多摩川にいるイソシギは留鳥のようです。いずれ雛を見ることが出来ます。
外務省の制度であり、二国間・地域間の取り決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び、滞在期間中における旅行・滞在賃金を補うための付随的な就労を認める制度である。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を相手国・地域の青少年に対して理解する機会を提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としている。言葉を聞いた時点では、働きながら休むとなり、意味が不明であるが、そのための特別なビザが用意されている。
我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でこの制度を開始したのを皮切りに、12カ国との間で導入している。当該ビザを取得する対象者は年間1万人以上である。
ビザの発給要件としては、国や地域によって若干の違いはあるが、概ね共通していて、以下の通りである。
・相手国・地域に居住する国民・住民であること
・一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
・ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・子又は被扶養者を同伴しないこと
・有効な旅券と帰りの切符を所持すること
・滞在当初の期間に生計を維持するための資金を有すること
・健康であること
・以前にワーキングホリデービザを発給されたことが無いこと
就労に関する注意事項としては、当該国によって就業職種、同一雇用主の下で雇用期間等について制限がある場合がある。不当に安い賃金で働かされた、セクハラやパワハラを受けたなどのケースある。殆どの国では風俗営業に従事することは出来ない。
ワーキングホリデー制度については日本ワーキング・ホリデー協会(JAWHM一般社団法人)があるので、詳細についてはアクセスして内容等を十分知った後行動に移して欲しい。語学を習得することを目的とした制度利用が殆どであると聞いているが、渡航準備のための研修等も用意されている。自己啓発の機会としている労働者も多くいて、事業所との関係もあるので、休職の件や帰国後の雇用関係等納得がいく様に調整する必要がある。