、根拠法となるのは航空法である。

○航空法 第112条  
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一  事業計画又は運航計画を変更すること。
二  安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
三  運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
四  航空機又は運航管理施設等を改善すること。
五  第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
六  航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。


前記国交大臣の指示が、この112条に基づく改善命令であったかどうかは定かではない。指示となっていることから、大臣からのお願い、すなわち行政指導である可能性はあるかもしれない。が、5号規定により「輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずる」ことを命令できるので、相手側航空会社が拒否した場合には、この命令を発動すればよい、ということになるであろう。

安全確保の為の必要な措置というのは、事故機と同型機の使用停止が社会通念上過剰な措置(具体的には航空会社の経済的損失を与えることになるので)として違法であると認定されるものでないならば、適用可能と考えるべきであろう。
事故原因の分析が十分でない時、原因解明までの期間において、これを使用停止とすることが違法とは考えにくい、ということである。これとほぼ同様の措置は、防衛省のF15の運用においても行われた。異常の発生機は日本の所有ではなく、米国における機体異常の報告を受けて、原因解明が進むまでの間、F15の飛行訓練などの運用停止となった。ユッケ問題の時にも、ほぼ似たような法律に基づく”命令”という構造になっていたのではないかと思う(食品衛生法などをきちんと検討してないので、あくまで印象ですが)。

つまり、事故発生の予防を原則と考えるなら、事故発生が十分予想されうる状況で使用・運航・運用停止といった予防措置を講じることは必要である、ということである。


②浜岡原発停止要請に法的根拠は存在しないのか

ここで、航空機運用は航空法に規定があるじゃないか、原発には規定がないぞ、と反論してくる向きもあるかもしれない。そうであるが故に、本職ともいうべき元通産官僚の石川氏が「超法規的」などと喧伝するのであろう。菅総理も現行法では止める法律がなかった旨、インタビューで答えたりしていたわけだ。

しかし、拙ブログでは異なる見解を持っている。
そもそも霞が関官僚たちが、業法関連で「規制できない」などという法律体系・条文を作成したりするだろうか、ということがあるからである。いかに原子力ムラや業界の権力が強くて、できるだけ法規制をされないようにという配慮がなされているとしても、何らの制限も課せないということは考え難いからだ。通常であると、法の解釈及び適用する官僚側が「どうとでも解釈可能」な曖昧な条文を置いて、いざとなればそれを適用できる、という構造にしているように感じるのだから。

で、原発停止を求める条文としては、既に述べた原子炉等規制法に基づく36条発動(35条1項違反の存在)というのがあったわけだが、他でも適用可能と思う。

○電気事業法 107条の三
経済産業大臣は、四半期ごとに、第四十七条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十一条第一項及び第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項並びに第五十五条第四項の規定による原子力発電工作物に係る認可、検査及び審査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、原子力発電工作物に係る保安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2  略


この条文を大雑把に言うと、経産大臣は
◎4半期ごとに認可・検査・審査実施状況について原子力安全委員会に報告義務がある
◎必要があれば原子力安全委員会の意見を聴き原子力発電工作物の保安確保の為に必要な措置を講ずる
ということである。
後段の経産大臣は「保安確保の為に必要な措置を講ずる」ことができる、という部分は、上述した航空法における国交大臣の112条権限と、条文上の構造は極めて似ているということだ。

さて、例示した「事故機ではない航空機の運航停止を別の航空会社に求める」のと、原発の運転停止を求めるのでは、法的に大きく異なることがあるのだろうか?
元通産(経産)官僚たる石川和男氏は明確に答えることができるでしょう。あくまで超法規的措置だ、と言うつもりでしょうか(笑)。


もうちょっと書いておきますね。
オマケです。

池田信夫は、橋下市長や京都府知事や滋賀県知事が意見を言うのは、法的根拠は何もない、と断言したな。
でもね、誰でも言っていい、っていう決まりになっているみたいですよ。

○電気事業法 第111条 
一般電気事業者若しくは特定電気事業者の電気の供給又は登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
2  経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。


何て素晴らしい条文なんだ!
苦情申出は、資格制限はないようですけど。つまり、オレが文句を言ってもいい、ってことなんですわ。例えば「電気の供給」に関して苦情があるなら、文書で経産大臣に提出することが法的に認められている、ということです。内容については、苦情なのですから、それなりのことを書くべきなのでしょうが、条文上では苦情の要件は規定されてないでしょうな。だから、橋下市長が言ってるような内容であっても、それは法的に認められる、ということです。
そして、2項規定により、誠実に処理する義務、及び処理結果の通知義務が経産大臣には課せられている、ということですわ。

