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有償運送について考える(2回シリーズその1)

2013年01月13日 00時00分01秒 | 緑陰随想

 福祉有償運送の旅客は、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通機関の利用が困難なものとして規定されている者である。また、利用者は事前に輸送主体において作成された名簿に記載されていなければならない。
 有償としているのは、営業タクシーとの違いを明確にするという意味のようである。つまり、この制度自体、白ナンバーでも旅客を運送できるようにした苦肉の策でもある。事実、輸送主体は旅客から運送にかかる規定に従った料金(チケットによる金券の場合もある)を徴収する。
 有償の金額設定は運用規定にガイドラインがあり、申請に基づき決定されるが、ほぼ、タクシー料金の半額を超えない範囲である。範囲があるのは、輸送主体が独自に設定できる付き添い介助料金や、待機料金などの加算料金があるからで、旅客の限定によっても異なるからである。

 自分が所属するボランティアグループに限り、申し上げれば、福祉車両による有償運送制度を知ったほとんどの利用者が人づてに聞き、中には通院6年目に制度を知り、現在は経済的に助かっているとのことである。ボランティアの会合の折りに、この制度の周知を提言したが、特段の措置がないまま現在に至っている。利用者への便宜の公平性から見て、広報は十分とはいえないようである。ではなぜ改善されないのかその理由は、広報は社会福祉協議会の方で行うことであり、現在の規模を維持することが妥当との考えのようである。

 利用者への周知は、制度利用が限定されているため、選択的に行われなければならず、民生委員やケアマネージャーには機会あるごとに、積極的に行うべき時期にきていると思っている。
 福祉サービスの広報では、区役所等の公共の施設に制度を周知するパンフレットを置いたとしても、たまたま手に取った方が利用対象者を抱えていた場合に限りヒットするのであって、これだけでは十分周知しているとはいえない。個人情報の保護の問題もあるが、地域で支えることから考えれば、個人情報保護も特例があっても良い。対象者自らが公共施設に出向くことが困難であればこそ、アウトリーチといって、担当者自らが対象者宅へ足を運び、制度の周知を徹底すべきと思っている。(次回へ続きます)