写真:生産者さんにて:クリスマスローズ・ダブル・網目ピンク
先日、Yomiuri Onlineに面白い記事が出ていました。最近、巷で話題の離婚する場合に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度です。来年度から導入されるんですね。知らなんだ・・・
この精度、一般的な認知度から言うと離婚しても「夫の年金を半分もらえる」と思っている人が多いようです。でもそれは正確ではないらしいです。制度の基本は、以下のようです。
分割対象:
結婚期間中に納めた保険料に基づく夫の厚生年金(報酬比例部分)。
基礎年金は分割の対象になりません。また、妻も会社に勤め、厚生年金の受給資格者だと、夫婦の厚生年金を合算したものが分割対象になるそうです。
分割比率:
分割割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に、夫婦の話し合いで決めます。
名義:
分割された年金は、妻の名義になり、妻に直接支給されます。夫が死亡しても打ち切られることはなく、終身で受け取れます。
制度的には、上記のようですが・・・紛らわしいのは以下の通り。
・受給できるのは、夫の年金支払い開始日でなく、自分の受給開始年齢から。
・分割対象は、結婚期間中に収めた保険料に基づき算出。夫が働き始めてからではない。
・妻に厚生年金資格があれば、夫婦の合算を按分。
・分割の割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に話し合い。
・この制度は2007年4月から適応。それ以前の離婚は適応外。
・分割比率は話し合いで決定。駄目な場合は、家裁で調停。
また、2008年4月からは、新たな分割制度が始まります。その制度では、離婚する場合、夫の厚生年金の半分を強制的に妻名義の年金に切り替えるという内容ですね。これは、合議制で無く、妻が社会保険庁(「ねんきん事業機構」に改組予定)に請求するだけでOK。合意や裁判所の決定は必要ないのだそうです。
ただ、大きな勘違いは、08年4月以降の婚姻期間に対応する年金だけが対象で、制度が始まってから相当の年月が経過しないと、分割対象になる年金自体、わずかに過ぎないことに注意が必要です。08年3月以前の婚姻期間、あるいは共働きした期間に対応する年金は、07年4月に始まる制度を使って分割することになるのでしょうね。やはり、年金は奥が深すぎますね。単純には片付かないのかな。。。
思うに離婚しなくても按分できる制度があれば良いとおもうんだけど。旦那が死んだ後でも50%受け取れる制度があれば良いのにね。って、あるのかな。遺族年金かな?どちらが良いんだろう。夫婦の持つ役割は、性質的に全く違い、秤にはかけられない.(秤にかけるやからも多くいますが、本来、出来ない行為を無理やり秤にかけるから大きく矛盾している)と思うけど、旦那が奥方に依存している比率は、圧倒的に高いと思ふ今日この頃。この制度は、離婚云々の話を除いても、最初の一歩としては、良いのではないでしょうか?
天気:晴れ
気温:最低温度:9.0℃ / 最高温度:13.8℃
ウォーキング:18389歩 / 消費カロリー:558.20Kcal
歩行距離:約11.95km
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先日、Yomiuri Onlineに面白い記事が出ていました。最近、巷で話題の離婚する場合に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度です。来年度から導入されるんですね。知らなんだ・・・
この精度、一般的な認知度から言うと離婚しても「夫の年金を半分もらえる」と思っている人が多いようです。でもそれは正確ではないらしいです。制度の基本は、以下のようです。
分割対象:
結婚期間中に納めた保険料に基づく夫の厚生年金(報酬比例部分)。
基礎年金は分割の対象になりません。また、妻も会社に勤め、厚生年金の受給資格者だと、夫婦の厚生年金を合算したものが分割対象になるそうです。
分割比率:
分割割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に、夫婦の話し合いで決めます。
名義:
分割された年金は、妻の名義になり、妻に直接支給されます。夫が死亡しても打ち切られることはなく、終身で受け取れます。
制度的には、上記のようですが・・・紛らわしいのは以下の通り。
・受給できるのは、夫の年金支払い開始日でなく、自分の受給開始年齢から。
・分割対象は、結婚期間中に収めた保険料に基づき算出。夫が働き始めてからではない。
・妻に厚生年金資格があれば、夫婦の合算を按分。
・分割の割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に話し合い。
・この制度は2007年4月から適応。それ以前の離婚は適応外。
・分割比率は話し合いで決定。駄目な場合は、家裁で調停。
また、2008年4月からは、新たな分割制度が始まります。その制度では、離婚する場合、夫の厚生年金の半分を強制的に妻名義の年金に切り替えるという内容ですね。これは、合議制で無く、妻が社会保険庁(「ねんきん事業機構」に改組予定)に請求するだけでOK。合意や裁判所の決定は必要ないのだそうです。
ただ、大きな勘違いは、08年4月以降の婚姻期間に対応する年金だけが対象で、制度が始まってから相当の年月が経過しないと、分割対象になる年金自体、わずかに過ぎないことに注意が必要です。08年3月以前の婚姻期間、あるいは共働きした期間に対応する年金は、07年4月に始まる制度を使って分割することになるのでしょうね。やはり、年金は奥が深すぎますね。単純には片付かないのかな。。。
思うに離婚しなくても按分できる制度があれば良いとおもうんだけど。旦那が死んだ後でも50%受け取れる制度があれば良いのにね。って、あるのかな。遺族年金かな?どちらが良いんだろう。夫婦の持つ役割は、性質的に全く違い、秤にはかけられない.(秤にかけるやからも多くいますが、本来、出来ない行為を無理やり秤にかけるから大きく矛盾している)と思うけど、旦那が奥方に依存している比率は、圧倒的に高いと思ふ今日この頃。この制度は、離婚云々の話を除いても、最初の一歩としては、良いのではないでしょうか?
天気:晴れ
気温:最低温度:9.0℃ / 最高温度:13.8℃
ウォーキング:18389歩 / 消費カロリー:558.20Kcal
歩行距離:約11.95km
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