https://news.yahoo.co.jp/articles/417cabb40a95e771f5e45b611ab708061bbaa379?page=4
(参照条文)
弁護士法
第六十一条第一項
第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
(写真)
東京高裁の事務分配(抜粋)
この種の事件については、第4特別部として適宜合議体が組まれることになっている。
(参照条文)
弁護士法
第六十一条第一項
第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
(写真)
東京高裁の事務分配(抜粋)
この種の事件については、第4特別部として適宜合議体が組まれることになっている。