3月3日行った一般質問。4回目は、国民健康保険にかかわる部分です。
なお、質問は、市議会中継でご覧いただけます。下にリンクをはりますので、興味のある方はご覧ください。
4 国民健康保険について
(1)国民健康保険の改革について
伊 藤
国民健康保険についてうかがっていきたいと思います。
まず始めに、国民健康保険の改革についてです。
2015年の医療保険制度の改定法案が成立したことによって2018(平成30)年度をめどに、国民健康保険制度が大きく変えられようとしております。そこで、2018年度をめどに行われる国保改革の内容はどのようなものとなっているのかうかがいます。
市民協働部長
国は、昨年5月29日に公布しました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」において、国民健康保険制度の安定化を図るため、財政支援を拡充することにより国民健康保険の財政基盤の強化をはかることとしております。
また、平成30(2018)年度を目途に、県単位による国民健康保険事業の統合化が予定されていることから、県は、国民健康保険を運営するにあたり、県内市町村の財政運営の広域化を図るため、特に、責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営面において、中心的な役割を担うこととされたものであります。
伊 藤
今回の改革では、国保の保険者は市町村から、都道府県と市町村の共同運営、これに変わっていくのだと思います。
細部にわたってどのような仕組みにしていくのかは、今後の検討にかかってきます。同時に、細部は分からないまでも、今回の改革が、加入者にとってどういう意味を持つのか、何をもたらすのかを、概括的にもとらえておくことが大切だと思っております。
そこで、国はこの改革で県の役割をどのように言っているのかをまずうかがいます。
市民協働部長
県は、国民健康保険事業について、県内市町村の財政運営の広域化を実施するため、平成30(2018)年度から市町村と共に保険者として、市町村との適切な役割分担のもと、国民健康保険の事業運営の中心的な役割を担うこととされております。
その主な役割といたしましては、一つとして、安定的な財政運営や、効率的な事業運営の確保を図るため、県内の統一的な運営の指針となる国民健康保険運営指針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進すること。
二つとして、県は財政運営の責任主体として、新たに国民健康保険事業特別会計を設け、県内市町村分の医療給付費、後期高齢者支援金、及び介護納付金等について支出することとし、その財源を国や県一般会計からの公費や、市町村からの国保事業費納付金でまかなうこと。
三つとして、県は、市町村が負担する国保行費納付金について、医療費水準や所得水準を勘案し、市町村ごとに納付金額を決定することとし、これを確保するための標準保険料率について示すこととされていることなどであります。
伊 藤
ただいま答弁の中にありました、国保事業費の納付金というのがありました。この国保事業費納付金というのが、給付の方を担うお金になっていくわけですけど、徴収が思うようにすすまなくて、市町村が納付金を滞納するような事態には、どのように対応がされるようになるか、ご答弁をいただきたいと思いますが。
市民協働部長
この運営につきましては、今後、30年度からの運用になるわけでございますけれども、現在の状況で申しますと、これらを効率的に市町村の財政運営、国保事業の財政運営をもとに納付金を定めることなっておりますので、そういった事態にならないような枠組みを定めることとなっておりますので、仮にそういうふうになった場合については、今後、そういうこともと想定してですね、そういう枠組みの中で協議はしていきたいと考えております。
伊 藤
新制度のもとでの国保財政の流れ、これを見てみますと、まず、都道府県が、国保事業に必要な費用を市町村に、ただいま答弁にありましたような形で「納付金」として割り当てることになる。
次に、市町村が住民に保険料を賦課・徴収し、集めた保険料を都道府県に納付する。
そして次に、その都道府県が、給付に必要な財源を市町村に交付する。納付金は100%の納入が義務付けられないと、これはやりきれないという話になってくるような仕組みになっていると思います。
