さらに「過労死等」の「等」はその「死亡」に至る脳血管疾患・心臓疾患・精神疾患の病気そのものを指す
1990年後半から2000年代初めにかけて、金融やIT等による不況となり、企業が正社員の削減や採用抑制を進めていった結果、20歳代後半から30歳代の男性労働者を中心に所定外労働時間が特に多くなり、その働きすぎによる心身の健康の障害が出てきた。その象徴として、労災や労災に伴う民事訴訟の件数が増加した。そこでこれに対応するために、脳心臓疾患や精神障害の認定基準を改定した。(脳疾患2001年改定、精神障害2011年改定)
しかし、労災等だけでの対応では事後的なものであるため、もっと根本的な立法上の対応が必要であるとして、平成26年6月27日に過労死等防止対策推進法が制定されるに至った。施行は、平成26年11月1日である。
もともとその主な原因であるとされる長時間労働は、労働基準法や労働安全法によって、規制されているところであるが、過労死が増加するに伴い、法の名称が示すように、過労死等を正面に捉えて、その対策を図っていこうという法律である。
そこで、この法律が対象にする過労死等とはなんぞやということになるが、次のようになっている。
(定義)第2条 この法律において「過労死等」とは、(1)業務における加重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡(2)若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は(3)これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
(1)過重な業務に伴う脳血管障害・心臓疾患を原因とする死亡と、もう一つ(2)業務による精神障害を原因とする自殺による死亡ということで、本来の過労死そのものは、(1)であろうが、業務による精神障害を発症して、それが原因で自殺に至ったというものも、もう一つの広い意味での過労死ととらえている。過労死というのは、2つの意味でとらえているというこである。
そして、過労死等の等とは、さらに(3)の「死亡」に至る、これらの脳血管疾患・心臓疾患・精神疾患という病気を指している。
つまり、過労死等とは、2つ意味の過労死と過労死の原因となる脳血管疾患・心臓疾患・精神疾患という広い範囲でとらえているのが特徴である。
この法律の目的としては、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状であると正直に認めた上で、(あ)過労死等に関する調査研究を行うことにより、その成果を効果的な過労死等の防止の取り組みに生かす そして、(い)過労死等を防止することの重要性という、国民にその自覚を促すことにある としている。(第3条 基本理念)
基本的には、この法律は過労死等防止の基本法であり、この法律を基に、過労死等を正面から見据えて、過労死等の調査研究を行うとともに、国民の関心と理解を深めることにある。その意味では、具体的にこうするということではなく、対策を行おうということがやっと法律に制定されて、やっと緒に就いたというとこだろう。
この法律の中で、国民の感心と理解を深めるための具体策が示されているのは、第5条の規定により、11月を過労死等防止月間と位置付け、各種事業を実施するとしたところだろう。
その他に、国の行うものとして
・我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書の提出(6条)
・過労死等防止対策大綱の策定(7条)
・相談体制の整備(10条)
・過労死等防止対策推進協議会の設置(12条)
そして、地方公共団体は、国とともに、啓発や相談体制の整備を行うことをうたってあるが、事業主の義務については、現在のところ、これらの防止対策に協力するよう努めることしか書かれていない。
1990年後半から2000年代初めにかけて、金融やIT等による不況となり、企業が正社員の削減や採用抑制を進めていった結果、20歳代後半から30歳代の男性労働者を中心に所定外労働時間が特に多くなり、その働きすぎによる心身の健康の障害が出てきた。その象徴として、労災や労災に伴う民事訴訟の件数が増加した。そこでこれに対応するために、脳心臓疾患や精神障害の認定基準を改定した。(脳疾患2001年改定、精神障害2011年改定)
しかし、労災等だけでの対応では事後的なものであるため、もっと根本的な立法上の対応が必要であるとして、平成26年6月27日に過労死等防止対策推進法が制定されるに至った。施行は、平成26年11月1日である。
もともとその主な原因であるとされる長時間労働は、労働基準法や労働安全法によって、規制されているところであるが、過労死が増加するに伴い、法の名称が示すように、過労死等を正面に捉えて、その対策を図っていこうという法律である。
そこで、この法律が対象にする過労死等とはなんぞやということになるが、次のようになっている。
(定義)第2条 この法律において「過労死等」とは、(1)業務における加重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡(2)若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は(3)これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
(1)過重な業務に伴う脳血管障害・心臓疾患を原因とする死亡と、もう一つ(2)業務による精神障害を原因とする自殺による死亡ということで、本来の過労死そのものは、(1)であろうが、業務による精神障害を発症して、それが原因で自殺に至ったというものも、もう一つの広い意味での過労死ととらえている。過労死というのは、2つの意味でとらえているというこである。
そして、過労死等の等とは、さらに(3)の「死亡」に至る、これらの脳血管疾患・心臓疾患・精神疾患という病気を指している。
つまり、過労死等とは、2つ意味の過労死と過労死の原因となる脳血管疾患・心臓疾患・精神疾患という広い範囲でとらえているのが特徴である。
この法律の目的としては、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状であると正直に認めた上で、(あ)過労死等に関する調査研究を行うことにより、その成果を効果的な過労死等の防止の取り組みに生かす そして、(い)過労死等を防止することの重要性という、国民にその自覚を促すことにある としている。(第3条 基本理念)
基本的には、この法律は過労死等防止の基本法であり、この法律を基に、過労死等を正面から見据えて、過労死等の調査研究を行うとともに、国民の関心と理解を深めることにある。その意味では、具体的にこうするということではなく、対策を行おうということがやっと法律に制定されて、やっと緒に就いたというとこだろう。
この法律の中で、国民の感心と理解を深めるための具体策が示されているのは、第5条の規定により、11月を過労死等防止月間と位置付け、各種事業を実施するとしたところだろう。
その他に、国の行うものとして
・我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書の提出(6条)
・過労死等防止対策大綱の策定(7条)
・相談体制の整備(10条)
・過労死等防止対策推進協議会の設置(12条)
そして、地方公共団体は、国とともに、啓発や相談体制の整備を行うことをうたってあるが、事業主の義務については、現在のところ、これらの防止対策に協力するよう努めることしか書かれていない。
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