雑木林の中低木で、カワラヒワが木の実を食べていました。
憲法が保障する健康で文化的な生活の確保のために、使用者が労働者に対して有給で与えなければならない休暇で、国によって平均給付日数や平均取得日数に違いがあるが、2010年の調査では24カ国中我が国は最低のランクに位置し、欧米など70%の取得に対し、我が国は33%であった。我が国がワーカーホリックに罹っているとされ、国を挙げて、汚名返上に取得率の向上を目指している。
労働基準法によって保障されているが、その内容は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して継続又は分割した10労働日の年次有給休暇(年休)を与えなければならず、以後、継続勤務1年ごとに1日ずつを加算した日数を、継続勤務3年6ヶ月以降は2日ずつを加算した日数を付与しなくてはならない。すなわち、勤続1年6ヶ月では11日、2年6ヶ月では12日、3年6ヶ月では14日、4年6ヶ月では16日、以後18日、20日と続く。付与される年休の総日数の上限は20日である。それ以上を付与しても問題はない。
なお、パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者)に対してもその所定労働日数に比例して付与される。
労働者は年次有給休暇の取得時季を自由に決定できる権利(時季指定権)を有し、事業の運営を妨げる恐れがある場合には使用者にも時季変更権が認められている。年休は2年間で取得されなければ消滅する時効が生じるが、企業によっては繰越加算されている場合もある。
年休の理由は問われないので、年休を病気したときに使うなどとして、取得しないことも多い。病気の場合は診断書の提出を必要とするが、長期間(通常累積で1ヶ月)以上に及ばなければ、減額対象にはならない。事業所での取り扱いは違うので、確認しておきたい。
他国からワーカーホリックなどと揶揄されないためにも、年休の目的を達成するためも、無理な勤務は出来るだけ避け、有効に利用されたい。