今日の夜も会社がおわってからスポーツジム、そしてローソンへ月刊HMVをもらいにいく。月刊HMVは無料パンフレとでハロプロメンバーがMy favarite boxというコラムで自分のお気に入りの本やCD、DVDなどを語っている。毎月15日からローソンで配布される。
こういったジム通いやローソンでの買い物にはガイドヘルパーさんが必須。網膜色素変性症な私デスペア。視力は光を感じる程度。一人ではジムにもローソンにいって月刊HMVを見つけることもできない。ガイドヘルパーさんがいてこその充実した毎日。
このガイドヘルパーの利用料は、障害者総合支援法の障害福祉サービスのひとつで、1割負担で利用できる。私の場合ガイドヘルプ(身体介護ありの同行援護)だと、3時間で8600円かかって、その1割負担の860円でガイドヘルパーさんの手引きがうけられる。とってもありがたい制度。
でもこのサービスは税金から9割支払われているので、もちろん無制限に利用できるわけではなく、障害者ひとりひとりの要望や外出計画をつくって、セルフプランとして提出して、利用時間の支給量が決定される。私の住んでいるところは月50時間で、その他多くの市町村でも月50時間というところがおおおい。これは上限であって、ほとんどの市町村はこの50時間をこえる支給はない。
というのも、この月50時間というのは、市町村が、国から補助金をもらえる時間のよう。それ以上支給すると、全額が市町村の持ち出しになるみたい(定法不確か)
でもこの月50時間というのはちょうどいいような時間であるけども、やっぱり少ない。来月10月3日に宮本佳林(Juice=Juice)が初の海外ライぶを台北でやる。その台北にいく予定の私。2泊3日の台北旅行。もちろんガイドヘルパーさんなしではいきていけない。
こういった旅行にいくとなると、月50時間では足りない。
デスペア的同行援護月50時間の上限の不合理性のポイント。
1、外出には月サイクルの外出意外に年サイクルの外出がある。
障害者総合支援法では、さまざまなしょうがいふくしサービスが定められている。家事援助、私設入所などがある。それらは居宅を基礎にしているもので、月の支給自いかんを定めるのは合理性がある。1月おを31日として計算すれば、すべての月の資丘陵はその範囲内。ひとによって、ひと月の間40日も時をすごす人はいない。だれしも平等にひとつきの日数は最大31日まで。
こういった居宅サービスでは月の支給量をさだめるのは合理性があるが、外出サービスである同行援護はそうはいかない。
週に3度買い物にいって、週に2度スポーツジムにいって、月に2度絵コンサートにいって、月に1度障害者交流会にいく。週サイクルの外出、月サイクルの外出で月の支給量がきめられるとおもうけどね、けどね。
外出には、この外出意外に年サイクルの外出というのもある、たとえば3月4月は引っ越しや転勤などで様々な手続きのため外出しないといけないし、こどもの入学式や卒業氏もある。そして旅行。
月50時間の支給時間だと、視覚障害者は旅行にいけない。たとえば2泊3日の旅行にいくとすると、1日15時間ぐらいガイドヘルパーさんに手引きしてもらわないといけないが、だとすると3日で45時間になってしまう。この時間を使てしまうとのこり5時間しかない。この5時間で週サイクルや月サイクルの外出はっまかなえない。
今の障害福祉サービス月50時間を上限とする制度のもとでは、視覚障害者は宿泊旅行にはいけない。いけたとしても全額自腹でガイドヘルプ料金(1日2万円)を払わないといけない、つまり金持ちの視覚障害者しか旅行にはいけない。
2、日本人の旅行日数
では、日本人の年間平均旅行日数はどんなものかと調べてみたら、国土交通省の観光庁の調査で「旅行・観光消費動向調査」というのが毎年おこなわれていて、その調査によると
2014年は宿泊をともなう旅行のひとりあたりの平均が4.19日、宿泊をともなわない日帰り旅行が1.86日。これらには出張など業務上のものはふくめておらず、観光旅行や、帰省、知人にあうためとかの旅行。
合計すると1年間で、6.05日は旅行している。
視覚障害者は、現在の障害福祉サービスの月50時間という上限では、とうてい年間6日の旅行は無理。
以上のように月50時間というのは、年サイクルの外出、旅行はまったく考慮されていない、その点を今度の不服申し立て審査請求の意見陳述の場で主張していこうと思う。
そして、ただ時間をよこせと主張するだけでなく、提案もするつもり。
その提案というのは、月50時間でいいけども、それを月単位で支給するのじゃなくて、年600時間の支給とすればどうか。そうすれば、毎月外出を4時間へらして年間50時間の利用時間をうかせば、2泊3日のガイドヘルプ時間をねん出できる。そうすれば税金を多く使わなくてすむしね。
そもそも月単位で支給量をさだめるのは、家事援助など居宅を基礎とする障害福祉サービスには適しているけど、月によっておおきく利用時間が変かする同行援護では月単位には合理性がない。
はたして、これらの主張がうけいれられるかな?月曜日に審査請求書を大阪府に提出したけど、いまのところ何の連絡もなし。司法試験論文試験で憲法は最低のG判定だった私デスペア。はたして、私のこれらの主張には合理性と説得力があるのかちょっと不安。
