2013年7月24日(水)
久しぶりに「弁護士のお仕事」です。
いや、別に弁護士の仕事をしてないわけじゃないのだ。
あまり書くことがなくて。
(初手から書く気もないが)小難しい話を読んでもつまらないだろうし、面白い話は守秘義務に抵触するしな。何かと不自由な稼業だ。
一審、控訴審と勝った事件が判例タイムズ(1389号184頁~)で紹介されました(この事件、その後上告棄却で確定)。
お暇ならお読みくださいませ。
争点は、
①契約書の解釈方法
②民法130条の適用範囲
③民法648条3項の適用範囲
いずれの争点についても依頼者の主張が全面的に認められた。