昨日の出題の正解を。
私が数えたところ、同期以上の現職判事は、今月末時点で以下のとおり44人となる。司法試験現役合格で同期最年少組の私でさえ、満65歳の定年まで残り約3年半しかないのだから、上の期が数えるほどしか現職に残っていないのは当然だ。そして、同期から上3期が高裁長官8人(他に39期に判事最高位の知財高裁所長・司法研修所長がいる。)のポストを占めており、この中から数人が65歳の定年までに最高裁入りして70歳まで定年延長されるのは確実。
36期2人(小林久起・中村也寸志)
37期7人(他に高裁長官3人)
38期16人(他に高裁長官3人・最高裁判事1人)
39期19人(他に高裁長官2人)
したがって、正解は、②の約40人。
裁判官報酬の1号と2号は合わせて約300人なので、未だ3号の私は、40期代の判事250人以上に追い越されていることになる。
これは、いくら何でもあんまりだろう。日頃温厚な私だって怒る。
もし、私が彼らよりも能力・実績に欠けているというのならば、なぜ、三重県でただ一人しかいない民事部総括を4年目も任せているのだろう。事務総局は、この矛盾に私が気付かず、黙って見過ごすとでも思っていたのだろうか。無能極まりない。さらに言えば、最高裁は、私の愛する三重県民を馬鹿にしているとしか思えない。
なぜ、このような見え見えの露骨な差別が敢行されてしまうのか、私の推理はこうである。
私の記憶が確かならば、瀬木比呂志元裁判官の著書で、3号以上の判事の昇給は、候補者名簿から多段階で選別していると明かされていた。
確かに裁判所職員の昇給も同様のシステムであり、私も関与している。裁判官についても同様の決裁システムで、おそらく、地家裁所長→高裁事務局長・長官→最高裁事務総局(課長→局長→事務総長)→最高裁裁判官会議というような順で、候補者名簿が決裁に上げられるだろう。
もしも、この多段階の途中で一人でも、上の意向を忖度して私を昇給させるべきでないと考え候補者名簿から外す「ヒラメ裁判官」がいれば、私の昇給は叶わないことになる。万一、過失により私を見落としていたのなら、今からでも遅くないから、いや遅いが、同期と同等に昇給してもらいたい。
裁判官らしからぬ司法行政官たちの事なかれ主義が、かえって事を大きくしてしまった。自業自得である。責任は取ってもらわねばなるまい。私に対する差別を正当化するために、誰が被告国側の証人として出廷するのか、楽しみにしている。原告本人としても徹底的に反対尋問をしたい。私は数々の訴訟で国や地方自治体にも勝訴を重ねて来た元弁護士である。甘く見てはいけない。
故意に差別のターゲットとされているとすれば、なぜ私がそれほど事務総局から敵視されるか、それはまた明日以降の当ブログで明らかにする。