離婚判決の提言①
昨年末から私が試行している点である。
離婚判決の「当事者の表示」の次に、
「親権者の指定の対象となる未成年の子の表示」
をすることにした。
父母の離婚で最も影響を受ける準当事者だからである。
訴訟当事者(原告・被告)ではない子を掲げるのに違和感があるかも知れないが、判決主文の親権者の指定の項には登場する子なのだし、家事審判では「事件本人」として表示することもあるから、決して異例ではない。
例えば、遺産分割審判では「被相続人」として死者まで表示するのが書式例であるから、上記のような子の表示は相当だと思う。
昨年末から私が試行している点である。
離婚判決の「当事者の表示」の次に、
「親権者の指定の対象となる未成年の子の表示」
をすることにした。
父母の離婚で最も影響を受ける準当事者だからである。
訴訟当事者(原告・被告)ではない子を掲げるのに違和感があるかも知れないが、判決主文の親権者の指定の項には登場する子なのだし、家事審判では「事件本人」として表示することもあるから、決して異例ではない。
例えば、遺産分割審判では「被相続人」として死者まで表示するのが書式例であるから、上記のような子の表示は相当だと思う。