写真:我が家の実生・クリスマスローズ初花/オーストラリア産
国連総会で、「障害者権利条約」を全会一致で採択されたようです。この件に関して、自分で調べたことと自分の思いがごちゃ混ぜになり、文章的には、個人的な独断的で偏見的になり、矛盾点も多いとは思いますが、ご容赦下さい。
12月13日に国連総会において、障害者の差別禁止と社会参加実現を目的とする【障害者権利条約】が全会一致で採択されました。このような国際条約はこれが初めてで、2007年3月から署名手続きが始まり、20か国が批准した時点で発効されます
【障害者権利条約】は、批准すると障害者による「すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」を目指し、締約国は条約が認める障害者の権利実現のため、「すべての適当な立法、行政措置」を取ることが求められています。
いったい「障害者」と呼ばれる人たちはいったいどのくらいいるのでしょうか?
日本の障害者を2002年度の統計で見ると、身体障害351万人、知的障害45万人、精神障害258万人の合計655万人だそうです。日本の人口の約5%に相当します。世界人口での推計は、6億5000万人だそうで、世界人口の10%だそうです。数値的に見ると凄い数になりますね。それほどには表だって見えないということは、まだまだ人前に出ず、隠されて*/隠れているかも知れません。
いろんな話の中で、よく言われるのは、障害者の定義って何?と言うこと。私みたいに手が無いこと、または、足が無いこと、見えない、しゃべれない、聞こえないこと???なんなんでしょうね。何を持って障害者と定義して言うのでしょうか?
一つは、身体的、知的、精神的な機能障害、もう一つは、現実社会が、個人の能力や機能に一定の基準を設けて、それに達することを要求することで、生じる社会的障壁。一般的には前者が障害者と言われることが多いですよね。この定義の捕らえ方によって大きく定義が異なってきますが・・・でも、実際には、社会的障壁の方が一番大きな障害のように思います。
例えば、普通の人(健常者)が東京タワーの展望台に行こうとすると階段で行くのは肉体的困難が伴うので、サービスでエレベーターがついています。例えば、足に障害を持つ人がアパートの2Fに行こうとすると階段を上れないので、行くことが出来ません。このようなところでもエレベーターや上がれる機能がついているか?否ですよね。でも健常者は階段を使っていけます。だから必要ない。
このように現在の社会的な仕組は、健常者が全てであり、障害を持つものは、ばっさり切り捨てられているのが現実です。それを【障害者権利条約】では、「すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」をうたっています。これによって、政府を含め、社会的な組織は、それに向けて対応する必要が出てきます。最初のほんの1歩に過ぎませんが、意義は大きいと思います。またこの【障害者権利条約】では、生まれた地域による貧困等の格差に目を向け、全てが平等になるように求めています。
今までも条約においては、障害者を権利の主体と認めてはいましたが、障害を理由とする差別については明文化されていませんでした。なぜならば、障害者は保護の対象とはしていましたが、自由(平等)から外されていたのです。今回の条約の基本的コンセプトは、障害者の実質的平等を確保するためには、健常者が有する以上の平等に配慮をすることになります。
例えば、働くものにとって、会社の就業規則は、とても重要です。その就業規則には「心身の故障により職務に堪えざる時には解雇できる」という規定があります。今度の条約では必要な配慮を行い、働きつづけられる環境を整えることが求められるようになるそうです。また、手話が言語として認められるようです。今後は、口話中心のろうあ教育は、手話による教育に改変を求められるようです。これも平等の配慮の一つなのでしょうね。
読めば読むほど奥が深い「障害者権利条約」。一気には進行しませんが、確実に一歩ずつ進んで欲しいものです。また、世界全体がこの権利を理解して、進んで欲しいですね。
天気:曇りのち夜雨
気温:最低温度:8.9℃ / 最高温度:14.0℃
ウォーキング:16516歩 / 消費カロリー:508.60Kcal
歩行距離:約10.74km
国連総会で、「障害者権利条約」を全会一致で採択されたようです。この件に関して、自分で調べたことと自分の思いがごちゃ混ぜになり、文章的には、個人的な独断的で偏見的になり、矛盾点も多いとは思いますが、ご容赦下さい。
12月13日に国連総会において、障害者の差別禁止と社会参加実現を目的とする【障害者権利条約】が全会一致で採択されました。このような国際条約はこれが初めてで、2007年3月から署名手続きが始まり、20か国が批准した時点で発効されます
【障害者権利条約】は、批准すると障害者による「すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」を目指し、締約国は条約が認める障害者の権利実現のため、「すべての適当な立法、行政措置」を取ることが求められています。
いったい「障害者」と呼ばれる人たちはいったいどのくらいいるのでしょうか?
