通勤や通学、休みの日の移動などで自転車を使う方は多いのではないでしょうか?私もよく自転車を使う方だと思います。
少し前になるかと思いますが、自転車の交通ルールが話題になりました。そのおかげか、最近では道路の端に自転車道が整備されているところも増えてきました。
自転車の交通ルールが話題になったときに「自転車は車道を走るのが基本」ということが世間一般に再周知されました。
「そうだったんだ?」私はこう思いました。
みなさんはどうでしたか?「そんなの当然だ!」と思った方は意外に少ないのではないでしょうか?
では。
自転車の交通ルールが実際どうなっているのか?みなさんはちゃんと理解されていますか?
私は、正直なところ
「自転車は車道が基本」
「車の交通量が多い場合など、危険な場所は歩道を走れる」
という程度の理解度でしかありませんでした。
今回、「神奈川県警察」のHPで少しお勉強しましたのでここでみなさんにもご紹介したいと思います。
意外とややこしいのでなるべく簡単にまとめます。
まず、基本ですが、
「自転車は原則、車道の左側端を通行します。」
ということです。
そして、「例外」という形で歩道を走れる条件が以下の3つです。
1.標識や標示により自転車の歩道通行を許可しているとき
2.13歳未満、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき
3.自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき
「3.」があいまいですよね。
補足としてこんな説明があります。
3-1.道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合
3-2.著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
「3-2」もやっぱりあいまいですね。本人が危険と判断すれば通ってよいと理解できます。ただし、歩道を走るときは「徐行」しなければならないことになっています。
「徐行」は時速何キロ?という疑問をお持ちの方。「徐行」の定義は、「すぐに停止できる速度」です。1km/hで走行していても人にぶつかってしまえば「徐行」ではないといわれてしまうという論理です。気をつけましょう。
次に以外と理解できていないと思われる項目を3つ紹介します。
まずは「路側帯」の通行についてです。
自転車は路側帯を通行できることになっています。但し、「歩行者用路則帯」というのがあり、これは自転車も通行禁止です。2本白線の路側帯が「歩行者用路則帯」です。ご注意ください。
ちなみにバイクで路側帯を通行すると違反になります。
次に「逆走」について。
自転車で車道を走る場合、自動車と同じく逆走は禁止されています。自動車と同じ左車線の車道左端を走るのが正しい走行方法になります。自転車道や歩道は逆走OKですが、自転車道には一方通行の標識が立っている場合があり、この場合は逆走不可になります。
ややこしいですね。
最後に「信号」です。
自転車は車道を走るのが基本。自転車は車用の「信号機」と「歩行者用信号機」のどちらに従うのが正解か?
みなさんご存知でしょうか?
正解は、
歩道を走っている場合は、「歩行者用信号機」
車道を走っている場合は、車用の「信号機」
だそうです。当たり前といえば当たり前です。
信号機にはもう一つ種類があります。「歩行者・自転車専用信号機」です。見た目は「歩行者用信号機」と同じですが、補助標識で記載があります。この場合は、車道を走っていても「歩行者・自転車専用信号機」に従わなければなりません。やっぱりややこしいですね。
自転車の交通ルール。ご理解いただけたでしょうか?
最後に余談ですが、自動車については60km/h、原付については30km/hの法定最高速度規制がありますが、自転車には法定最高速度の制限がないそうです。速度標識がある場合はそれに従う必要がありますが、速度標識のない道路では法律的には100km/hで走っていても違反にならないようです。
みなさん、安全運転を心がけましょう。
(岳)
moniswitch
今お使いの離床センサーがそのまま使える!
離床センサーのスイッチ入れ忘れ事故防止に
monipet
動物病院の犬猫の見守りをサポート
病院を離れる夜間でも安心
ASSE/CORPA
センサー、IoT、ビッグデータを活用して新たな価値を創造
「できたらいいな」を「できる」に
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GuruPlug
カードサイズ スマートサーバ
株式会社ジェイエスピー
横浜に拠点を置くソフトウェア開発・システム開発・
製品開発(monipet)、それに農業も手がけるIT企業
少し前になるかと思いますが、自転車の交通ルールが話題になりました。そのおかげか、最近では道路の端に自転車道が整備されているところも増えてきました。
自転車の交通ルールが話題になったときに「自転車は車道を走るのが基本」ということが世間一般に再周知されました。
「そうだったんだ?」私はこう思いました。
みなさんはどうでしたか?「そんなの当然だ!」と思った方は意外に少ないのではないでしょうか?
では。
自転車の交通ルールが実際どうなっているのか?みなさんはちゃんと理解されていますか?
私は、正直なところ
「自転車は車道が基本」
「車の交通量が多い場合など、危険な場所は歩道を走れる」
という程度の理解度でしかありませんでした。
今回、「神奈川県警察」のHPで少しお勉強しましたのでここでみなさんにもご紹介したいと思います。
意外とややこしいのでなるべく簡単にまとめます。
まず、基本ですが、
「自転車は原則、車道の左側端を通行します。」
ということです。
そして、「例外」という形で歩道を走れる条件が以下の3つです。
1.標識や標示により自転車の歩道通行を許可しているとき
2.13歳未満、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき
3.自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき
「3.」があいまいですよね。
補足としてこんな説明があります。
3-1.道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合
3-2.著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
「3-2」もやっぱりあいまいですね。本人が危険と判断すれば通ってよいと理解できます。ただし、歩道を走るときは「徐行」しなければならないことになっています。
「徐行」は時速何キロ?という疑問をお持ちの方。「徐行」の定義は、「すぐに停止できる速度」です。1km/hで走行していても人にぶつかってしまえば「徐行」ではないといわれてしまうという論理です。気をつけましょう。
次に以外と理解できていないと思われる項目を3つ紹介します。
まずは「路側帯」の通行についてです。
自転車は路側帯を通行できることになっています。但し、「歩行者用路則帯」というのがあり、これは自転車も通行禁止です。2本白線の路側帯が「歩行者用路則帯」です。ご注意ください。
ちなみにバイクで路側帯を通行すると違反になります。
次に「逆走」について。
自転車で車道を走る場合、自動車と同じく逆走は禁止されています。自動車と同じ左車線の車道左端を走るのが正しい走行方法になります。自転車道や歩道は逆走OKですが、自転車道には一方通行の標識が立っている場合があり、この場合は逆走不可になります。
ややこしいですね。
最後に「信号」です。
自転車は車道を走るのが基本。自転車は車用の「信号機」と「歩行者用信号機」のどちらに従うのが正解か?
みなさんご存知でしょうか?
正解は、
歩道を走っている場合は、「歩行者用信号機」
車道を走っている場合は、車用の「信号機」
だそうです。当たり前といえば当たり前です。
信号機にはもう一つ種類があります。「歩行者・自転車専用信号機」です。見た目は「歩行者用信号機」と同じですが、補助標識で記載があります。この場合は、車道を走っていても「歩行者・自転車専用信号機」に従わなければなりません。やっぱりややこしいですね。
自転車の交通ルール。ご理解いただけたでしょうか?
最後に余談ですが、自動車については60km/h、原付については30km/hの法定最高速度規制がありますが、自転車には法定最高速度の制限がないそうです。速度標識がある場合はそれに従う必要がありますが、速度標識のない道路では法律的には100km/hで走っていても違反にならないようです。
みなさん、安全運転を心がけましょう。
(岳)
moniswitch
今お使いの離床センサーがそのまま使える!
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