これまでも市町村は、収納率の向上に努力をしてきましたが、加入者の生活の実態に即して対応することを判断することも可能でした。
ところが新しい制度のもとでは、決められた納付金を全額県に入れなければならない。こういう思いが圧力となって、加入者の生活実態をかえりみない収納強化に市町村が奔走することになりかねない。こういう問題が考えられ、市町村行政と住民の隙間、これを広くしかねない、そんな問題点が見えてきます。
合わせて今回の国保改革では都道府県が各市町村に「標準的な収納率」を提示し、各市町村の「標準保険料率」を算定・公表することにされています。この標準保険料率とはどのようなものなのか、おうかがいします。
市民協働部長
標準保険料率につきましては、国が示した納付金、及び標準保険料率の算定方法のガイドラインによりますと、市町村が負担することとなる国保事業費納付金について、県内統一の保険料算定方式にもとづき、市町村の規模等に応じた標準的な収納率等を勘案して、市町村ごとの標準保険料率を算定することとされております。
伊 藤
仮に、これも仮の話になるのですが、標準保険料率の算定基礎になる標準的な収納率より、実際の収納率が低くなった場合に、これに対する都道府県の対応はどうなっていくのか、お答えいただきたいと思います。
市民協働部長
現在の状況で申しますと、標準的な収納率と言いますのは、市町村の人口ですか、これをもとに規模を定めるとなっております。
その規模につきましては、人口規模に応じた収納率といった、現在の実績を踏まえた内容で検討されているということでありますので、仮に、その収納率をかなり下回るというようなことについては、そういう想定はしておりませんが、全体の中で収納率を基本として算定方式、こういったものの調整が図られるのではないか、と今の現在のとことはとらえております。
伊 藤
それでは、国は今回の改革で市の役割をどのように言っているのか、お伺いします。
市民協働部長
市の役割つきましては、一つとして、国民健康保険税の賦課・徴収を行い、県が決定した国保事業費納付金を納入すること、二つとして、地域住民と身近な関係のもと、引き続き、資格管理、保険給付、保険事業等の国民健康保険運営に関する事業を実施することとされております。
伊 藤
ほぼこれまでの役割と同じということだと思います。
しかし、納付金による収納強化の圧力に加え、標準保険料率の算定基礎になる標準的な収納率より、実際の収納率が低くなり保険料率が高くなるような場合も、道府県から収納率向上の指導の強化が想定され、これが市町村に対する圧力となりかねない、そういう問題も、今の仕組みの中にはあるように思います。
加えて今回の改革では、保険料の算定は各市町村が行うことになっているということが答弁です。これまでと同じ役割といっても、この標準保険料率が、市町村の保険料率を事実上拘束する事態になりかねないと危惧されるのですが、これに関して見解をお持ちであれば、おうかがいしたいと思います。
市民協働部長
この納付率につきましては最終的に自治体の市町村の規模っていいますか、財政も含めて、人口も、そういったことを勘案して一つのルールを設定しているところであります。
私の方としては、現在の制度の基本的には賦課制度を基本として、現在のやつと大きく変わらないと考えおりますので、そのもととなる、いわき市としての国保税の収納は一定程度確保されると。したがいまして、それをさらに県に納める納付金となりますけど、その納付率の一つ、基準といいますのは、一つの基準でありまして、これに大きく左右されることはないというふうにとらえております。
(2)国保税の引き下げについて
伊 藤
あの、今回の改革の場合には、市町村の役割は、これまでと基本的に同じというふうなことが言われていますけれども、都道府県が市町村について、一定の枠をはめることが可能な仕組みになっているんだということは、やっぱりあるんだと思うんです。
これが、市民との関係で、問題ある方向に転ばないように、やはり市としては準備の検討については取り組んでいただきたいということを申し上げて、国保税の引き下げについてうかがいたいと思います。
今年度の国保税は、いわき市としては1世帯当たりで6,708円の負担軽減をはかることになりました。
こうした本市の措置は、結構注目もされまして、問い合わせもいくつかいただいたところでした。
さて、今年度、新たに拡充された約1,700億円の財政支援ですが、これが導入された経緯はどのようなものなのか、伺います。
市民協働部長