みなさんももし同行援護支給時間に不服があればどんどん都道府県に不服申し立てしてみてね。
こういったジム通いやローソンでの買い物にはガイドヘルパーさんが必須。網膜色素変性症な私デスペア。視力は光を感じる程度。一人ではジムにもローソンにいって月刊HMVを見つけることもできない。ガイドヘルパーさんがいてこその充実した毎日。
このガイドヘルパーの利用料は、障害者総合支援法の障害福祉サービスのひとつで、1割負担で利用できる。私の場合ガイドヘルプ(身体介護ありの同行援護)だと、3時間で8600円かかって、その1割負担の860円でガイドヘルパーさんの手引きがうけられる。とってもありがたい制度。
でもこのサービスは税金から9割支払われているので、もちろん無制限に利用できるわけではなく、障害者ひとりひとりの要望や外出計画をつくって、セルフプランとして提出して、利用時間の支給量が決定される。私の住んでいるところは月50時間で、その他多くの市町村でも月50時間というところがおおおい。これは上限であって、ほとんどの市町村はこの50時間をこえる支給はない。
というのも、この月50時間というのは、市町村が、国から補助金をもらえる時間のよう。それ以上支給すると、全額が市町村の持ち出しになるみたい(定法不確か)
でもこの月50時間というのはちょうどいいような時間であるけども、やっぱり少ない。来月10月3日に宮本佳林(Juice=Juice)が初の海外ライぶを台北でやる。その台北にいく予定の私。2泊3日の台北旅行。もちろんガイドヘルパーさんなしではいきていけない。
こういった旅行にいくとなると、月50時間では足りない。
デスペア的同行援護月50時間の上限の不合理性のポイント。
1、外出には月サイクルの外出意外に年サイクルの外出がある。
障害者総合支援法では、さまざまなしょうがいふくしサービスが定められている。家事援助、私設入所などがある。それらは居宅を基礎にしているもので、月の支給自いかんを定めるのは合理性がある。1月おを31日として計算すれば、すべての月の資丘陵はその範囲内。ひとによって、ひと月の間40日も時をすごす人はいない。だれしも平等にひとつきの日数は最大31日まで。
こういった居宅サービスでは月の支給量をさだめるのは合理性があるが、外出サービスである同行援護はそうはいかない。
週に3度買い物にいって、週に2度スポーツジムにいって、月に2度絵コンサートにいって、月に1度障害者交流会にいく。週サイクルの外出、月サイクルの外出で月の支給量がきめられるとおもうけどね、けどね。
外出には、この外出意外に年サイクルの外出というのもある、たとえば3月4月は引っ越しや転勤などで様々な手続きのため外出しないといけないし、こどもの入学式や卒業氏もある。そして旅行。
月50時間の支給時間だと、視覚障害者は旅行にいけない。たとえば2泊3日の旅行にいくとすると、1日15時間ぐらいガイドヘルパーさんに手引きしてもらわないといけないが、だとすると3日で45時間になってしまう。この時間を使てしまうとのこり5時間しかない。この5時間で週サイクルや月サイクルの外出はっまかなえない。
今の障害福祉サービス月50時間を上限とする制度のもとでは、視覚障害者は宿泊旅行にはいけない。いけたとしても全額自腹でガイドヘルプ料金(1日2万円)を払わないといけない、つまり金持ちの視覚障害者しか旅行にはいけない。
2、日本人の旅行日数
では、日本人の年間平均旅行日数はどんなものかと調べてみたら、国土交通省の観光庁の調査で「旅行・観光消費動向調査」というのが毎年おこなわれていて、その調査によると
2014年は宿泊をともなう旅行のひとりあたりの平均が4.19日、宿泊をともなわない日帰り旅行が1.86日。これらには出張など業務上のものはふくめておらず、観光旅行や、帰省、知人にあうためとかの旅行。
合計すると1年間で、6.05日は旅行している。
視覚障害者は、現在の障害福祉サービスの月50時間という上限では、とうてい年間6日の旅行は無理。
以上のように月50時間というのは、年サイクルの外出、旅行はまったく考慮されていない、その点を今度の不服申し立て審査請求の意見陳述の場で主張していこうと思う。
そして、ただ時間をよこせと主張するだけでなく、提案もするつもり。
その提案というのは、月50時間でいいけども、それを月単位で支給するのじゃなくて、年600時間の支給とすればどうか。そうすれば、毎月外出を4時間へらして年間50時間の利用時間をうかせば、2泊3日のガイドヘルプ時間をねん出できる。そうすれば税金を多く使わなくてすむしね。
そもそも月単位で支給量をさだめるのは、家事援助など居宅を基礎とする障害福祉サービスには適しているけど、月によっておおきく利用時間が変かする同行援護では月単位には合理性がない。
はたして、これらの主張がうけいれられるかな?月曜日に審査請求書を大阪府に提出したけど、いまのところ何の連絡もなし。司法試験論文試験で憲法は最低のG判定だった私デスペア。はたして、私のこれらの主張には合理性と説得力があるのかちょっと不安。
みなさんももし同行援護支給時間に不服があればどんどん都道府県に不服申し立てしてみてね。