宮崎県の最低賃金は過去最高額28円上げの821円<10月初旬発効>
令和3年度の最低賃金の改定については、ここ宮崎県では、令和2年度の最低賃金額793円から28円引き上げて821円としました。ただし、これは、宮崎県地方最低賃金審議会の答申によるもので、正式には一定の手続きを経て、この改正された宮崎県最低賃金額は、10月初旬に発効されることになります。
これには、布石があって、例年出されている経済財政運営の「骨太方針」において「より早期に全国加重平均千円を目指す」から来ていることは間違いないようです。東京はすでに1000円を超えているが、宮崎では、まだまだで全国からいうと最低に近い水準(793円⇒821円)となっているのが実情である。
ここで、本論から外れるが、全国平均から低いからダメと言うのは間違いで、昨年に続き、ここ宮崎は幸せ度NO.1の事実は見逃せない。考えるに、ここには賃金だけではない、例えば、子育てや生活のしやすさ、通勤距離が平均30分以内、物価の安さ、食べ物が豊富などがその要素と思える。
さて、審議会では、この改定は、宮崎県の景気動向、雇用失業情勢、賃金改定状況等を勘案して決定するものとされているものであって、水準そのものについては、そんなものかと思う。
例年度は、公益委員・経営者側委員、労働者側委員の全員の同意を得て行うのだが、今年は、経営者側の了解が得られなくて、採決により決定したという。これは、中央の国の最低賃金審議会においても同様で、採決により決められたが、地方には地方の実情で決めるとされているものの、地方は中央の審議会の目安に基づき決められているといえる。
問題は、新型コロナの影響をどうみるかであるが、明暗は分かれるものの大企業においては影響は受けにくく、地方においては、観光を中心としている県も多く、しかも中小企業が多く影響は大きいものといわざるを得ない。こうなると、国中央の観点から、改正された今回の決定は、経営者側には不満を持つものが多いのではないかと思う。コロナの影響の大きい観光・接客業等においては、特にそうである。
もともと全国平均1000円を目指すというのは、労働者賃金が世界的に見て安いことから来たものであり、過去の推移から徐々に上げていかざる得ないものとの見方があったが、ここコロナ禍において、景気の業種のばらつきをどうみるかの議論は十分尽くしていたのかとの疑問が残る。ただでさえ、コロナ禍で今後の事業継続ができない事業者がいる中で、宮崎県審議会では、28円の改定は令和元年後に続き、その上げ幅は過去最高額(H28年度以来)となっている。
ただ、宮崎県では、①中小・小規模事業者が継続して事業を行えるよう助成金の各種支援策を実施すること、②コロナ禍の影響をうけている中小・小規模事業者には、賃上げ幅に見合った新たな支援策の創設検討、③賃上げに伴い増大する社会保険料・税金の減免措置の検討を行うよう付帯決議がなされた。
付帯決議では、さらに、今までの地方の最低賃金審議会のありかたについて、次のような言い方でもって、「提言」をしている。
『地方最低賃金審議会が自主性を発揮し、地方の経済・雇用の実態を見極めたうえで、実質的な改定審議ができるよう、政府及び中央最低賃金審議会において、現行の目安制度の在り方について早急に検討すること』
経済学の立場から言えば、政府が経済情勢について介入を図ることは、非常時以外はあってはならないことであり、ただ一つ最低賃金だけは、労働者の最低限の生活としての その権利を守るのものとして認められたものである。ここに問題は、再度確認すると、政府自体が主導権を持つことはできないのであって、それだからこそ、地方の審議会がそれぞれ自主的に答申する形で決定するものであろう。
令和3年度の最低賃金の改定については、ここ宮崎県では、令和2年度の最低賃金額793円から28円引き上げて821円としました。ただし、これは、宮崎県地方最低賃金審議会の答申によるもので、正式には一定の手続きを経て、この改正された宮崎県最低賃金額は、10月初旬に発効されることになります。
これには、布石があって、例年出されている経済財政運営の「骨太方針」において「より早期に全国加重平均千円を目指す」から来ていることは間違いないようです。東京はすでに1000円を超えているが、宮崎では、まだまだで全国からいうと最低に近い水準(793円⇒821円)となっているのが実情である。
ここで、本論から外れるが、全国平均から低いからダメと言うのは間違いで、昨年に続き、ここ宮崎は幸せ度NO.1の事実は見逃せない。考えるに、ここには賃金だけではない、例えば、子育てや生活のしやすさ、通勤距離が平均30分以内、物価の安さ、食べ物が豊富などがその要素と思える。
さて、審議会では、この改定は、宮崎県の景気動向、雇用失業情勢、賃金改定状況等を勘案して決定するものとされているものであって、水準そのものについては、そんなものかと思う。
例年度は、公益委員・経営者側委員、労働者側委員の全員の同意を得て行うのだが、今年は、経営者側の了解が得られなくて、採決により決定したという。これは、中央の国の最低賃金審議会においても同様で、採決により決められたが、地方には地方の実情で決めるとされているものの、地方は中央の審議会の目安に基づき決められているといえる。
問題は、新型コロナの影響をどうみるかであるが、明暗は分かれるものの大企業においては影響は受けにくく、地方においては、観光を中心としている県も多く、しかも中小企業が多く影響は大きいものといわざるを得ない。こうなると、国中央の観点から、改正された今回の決定は、経営者側には不満を持つものが多いのではないかと思う。コロナの影響の大きい観光・接客業等においては、特にそうである。
もともと全国平均1000円を目指すというのは、労働者賃金が世界的に見て安いことから来たものであり、過去の推移から徐々に上げていかざる得ないものとの見方があったが、ここコロナ禍において、景気の業種のばらつきをどうみるかの議論は十分尽くしていたのかとの疑問が残る。ただでさえ、コロナ禍で今後の事業継続ができない事業者がいる中で、宮崎県審議会では、28円の改定は令和元年後に続き、その上げ幅は過去最高額(H28年度以来)となっている。
ただ、宮崎県では、①中小・小規模事業者が継続して事業を行えるよう助成金の各種支援策を実施すること、②コロナ禍の影響をうけている中小・小規模事業者には、賃上げ幅に見合った新たな支援策の創設検討、③賃上げに伴い増大する社会保険料・税金の減免措置の検討を行うよう付帯決議がなされた。
付帯決議では、さらに、今までの地方の最低賃金審議会のありかたについて、次のような言い方でもって、「提言」をしている。
『地方最低賃金審議会が自主性を発揮し、地方の経済・雇用の実態を見極めたうえで、実質的な改定審議ができるよう、政府及び中央最低賃金審議会において、現行の目安制度の在り方について早急に検討すること』
経済学の立場から言えば、政府が経済情勢について介入を図ることは、非常時以外はあってはならないことであり、ただ一つ最低賃金だけは、労働者の最低限の生活としての その権利を守るのものとして認められたものである。ここに問題は、再度確認すると、政府自体が主導権を持つことはできないのであって、それだからこそ、地方の審議会がそれぞれ自主的に答申する形で決定するものであろう。