厚生労働省、全国知事会及び市長会、さらには町村会の代表により組織されております国保基盤強化協議会におきまして、国民健康保険の被保険者が健康保険と比較し、所得の低い加入者が多いこと、また、年齢構成が高い傾向こと等の理由により、国民健康保険が抱える財政上の構造的な問題の解決を図るため、財政支援の拡充等により、国民健康保険の財政基盤の強化をはかることとされたものであります。
このことから、平成27年度より、低所得者の多い保険者の財政基盤を強化する観点から、保険者支援制度として約1,700億円が拡充されたところであります。
伊 藤
国保の財政支援のために導入されたということですので、この財政支援は、国保税を引き下げにつながる支援だということができます。
この財政措置は、国保制度の都道府県と市町村の共同運営の実施までの措置とされていますので、引き続き継続されることになると思います。
国の1,700億円の支援を受けて次年度の国保税についても引き下げをはかることが必要だと思いますが、現時点でどのようにお考えでしょうか。
市民協働部長
本市における国民健康保険税につきましては、平成26年度に資産割額廃止による国民健康保険税の引き下げを行ったところであり、また、平成27年度につきましても年度間の事業運営にあたり、収支を見通したところ、国民健康保険税率を引き下げても収支の均衡が図られる見通しとなりましたことから、所得割額について税率を引き下げたところであります。
国民健康保険事業の運営に当たりましては、前年度の決算の状況を踏まえ、新年度における歳入・歳出について適正に見込む必要がありますことから、新年度の国保税につきましては、平成27(2015)年度の決算見込みについて確認することができる、平成28(2016)年5月頃において、本算定の事務を行う中で、適時、適切に判断してまいりたいと考えております。
伊 藤
市民の中でも、国保税の引き下げを願う声は非常に大きなものがあります。今回の財政措置も使いながら、ぜひ国保税の引き下げを実現することを求めて、私の一般質問を終わりたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
なお、質問は、市議会中継でご覧いただけます。下にリンクをはりますので、興味のある方はご覧ください。
一般質問
4 国民健康保険について
(1)国民健康保険の改革について
伊 藤
国民健康保険についてうかがっていきたいと思います。
まず始めに、国民健康保険の改革についてです。
2015年の医療保険制度の改定法案が成立したことによって2018(平成30)年度をめどに、国民健康保険制度が大きく変えられようとしております。そこで、2018年度をめどに行われる国保改革の内容はどのようなものとなっているのかうかがいます。
市民協働部長
国は、昨年5月29日に公布しました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」において、国民健康保険制度の安定化を図るため、財政支援を拡充することにより国民健康保険の財政基盤の強化をはかることとしております。
また、平成30(2018)年度を目途に、県単位による国民健康保険事業の統合化が予定されていることから、県は、国民健康保険を運営するにあたり、県内市町村の財政運営の広域化を図るため、特に、責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営面において、中心的な役割を担うこととされたものであります。
伊 藤
今回の改革では、国保の保険者は市町村から、都道府県と市町村の共同運営、これに変わっていくのだと思います。
細部にわたってどのような仕組みにしていくのかは、今後の検討にかかってきます。同時に、細部は分からないまでも、今回の改革が、加入者にとってどういう意味を持つのか、何をもたらすのかを、概括的にもとらえておくことが大切だと思っております。
そこで、国はこの改革で県の役割をどのように言っているのかをまずうかがいます。
市民協働部長
県は、国民健康保険事業について、県内市町村の財政運営の広域化を実施するため、平成30(2018)年度から市町村と共に保険者として、市町村との適切な役割分担のもと、国民健康保険の事業運営の中心的な役割を担うこととされております。