ですので、東電や関電に文句のある人たちは、皆さんで苦情申出を行うといいですよ。折角条文で規定されているんですから、どしどし利用した方がよいでしょう。
ですよね?≫枝野大臣殿


池田信夫も、石川和男も、法律の条文をよく読んでおくべきだな。
どうせ読まずに「超法規的措置だ」なんて豪語したんだろうけど。これで元官僚ですか。しかも、当の経産省の。霞が関も人材払底ですかな。

哀れなり。日本の低落理由が垣間見えましたな。


一般人を責めたり、情報や法律なんかをよく知る由もない国民を非難する前に、まずあなた方のような分かったような口を叩く妄言吐きをどうにかしたらどうか。


因みに、水戸黄門をいくら責めても、超法規的であることの立論にはならんぞ(爆)。



”水戸黄門”批判に逃げ込むしか能のない池田信夫

2012年05月08日 14時15分07秒 | 俺のそれ
タイトル部分のここしか見てないから、中身はよく知らんが。


>http://b.hatena.ne.jp/entry/ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51787679.html

ちょうど1年前の5月6日、菅首相は記者会見して浜岡原発の「停止要請」を行なった。そのとき私は「この要請には法的根拠がない」と批判したが、メディアはこの「英断」を賞賛した。これは菅氏のスタンドプレーだと思われていたが、大鹿靖明氏によれば経産省の官僚が主導したものだという。経産省は、特に危険だと思われる浜岡だけを止めて、他の原発も止めろという動きの「ガス抜き」をはかったのだ。


>http://b.hatena.ne.jp/entry/ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51788021.html

原発の再稼働をめぐる混乱の原因は、石川和男氏も指摘するように、1年前に菅首相が浜岡を止める「超法規的要請」を行ない、その後も法的根拠のないストレステストの合格を再稼働の条件にしたことだ。経産相が定期検査に合格したと判断すれば電力会社は運転できるが、超法規的措置を発動したため、何を基準に再稼働してよいかわからなくなった。「国民のコンセンサス」って具体的に何で見るのか。コンセンサスができるまで、原発はずっと止めるのか。


池田は、以前にも同じような批判を繰り返したことがある。それは、貸金業法改正の件でだった。家父長主義だの、水戸黄門的だのと、経済学理論でも何でもないような部分しか、言い分が残っていなかったからだろう。

>http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/ada438ca75f3c13fe792cbc5b61274c6


当方は水戸黄門が好きだよ、と何度か述べていたが、ブログ記事でも書いていたわけである。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/77ff2ab5b6e1b3e67c51f2289023b76e

で、主張の対立する法的規制反対派たちは、水戸黄門を批判して嗤ったわけだ。
>http://b.hatena.ne.jp/entry/bewaad.com/20061107.html%23p01

結果は、ご存じの通り。
自己破産件数は、大幅に減少した。池田信夫の挙げていた論点は、完膚無きまでに敗北したわけだよ。サブプライムローン問題で、池田の主張していたような出鱈目論理は吹っ飛んだわけだ。

けれど、悔しくて悔しくて負けたのを認められない池田は、他の権威にすがりついて、批判をするくらいしかないわけだよ。例えば、木村剛とかだな。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/56b3df5623499022789766017c43604e


池田信夫は、自分には分からないとか説明もできない時には、こうして逃げ込むくらいしか能がないのだ。木村の意見を持ち出してきて、自分の主張の正しさを権威づけする、ということだな。

今回の再稼働問題に関する法的根拠とか自治体首長権限とかについても、指摘されると反論できないので、石川和男氏とやらのご意見にすがりつくだけしかできない、ということだ。で、お決まりの、水戸黄門批判、パターナリズム批判となるわけだ。論理とか論点について検討できない人間だ、ということ。
池田が水戸黄門をどれだけ批判しようとも、京都及び滋賀県知事の行った提言は何の法的根拠もない、という己の主張の正しさを全く論証できない、ということである。オレに非難を浴びせたい時には、ヤツは必ず「オレの好きな何か」を狙ってくるんだよ。所詮は、卑怯者だからだな。映画なんかの、子供を人質にとった犯罪者みたいなもんだ。子供自身は反撃できないが、ヒーロー役の刑事とかは強くて恐ろしいから。そういう犯人の心境と同一だ、ということさ。

