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労災保険

2015年05月12日 00時00分01秒 | 紹介

 正式には労働者災害補償保険という。昭和22年の法律で制定されている労働者災害補償保険法に基づいているが、この法律では、①労働者の業務中、又は通勤中の負傷・疾病・障害・死亡に対して、迅速且つ公正な保護を行うために必要な保険給付を実施、②負傷・疾病した労働者の社会復帰の促進、③その労働者や家族の擁護と適正な労働条件の確保などを通じて、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。

 

 総則、保健関係の成立と消滅、保険給付、労働福祉事業、費用負担、特別加入などから構成されている。特徴としては、①責任保険ではなく災害補償保険の形態であり、②通勤災害も保護の対象、③労働者福祉事業に積極的に取り組む、④原則として全事業が適用を受ける、⑤年金制を採用し、且つ給与水準が国際的に劣らない、⑥徴収と適用が雇用保険と共に労働保険として一元化されている等である。

 

保険料は、農林水産の事業の一部を除いて、労働者を一人でも雇用していれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を都道府県労働局に納付しなければならない。

 

 労働福祉は労働者の生活が豊かな状態をいうが、働く意思と能力のある者は総て働く場所を与えられ(完全雇用)、雇用される者は本人と家族の生活を支えるための賃金を確保され(最低賃金制)、疾病にかかった者は医療を保障され、その他貧困への転落を防止するための措置がとられる(社会保障)ばかりではなく、文化、体育、娯楽など労働者の生活を豊かにする積極的な措置をも含んでいる。

 

 労働者の福祉は、元来事業所における福利厚生施設として発生してきたが、産業の振興と平和、国民の福祉の理念に立ち、国が行う労働福祉政策の役割が重要となり、また、労働運動の発展と共に、労働者自らが行う福祉活動も注目されてきている。労働福祉を実施主体の面から見ると、①事業主が行うもの、②国が行うもの、③労働者自らが行うものに分かれる。事業主では、事業所内の福利厚生施設の運営、国では、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、中小企業退職金共済制度など、労働者個人では労働金庫、生活協同組合、労働者共済などである。

 

 上述の労働福祉事業は、労働福祉事業団法に基づいて労働省が所管する特殊法人労働福祉事業団によって実施されてきたが、行政改革によって、独立行政法人として業務を分割し、労働者健康福祉機構と福祉医療機構とが継承している。