日本の障害者を2002年度の統計で見ると、身体障害351万人、知的障害45万人、精神障害258万人の合計655万人だそうです。日本の人口の約5%に相当します。世界人口での推計は、6億5000万人だそうで、世界人口の10%だそうです。数値的に見ると凄い数になりますね。それほどには表だって見えないということは、まだまだ人前に出ず、隠されて*/隠れているかも知れません。
いろんな話の中で、よく言われるのは、障害者の定義って何?と言うこと。私みたいに手が無いこと、または、足が無いこと、見えない、しゃべれない、聞こえないこと???なんなんでしょうね。何を持って障害者と定義して言うのでしょうか?
一つは、身体的、知的、精神的な機能障害、もう一つは、現実社会が、個人の能力や機能に一定の基準を設けて、それに達することを要求することで、生じる社会的障壁。一般的には前者が障害者と言われることが多いですよね。この定義の捕らえ方によって大きく定義が異なってきますが・・・でも、実際には、社会的障壁の方が一番大きな障害のように思います。
例えば、普通の人(健常者)が東京タワーの展望台に行こうとすると階段で行くのは肉体的困難が伴うので、サービスでエレベーターがついています。例えば、足に障害を持つ人がアパートの2Fに行こうとすると階段を上れないので、行くことが出来ません。このようなところでもエレベーターや上がれる機能がついているか?否ですよね。でも健常者は階段を使っていけます。だから必要ない。
このように現在の社会的な仕組は、健常者が全てであり、障害を持つものは、ばっさり切り捨てられているのが現実です。それを【障害者権利条約】では、「すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」をうたっています。これによって、政府を含め、社会的な組織は、それに向けて対応する必要が出てきます。最初のほんの1歩に過ぎませんが、意義は大きいと思います。またこの【障害者権利条約】では、生まれた地域による貧困等の格差に目を向け、全てが平等になるように求めています。
今までも条約においては、障害者を権利の主体と認めてはいましたが、障害を理由とする差別については明文化されていませんでした。なぜならば、障害者は保護の対象とはしていましたが、自由(平等)から外されていたのです。今回の条約の基本的コンセプトは、障害者の実質的平等を確保するためには、健常者が有する以上の平等に配慮をすることになります。
例えば、働くものにとって、会社の就業規則は、とても重要です。その就業規則には「心身の故障により職務に堪えざる時には解雇できる」という規定があります。今度の条約では必要な配慮を行い、働きつづけられる環境を整えることが求められるようになるそうです。また、手話が言語として認められるようです。今後は、口話中心のろうあ教育は、手話による教育に改変を求められるようです。これも平等の配慮の一つなのでしょうね。
読めば読むほど奥が深い「障害者権利条約」。一気には進行しませんが、確実に一歩ずつ進んで欲しいものです。また、世界全体がこの権利を理解して、進んで欲しいですね。
天気:曇りのち夜雨
気温:最低温度:8.9℃ / 最高温度:14.0℃
ウォーキング:16516歩 / 消費カロリー:508.60Kcal
歩行距離:約10.74km