なので、池田信夫というヤツは、拙ブログには反論しないのだよ。

池田が攻撃する対象は反論できないか、殆どしてこない相手の場合だけ。自分より弱いか勝てそうな相手だけに攻撃するのだ。ただの一般ブロガーの個人情報やIPアドレスを晒したりしていたようなヤツが、オレには何も言えず、悔しいからってオレの好きな”水戸黄門”を非難するだけ、とはな。卑怯者の典型だな。確かに、水戸黄門は反撃してこないわな(笑)。


長くなってので、続きは後で。
池田の現時点で残された唯一の拠り所を、叩き潰すように考えてみるから(笑)。
首を洗って待っててね。



今度のサミットには、もうサルコジはおらんど

2012年05月07日 21時29分30秒 | 俺のそれ
かなり苦戦が伝えられていたサルコジだったが、どうやらお別れということになったらしい。

まあ、醜聞で消えるよりは、まだマシだったんじゃないか。
ストロスカーンのような終わりを迎えると、これはこれで辛いだろう。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/274685b14fb9f5a88e37b647cf1786a2


で、次はオランド大統領ということらしく、左派系みたい。よく知らんけど。
リーマンショック以降、世界の流れとしては、市場優先派よりも、リベラル派と中道左派系の人が登場しやすくなったのかもしれない。


お疲れさまでした、サルコジ大統領。
あなたの悪口ぶりは、忘れません。世界の指導者の中でも、プーチンかサルコジか、というくらい悪童っぷりをみせてくれましたね。きれいな奥様を大切にして、幸せな余生をお送り下さい。

本でも書くか、講演会に引っ張りだこになって、楽しい人生を送って下さい。

それでは。



橋下大阪市長には再稼働に関する法的権限が全くないのか

2012年05月07日 14時02分59秒 | 法関係
この池田という人は、いつもいつも出鱈目を言う人間ですね。

>http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120502-00000305-agora-pol

池田曰く、
大阪市の出した8条件や京都・滋賀の知事の出した7条件なども、何の法的根拠もない思いつきだ。
だそうで。

本当ですかね。
一部可能性がないわけではないかもしれないが、誤認が多いのと不確実な部分があるだろうね。


今回の再稼働に関する一連の法的根拠の検討で、いくつか分かったことがあった。
知事や首長には「何の法的根拠もない」というのはウソだ、ということである。

実例で整理してみよう。
原子力災害対策特別措置法での、知事と周辺自治体首長の関係を書くと次のようになる。

所在都道府県:福井県
所在市町村:おおい町
隣接市町村:
・福井県―小浜市、高浜町
・滋賀県―高島市
・京都府―南丹市、綾部市
関係隣接都道府県知事:滋賀県、京都府

ここまでで、京都府知事と滋賀県知事の出した提言は、原子力災害予防対策に必要な措置を講ずる義務(5条)を果たしたに過ぎない。国は、これに対応する義務がある(4条)。


残りの「関係周辺市町村」についてだが、これもブログ記事に書いた通りに、所在県知事と関係隣接都道府県知事が「関係周辺市町村である」と認めれば、その資格を得ることになるわけである。大阪府知事は、確かに隣接知事ではないから、ここでは出てこないわけだ。
しかし、関係周辺市町村というのは、施行規則3条1項3号規定の市町村が存在する。

「関係周辺市町村」と大別すると、次の2つになるわけである。
・2号市町村=拡大防止市町村
・3号市町村=円滑協力市町村

当方が勝手に呼び名を付けたが、災害拡大防止区域の自治体と、防災計画の円滑実施の為に協力を得ることが不可欠な自治体というものがあるわけだ。これは、福井県、滋賀県、京都府知事が3号市町村として認めれば、その資格を得るということになるわけである。この場合、大阪市が3号の円滑協力市町村ですよ、と3県の知事が認定すれば、大阪市は必然的に”関係周辺市町村”の仲間入りということになり、そうすると橋下大阪市長は知事に対して意見を言うことが認められている、ということになる。間接的ではあるかもしれないが、「国に、こういう提言をして下さい」と意見を言えば、それは知事は聴かねばならない義務がある、ということである(実際にそれを国に提出するかどうかは、定かではないが)。


よって、福井、滋賀、京都の3知事が認めた場合、権限を有する、ということになるだろう。


池田がどんな言い訳をするか見物だな(笑)。