その主な役割といたしましては、一つとして、安定的な財政運営や、効率的な事業運営の確保を図るため、県内の統一的な運営の指針となる国民健康保険運営指針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進すること。
二つとして、県は財政運営の責任主体として、新たに国民健康保険事業特別会計を設け、県内市町村分の医療給付費、後期高齢者支援金、及び介護納付金等について支出することとし、その財源を国や県一般会計からの公費や、市町村からの国保事業費納付金でまかなうこと。
三つとして、県は、市町村が負担する国保行費納付金について、医療費水準や所得水準を勘案し、市町村ごとに納付金額を決定することとし、これを確保するための標準保険料率について示すこととされていることなどであります。
伊 藤
ただいま答弁の中にありました、国保事業費の納付金というのがありました。この国保事業費納付金というのが、給付の方を担うお金になっていくわけですけど、徴収が思うようにすすまなくて、市町村が納付金を滞納するような事態には、どのように対応がされるようになるか、ご答弁をいただきたいと思いますが。
市民協働部長
この運営につきましては、今後、30年度からの運用になるわけでございますけれども、現在の状況で申しますと、これらを効率的に市町村の財政運営、国保事業の財政運営をもとに納付金を定めることなっておりますので、そういった事態にならないような枠組みを定めることとなっておりますので、仮にそういうふうになった場合については、今後、そういうこともと想定してですね、そういう枠組みの中で協議はしていきたいと考えております。
伊 藤
新制度のもとでの国保財政の流れ、これを見てみますと、まず、都道府県が、国保事業に必要な費用を市町村に、ただいま答弁にありましたような形で「納付金」として割り当てることになる。
次に、市町村が住民に保険料を賦課・徴収し、集めた保険料を都道府県に納付する。
そして次に、その都道府県が、給付に必要な財源を市町村に交付する。納付金は100%の納入が義務付けられないと、これはやりきれないという話になってくるような仕組みになっていると思います。
これまでも市町村は、収納率の向上に努力をしてきましたが、加入者の生活の実態に即して対応することを判断することも可能でした。
ところが新しい制度のもとでは、決められた納付金を全額県に入れなければならない。こういう思いが圧力となって、加入者の生活実態をかえりみない収納強化に市町村が奔走することになりかねない。こういう問題が考えられ、市町村行政と住民の隙間、これを広くしかねない、そんな問題点が見えてきます。
合わせて今回の国保改革では都道府県が各市町村に「標準的な収納率」を提示し、各市町村の「標準保険料率」を算定・公表することにされています。この標準保険料率とはどのようなものなのか、おうかがいします。
市民協働部長
標準保険料率につきましては、国が示した納付金、及び標準保険料率の算定方法のガイドラインによりますと、市町村が負担することとなる国保事業費納付金について、県内統一の保険料算定方式にもとづき、市町村の規模等に応じた標準的な収納率等を勘案して、市町村ごとの標準保険料率を算定することとされております。
伊 藤
仮に、これも仮の話になるのですが、標準保険料率の算定基礎になる標準的な収納率より、実際の収納率が低くなった場合に、これに対する都道府県の対応はどうなっていくのか、お答えいただきたいと思います。
市民協働部長
現在の状況で申しますと、標準的な収納率と言いますのは、市町村の人口ですか、これをもとに規模を定めるとなっております。
その規模につきましては、人口規模に応じた収納率といった、現在の実績を踏まえた内容で検討されているということでありますので、仮に、その収納率をかなり下回るというようなことについては、そういう想定はしておりませんが、全体の中で収納率を基本として算定方式、こういったものの調整が図られるのではないか、と今の現在のとことはとらえております。
伊 藤
それでは、国は今回の改革で市の役割をどのように言っているのか、お伺いします。
市民協働部長
市の役割つきましては、一つとして、国民健康保険税の賦課・徴収を行い、県が決定した国保事業費納付金を納入すること、二つとして、地域住民と身近な関係のもと、引き続き、資格管理、保険給付、保険事業等の国民健康保険運営に関する事業を実施することとされております。
伊 藤
ほぼこれまでの役割と同じということだと思います。
