昨日の岡山弁護士会主催の講演会から。
https://www.youtube.com/live/iacP_CSXYdw?si=LrDVynGdncjH5wI2
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」にいう「独立」は、主語からしても、一般的に言われる「司法権の独立」(対外的な独立)つまり立法権・行政権から不当に介入されないことよりも、むしろ「裁判官の独立」(内部的な独立)つまり個々の裁判官が裁判権に介入されないことを保障していると読める。
いったん裁判が提起されて特定の裁判官の担当事件として配点された以上は、他の現職裁判官は口出し無用ということである。
一連の「辺野古訴訟」について感想を尋ねる質問も出たが、まだ完全には終結していない事件なので、事案についての直接的な意見は差し控えさせていただいた。
https://www.youtube.com/live/iacP_CSXYdw?si=LrDVynGdncjH5wI2
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」にいう「独立」は、主語からしても、一般的に言われる「司法権の独立」(対外的な独立)つまり立法権・行政権から不当に介入されないことよりも、むしろ「裁判官の独立」(内部的な独立)つまり個々の裁判官が裁判権に介入されないことを保障していると読める。
いったん裁判が提起されて特定の裁判官の担当事件として配点された以上は、他の現職裁判官は口出し無用ということである。
一連の「辺野古訴訟」について感想を尋ねる質問も出たが、まだ完全には終結していない事件なので、事案についての直接的な意見は差し控えさせていただいた。