年休取得は原則1日単位でしたが、そのうち時間も認めることに・・・その理由とは。
普通に年休といっていますが、年次有給休暇は、使用者に請求すれば、その時点で年休の権利が発生することになっています。(ただし、その日に休む人が多くいて、どうにもならない場合など「事業の正常な運営を妨げる場合」は、使用者はこの休みの日を別の日の変更することができますが・・・。)
この労働者の「請求」を「時季」指定権といっていますが、「時期」ではなくて、あまり見なれない時季という字が使われています。この文書を書いている最中に、試しにこの辞書で調べてみると、ありましたありました、「季節、シーズン」のこと、「行楽の時季、時季外れ」というふうに使うとのこと。私あまり国語に詳しくないんで、あるんですね、区別して使う意味があるんですね。
そこでもう一度法律を見てみると「使用者は、・・・有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」となっています。(労働基準法39条4項)。時季とは「シーズンを加えた時季」であり、要するに時間と季節を合せた概念です。法律はあえてそのような文言を採用しています・・とあります。(ビジネスガイド’15・1月号P94)、私が労働基準法を勉強していた初めのころ、これは季節を踏まえた長期休暇の意味であるというような記述を読んだのを覚えています。年休の取得状況は、労働者が自ら取得した日数は8.6日で取得率47.1%となっていて、非常に低いのです。(平成25年就労条件総合調査) 私も昔宮仕えの身分でしたので、職場環境が許されざる環境にあることは十分認識しています。自分自身上司の立場にあるときは、長期休暇を取る部下をうらましながら、半分いやみを言っていましたので・・・。
法律が初めはそのような長期休暇をとるような文言を採用した証左としては、有給休暇は私が勤めていたころは、取得する際は、一日単位が原則で、その理由として、一日単位でないと体が休めないからということでした。一日単位に区切ってしか認めず、本当のところはもっと大きな単位の長期休暇をとってほしいという労働省の方針があったのでしょう。それがなぜか半日、さらに時間単位の休暇が認められるようになったのは、なかなか取得率があがらなかったという原因があるからでしょう。
労働省のキャンペーン・ポスターを見かけましたが、北極にオーロラを見に行く場面が描かれており、「自分休暇が必要です」と書かれ、長期休暇(ただし、厚労省は「年始年末休暇を連続休暇にスイッチ」のように連続休暇という用語を使用しています。)の必要性をうたっていました。まだまだブラック企業という言葉がなくならない限りは現状では困難でしょうが、厚生労働省の呼びかけがそこを一歩進める手がかりにしていただければありがたいですね。
普通に年休といっていますが、年次有給休暇は、使用者に請求すれば、その時点で年休の権利が発生することになっています。(ただし、その日に休む人が多くいて、どうにもならない場合など「事業の正常な運営を妨げる場合」は、使用者はこの休みの日を別の日の変更することができますが・・・。)
この労働者の「請求」を「時季」指定権といっていますが、「時期」ではなくて、あまり見なれない時季という字が使われています。この文書を書いている最中に、試しにこの辞書で調べてみると、ありましたありました、「季節、シーズン」のこと、「行楽の時季、時季外れ」というふうに使うとのこと。私あまり国語に詳しくないんで、あるんですね、区別して使う意味があるんですね。
そこでもう一度法律を見てみると「使用者は、・・・有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」となっています。(労働基準法39条4項)。時季とは「シーズンを加えた時季」であり、要するに時間と季節を合せた概念です。法律はあえてそのような文言を採用しています・・とあります。(ビジネスガイド’15・1月号P94)、私が労働基準法を勉強していた初めのころ、これは季節を踏まえた長期休暇の意味であるというような記述を読んだのを覚えています。年休の取得状況は、労働者が自ら取得した日数は8.6日で取得率47.1%となっていて、非常に低いのです。(平成25年就労条件総合調査) 私も昔宮仕えの身分でしたので、職場環境が許されざる環境にあることは十分認識しています。自分自身上司の立場にあるときは、長期休暇を取る部下をうらましながら、半分いやみを言っていましたので・・・。
法律が初めはそのような長期休暇をとるような文言を採用した証左としては、有給休暇は私が勤めていたころは、取得する際は、一日単位が原則で、その理由として、一日単位でないと体が休めないからということでした。一日単位に区切ってしか認めず、本当のところはもっと大きな単位の長期休暇をとってほしいという労働省の方針があったのでしょう。それがなぜか半日、さらに時間単位の休暇が認められるようになったのは、なかなか取得率があがらなかったという原因があるからでしょう。
労働省のキャンペーン・ポスターを見かけましたが、北極にオーロラを見に行く場面が描かれており、「自分休暇が必要です」と書かれ、長期休暇(ただし、厚労省は「年始年末休暇を連続休暇にスイッチ」のように連続休暇という用語を使用しています。)の必要性をうたっていました。まだまだブラック企業という言葉がなくならない限りは現状では困難でしょうが、厚生労働省の呼びかけがそこを一歩進める手がかりにしていただければありがたいですね。