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労働法

2015年05月07日 00時00分01秒 | 紹介

 労働者と使用者との関係は労使関係といっているが、個々の労働者と使用者との間に成り立つ個別的労使関係と労働組合と使用者(又はその団体)との間に成り立つ集団的労使関係とがある。労使関係の中心をなすものは団体交渉である。時として労使関係は労働争議に発展し、不当な首切りやストライキによる企業崩壊まで進む場合もあり、労使関係を正常に機能させるために、また、労働者を守る観点から、労働三権がある。

 

 労働三権とは団結権、団体交渉権、争議権の三つである。憲法においても勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動はこれを保障するとして、労働三権を保障している。労働三権は労働組合法などの法律によって具体化されているが、公務員や消防員、警察官などは労働三権の総て又は一部が認められていない。

 

 団結権は労働者がその労働条件の維持・改善のために団結する権利で、団体交渉権は労働者が団結して、その代表者を通じて使用者と交渉する権利である。使用者は正当な理由無く、団体交渉を拒否することを禁止されている。団体交渉権は、ビラ貼り、ビラ配布、集会など争議行為と団体交渉以外の労働組合の活動を一定限度で保障する組合活動権と争議行為を行う権利としての争議権とに大別される。

 

 争議権について労働組合法では正当な争議行為については民事・刑事上の免責と不当労働行為の保護を与えている。 労働争議を予防し、発生した労働争議を解決させることで、産業の平和を守り、経済の発展・興隆に寄与することを目的として裁定された法律に労働関係調整法がある。憲法28条で定められた労働者の団結権・団体交渉権、争議権を具体化させるために制定された法律に労働組合法がある。

 

 上述の他に労働基準法、労働安全衛生法がある。労働基準法は、昭和22年法律第49号で、憲法27条2項(勤労条件の法定の原則)に基づいて制定された労働者保護法である。労働契約締結時の保護、賃金の保護、労働時間保護、労災補償、解雇制限など、ほぼ全面にわたって労働条件の最低基準を定めている。労働安全衛生法は事業所内における安全衛生責任体制の明確化、安全衛生に関する企業の自主的活動の促進の措置を講ずる当労働災害防止に関する総合的、計画的な対策を推進することを目的として昭和47年に制定された法律である。