新聞宅配制度を守れ
新聞業における特定の不公正な取引方法(特殊指定)
(1999年7月21 日公正取引委員会告示)
「1 日刊新聞(以下新聞という)の発行を業とする者(以下「発行業者」という)が直接であると間接であるとを問わず地域又は相手方により、異なる定価を付し、または定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他政党かつ合理的な理由を持ってするこれらの行為については、この限りでない。
2 新聞を個別配達の方法により販売することを業とする者(以下販売業者という)が直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申し出に応じない方法による場合を含む)。
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。
備考 この告示において、「日刊新聞」とは、一定の題号を用い、時事に関する事項を日本語を用いて掲載し、日々発行するものをいう。 」
以上のような販売方法を不公正な取引として、特に指定し、新聞の発行業者が、販売業者に圧力をかけたり、値引き競争したり、儲からないコストのかかる地域での業務をやめてしまったりということを防いでいたのですね。
その規制を、公取委は見直す方針をであるという。
パソコンやインターネットの時代だといっても、新聞が重要な情報源であることには間違いない。
この特殊指定がなくなれば、おこるのは販売の過当競争、コスト高の地域への価格上乗せなどの現象が心配されます。結局は弱者いじめになります。
3月2日の毎日新聞が特集しています。是非一読を。
新聞業における特定の不公正な取引方法(特殊指定)
(1999年7月21 日公正取引委員会告示)
「1 日刊新聞(以下新聞という)の発行を業とする者(以下「発行業者」という)が直接であると間接であるとを問わず地域又は相手方により、異なる定価を付し、または定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他政党かつ合理的な理由を持ってするこれらの行為については、この限りでない。
2 新聞を個別配達の方法により販売することを業とする者(以下販売業者という)が直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申し出に応じない方法による場合を含む)。
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。
備考 この告示において、「日刊新聞」とは、一定の題号を用い、時事に関する事項を日本語を用いて掲載し、日々発行するものをいう。 」
以上のような販売方法を不公正な取引として、特に指定し、新聞の発行業者が、販売業者に圧力をかけたり、値引き競争したり、儲からないコストのかかる地域での業務をやめてしまったりということを防いでいたのですね。
その規制を、公取委は見直す方針をであるという。
パソコンやインターネットの時代だといっても、新聞が重要な情報源であることには間違いない。
この特殊指定がなくなれば、おこるのは販売の過当競争、コスト高の地域への価格上乗せなどの現象が心配されます。結局は弱者いじめになります。
3月2日の毎日新聞が特集しています。是非一読を。