鳥!連続写真!掲載中!

近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

初物コアジサシ

2015年05月08日 00時00分01秒 | 画像

先週数羽のコアジサシの飛来を確認しました。現在は20羽を超える集団となっています。既に求愛が始まっていて給餌行為が見られます。しかし対岸に近いため、撮影は困難があります。時々餌を取りに来るコアジサシを狙うしかありません。


不当労働行為

2015年05月08日 00時00分01秒 | 紹介

  労働組合の正常な活動に対して使用者が行う妨害行為のことである。使用者に対し、個人としての労働者は力関係で弱い立場にあると考えられていて、団結権、団体交渉権、団体行動権等で、守ることによって、労働組合法第7条で不当労働行為を禁止している。

 

 主として、次の4つに類型化できる。

①組合員活動を理由にした不利益な取り扱い。

 組合員であること、組合を結成しようとしたこと、組合に加入しようとしたことを理由に、解雇・配置転換・転勤・賞与減額・昇給停止などの不利益な取り扱いを行うことである。また、黄犬契約、少数組合とのユニオンショップ協定やクローズドショップ協定の締結も含まれる。

 

②団体交渉の拒否。

 正当な理由がないにもかかわらず、団体交渉を行わない場合である。

 

③労働組合に対する支配介入と経理上の援助。

 使用者が組合活動や結成に対して各種干渉を行たり、その手段となる財政的援助を行うことである。また、第1組合と第2組合との理由のない差別待遇なども該当する。

 

④労働委員会で証拠を提示することや、発言したことを理由とする不利益取り扱い。

 

 このような不当労働行為があった場合は、労働者又は労働組合は、不当労働行為の日から原則1年以内に労働委員会に対して救済を申し立てることが出来る。労働委員会は原状回復という考えに基づいて、救済命令や棄却命令を発することが出来る。

 

労働委員会は国に中央労働委員会があり、都道府県に各県労働委員会を持つ。労働者の団結用語、労働関係の公正な調整・企画を目的とした行政委員会で、使用者委員、労働者委員、公益委員の各同数で組織する。労働委員会の行う処分には不服申し立てが出来ないことになっている。

 

自らも現職時代に組合員であったが、不当労働行為とは筋が異なる天下り闘争といわれた労使紛争があった。この件での労働委員会への提訴はなく、中央労使の会議で無事解決を見たが、10年を超える長い緊張関係が続いたことを思い出す。