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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

労働時間

2015年05月04日 00時00分01秒 | マニュアル

 労働基準法で総ての事業場に対して1日実働8時間、週40時間労働が適用されている。これは休憩時間を含む拘束時間ではなく、休憩時間を除く実働時間を指している。しかし、9人以下の商業・サービス業についてのみ週44時間の特例措置が適用されている。1日、1週の原則的な労働時間の例外として、変形労働時間制が規定されている。

 

 裁量労働制が、導入されている企業も多くなりつつあり、労働基準法とのの関係があるので、簡単に触れるが、業務の性格上、仕事の仕方や時間配分などの方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる労働時間制をいう。1987年に労働基準法改正によって導入された。

 

 対象業務が決まっていて、①新商品、新技術の研究開発業務、②情報処理システムの分析、設計業務、③デザイナー業務、④記事の取材、編集の業務、⑤プロデューサー又はディレクター業務、⑥コピーライター・公認会計士・弁護士・一級建築士・不動産鑑定士・弁護士)の11職種である。2000年に改正され、若干増えていると思うが、裁量労働制の導入に際しては、労使協定の締結を行い、所轄の労働基準監督署へ届けることになっている。

 

 我が国の労働時間は先進国の中でも長時間労働であるとの指摘があり、年次有給休暇の取得率も低く、介護休暇なども十分活用されていない側面もあるが、残業時間が多いことも問題点として浮上している。残業時間については労使協定があり、経営上の必要性から労働者を時間外に従事させることを規定した労働基準法第36条がある。通称36(サブロク)協定といっている。

 

 同法の規定によれば、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出せば、法定労働時間を超えて、あるいは休日に労働させることが出来る。

 

 協定には、①具体的理由、②時間外労働の対象業務、③対象労働者数、④延長時間の上限である。36協定の締結は、個々の労働者を時間外労働又は休日労働に従事させる義務を発生するものではなく、義務を発生させるためには、労働協約又は就業規則、労働契約いずれかで時間外労働又は休日労働の定めをしなければならない。