熊日新聞に連載されています。
命・守るために。NO6.
今日の記事の見出しは「一部損壊の在宅被災者」でした。
「支援、情報届かず疎外感」の副見出しも付いています。
熊本地震で被害を受けた県内の住宅は19万7111棟です。
うち一部損壊の判定を受けた住宅は、15万4065棟と約8割を占めます。
15万4065棟の一部損壊の判定を受けた住宅被災者は、
義援金の支援は全くありませんでした。
昨年暮れに、一部損壊判定の被災者にも、義援金から10万円が配分されるようになりました。
但し、10万円の義援金をいただくには、条件がつきました。
100万円以上の修理費を支払った住宅被災者に限られました。
100万円以上の持ち合わせがあり、自宅修理に100万円以上かかると、
10万円の義援金が配分されます。100万円、大金です。
義援金配分基準・一部損壊(修理費100万円以上)・10万円。
今日の熊日新聞をスキャンしました。(上の画像)。
一部損壊の認定を受けた被災者・村上さんは、約1ヶ月間の車中泊の後、
約4ヶ月間はメインアリーナで寝泊りだったそうです。(記事から)。
「一部損壊」の在宅被災者。 支援、情報届かず疎外感。
記事は、
『いっそ、家が潰れてしまえば良かったと思うこともある。
私たち一部損壊の人も、同じ被災者と伝えたい。』と、結ばれています。