客の来ない手待時間について、長めの休憩時間となっても思い切って休憩時間とする余地もあるのではないか
休憩は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされている。そして、(1)途中付与の原則(労働時間の途中に与えるべし)(2)一斉付与の原則(事業場の労働者に一斉に与えるべし)(3)自由利用の原則(休憩時間は自由に利用させるべし)が「休憩付与の3原則」として、同じ労働基準法34条の中で規定されている。
それゆえ、労働時間が6時間超の場合は最低で45分、8時間超の場合が最低で1時間の休憩を与えなければならないのであるが、45分あるいは1時間を超える休憩時間を与えることについては、違法でもなんでもない。
よく就業規則には、「休憩時間は〇時から1時間とする」というような規定があるので、1時間を超える休憩を与えることはあまり考えてはないようであるがそうでもない。
ところで、休憩時間は労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうのであって、使用者が労働者を管理している限り、単に作業に従事しない手待時間は、労働時間の中に入るのであって、休憩時間ではないとされているところである。労働時間と休憩時間の区別は、あからさまに賃金の点からいうと、労働時間は賃金の支払いの対象となる時間であるが、休憩時間は賃金の支払いの対象とはならない。
そこで、昼と夕方の混雑する飲食店とかは、その間の客の来ない時間は、例えば2時から4時までの2時間の間は、手待時間として労働時間として計算するのではなく、思い切って休憩時間としてもいいはずである。休憩1時間をだいぶ超えることになるが、実際、この2時間を休憩時間として与えているところも多い。この場合は、就業規則には「休憩時間は午後2時から午後4時までとする。」と記載することになる。
また、小売業においては、客が来ない限りは、手待時間であり、この客があまり来ない時間帯、例えばこれも2時から4時までを休憩時間とするのもいい。小売業においては、(2)の一斉休憩の原則の例外となっており<*注>、労働者ごと別々に休憩時間を与えることが可能であるので、その客があまり来ない2時から4時までの時間帯の店番を少人数で行い、その少人数の者については、普通に正午から1時間の休憩を取らせればいい。つまり、2班にわかれ、正午からの1時間の休憩時間と2時からの2時間の休憩時間に分かれるように設定するのである。正午からの休憩と2時からの休憩は、不公平になるのであったら、翌週は交代するとかを考えればよい。これは例えばの話であり、業態・店によって、様々な状況が考えられるので、ここは時間帯はそれに合わせて、対応したらいい。
要は、休憩時間を1時間しか与えられないのではなく、それより長めの休憩時間も検討の余地もあるということである。そのことにより、労働者にもよるが、中食時間+午後のジョギングの時間ORジムに通う時間とかに活用できる。使用者側にしたら、労働時間という手待時間ではなく、確実な休憩時間であって賃金の対象とはならない。労働者・使用者どちらにとっても、メリットはある。ただし、労働者の中には、長めの(=だらだらの)休憩時間よりも早く帰りたいという者もいると思われ、そこは労使双方の話し合いということになろう。
ただ、この長めの休憩時間であるが、休憩時間は拘束時間とはいえないのであるが、いかんせん休憩を含む全体の労働時間は長くなるので、あまりにも休憩時間が長くなると、民法の公序良俗の問題となるのではとなる。これについては、石嵜信憲弁護士は、一律にいうことは出来ないが、3時間程度であれば公序良俗には違反しないのではないかとしている。<就業規則の法律実務(第4版)P364、石嵜信憲著 中央経済社>
<*注>一斉付与の原則は、接客業や商業などのおいては、原則の例外的な業種として認められているところであり、さらにはこれが認められていないものであっても、労使協定によって、労働者それぞれにバラバラ与えてもよいのであって、この一斉付与の原則の例外は法的には多い。
休憩は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされている。そして、(1)途中付与の原則(労働時間の途中に与えるべし)(2)一斉付与の原則(事業場の労働者に一斉に与えるべし)(3)自由利用の原則(休憩時間は自由に利用させるべし)が「休憩付与の3原則」として、同じ労働基準法34条の中で規定されている。
それゆえ、労働時間が6時間超の場合は最低で45分、8時間超の場合が最低で1時間の休憩を与えなければならないのであるが、45分あるいは1時間を超える休憩時間を与えることについては、違法でもなんでもない。
よく就業規則には、「休憩時間は〇時から1時間とする」というような規定があるので、1時間を超える休憩を与えることはあまり考えてはないようであるがそうでもない。
ところで、休憩時間は労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうのであって、使用者が労働者を管理している限り、単に作業に従事しない手待時間は、労働時間の中に入るのであって、休憩時間ではないとされているところである。労働時間と休憩時間の区別は、あからさまに賃金の点からいうと、労働時間は賃金の支払いの対象となる時間であるが、休憩時間は賃金の支払いの対象とはならない。
そこで、昼と夕方の混雑する飲食店とかは、その間の客の来ない時間は、例えば2時から4時までの2時間の間は、手待時間として労働時間として計算するのではなく、思い切って休憩時間としてもいいはずである。休憩1時間をだいぶ超えることになるが、実際、この2時間を休憩時間として与えているところも多い。この場合は、就業規則には「休憩時間は午後2時から午後4時までとする。」と記載することになる。
また、小売業においては、客が来ない限りは、手待時間であり、この客があまり来ない時間帯、例えばこれも2時から4時までを休憩時間とするのもいい。小売業においては、(2)の一斉休憩の原則の例外となっており<*注>、労働者ごと別々に休憩時間を与えることが可能であるので、その客があまり来ない2時から4時までの時間帯の店番を少人数で行い、その少人数の者については、普通に正午から1時間の休憩を取らせればいい。つまり、2班にわかれ、正午からの1時間の休憩時間と2時からの2時間の休憩時間に分かれるように設定するのである。正午からの休憩と2時からの休憩は、不公平になるのであったら、翌週は交代するとかを考えればよい。これは例えばの話であり、業態・店によって、様々な状況が考えられるので、ここは時間帯はそれに合わせて、対応したらいい。
要は、休憩時間を1時間しか与えられないのではなく、それより長めの休憩時間も検討の余地もあるということである。そのことにより、労働者にもよるが、中食時間+午後のジョギングの時間ORジムに通う時間とかに活用できる。使用者側にしたら、労働時間という手待時間ではなく、確実な休憩時間であって賃金の対象とはならない。労働者・使用者どちらにとっても、メリットはある。ただし、労働者の中には、長めの(=だらだらの)休憩時間よりも早く帰りたいという者もいると思われ、そこは労使双方の話し合いということになろう。
ただ、この長めの休憩時間であるが、休憩時間は拘束時間とはいえないのであるが、いかんせん休憩を含む全体の労働時間は長くなるので、あまりにも休憩時間が長くなると、民法の公序良俗の問題となるのではとなる。これについては、石嵜信憲弁護士は、一律にいうことは出来ないが、3時間程度であれば公序良俗には違反しないのではないかとしている。<就業規則の法律実務(第4版)P364、石嵜信憲著 中央経済社>
<*注>一斉付与の原則は、接客業や商業などのおいては、原則の例外的な業種として認められているところであり、さらにはこれが認められていないものであっても、労使協定によって、労働者それぞれにバラバラ与えてもよいのであって、この一斉付与の原則の例外は法的には多い。