しかし、納付金による収納強化の圧力に加え、標準保険料率の算定基礎になる標準的な収納率より、実際の収納率が低くなり保険料率が高くなるような場合も、道府県から収納率向上の指導の強化が想定され、これが市町村に対する圧力となりかねない、そういう問題も、今の仕組みの中にはあるように思います。
加えて今回の改革では、保険料の算定は各市町村が行うことになっているということが答弁です。これまでと同じ役割といっても、この標準保険料率が、市町村の保険料率を事実上拘束する事態になりかねないと危惧されるのですが、これに関して見解をお持ちであれば、おうかがいしたいと思います。
市民協働部長
この納付率につきましては最終的に自治体の市町村の規模っていいますか、財政も含めて、人口も、そういったことを勘案して一つのルールを設定しているところであります。
私の方としては、現在の制度の基本的には賦課制度を基本として、現在のやつと大きく変わらないと考えおりますので、そのもととなる、いわき市としての国保税の収納は一定程度確保されると。したがいまして、それをさらに県に納める納付金となりますけど、その納付率の一つ、基準といいますのは、一つの基準でありまして、これに大きく左右されることはないというふうにとらえております。
(2)国保税の引き下げについて
伊 藤
あの、今回の改革の場合には、市町村の役割は、これまでと基本的に同じというふうなことが言われていますけれども、都道府県が市町村について、一定の枠をはめることが可能な仕組みになっているんだということは、やっぱりあるんだと思うんです。
これが、市民との関係で、問題ある方向に転ばないように、やはり市としては準備の検討については取り組んでいただきたいということを申し上げて、国保税の引き下げについてうかがいたいと思います。
今年度の国保税は、いわき市としては1世帯当たりで6,708円の負担軽減をはかることになりました。
こうした本市の措置は、結構注目もされまして、問い合わせもいくつかいただいたところでした。
さて、今年度、新たに拡充された約1,700億円の財政支援ですが、これが導入された経緯はどのようなものなのか、伺います。
市民協働部長
厚生労働省、全国知事会及び市長会、さらには町村会の代表により組織されております国保基盤強化協議会におきまして、国民健康保険の被保険者が健康保険と比較し、所得の低い加入者が多いこと、また、年齢構成が高い傾向こと等の理由により、国民健康保険が抱える財政上の構造的な問題の解決を図るため、財政支援の拡充等により、国民健康保険の財政基盤の強化をはかることとされたものであります。
このことから、平成27年度より、低所得者の多い保険者の財政基盤を強化する観点から、保険者支援制度として約1,700億円が拡充されたところであります。
伊 藤
国保の財政支援のために導入されたということですので、この財政支援は、国保税を引き下げにつながる支援だということができます。
この財政措置は、国保制度の都道府県と市町村の共同運営の実施までの措置とされていますので、引き続き継続されることになると思います。
国の1,700億円の支援を受けて次年度の国保税についても引き下げをはかることが必要だと思いますが、現時点でどのようにお考えでしょうか。
市民協働部長
本市における国民健康保険税につきましては、平成26年度に資産割額廃止による国民健康保険税の引き下げを行ったところであり、また、平成27年度につきましても年度間の事業運営にあたり、収支を見通したところ、国民健康保険税率を引き下げても収支の均衡が図られる見通しとなりましたことから、所得割額について税率を引き下げたところであります。
国民健康保険事業の運営に当たりましては、前年度の決算の状況を踏まえ、新年度における歳入・歳出について適正に見込む必要がありますことから、新年度の国保税につきましては、平成27(2015)年度の決算見込みについて確認することができる、平成28(2016)年5月頃において、本算定の事務を行う中で、適時、適切に判断してまいりたいと考えております。
伊 藤
市民の中でも、国保税の引き下げを願う声は非常に大きなものがあります。今回の財政措置も使いながら、ぜひ国保税の引き下げを実現することを求めて、私の一般質問を終わりたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
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