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介護休業

2015年05月23日 00時00分01秒 | 紹介

 病気の家族を抱え、介護を必要とする従業員のために、使用者が認める一定期間の休業である。「育児休業等に関する法律」を改称した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって、1995年(平成7年)から施行されている。

 

 介護休業を取得できるのは、要介護状態(負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害)にある家族を有する従業員であれば男女を問わない。また、介護対象となる家族の範囲は、2週間以上の期間にわたり、要介護状態にある配偶者、本人の父母、子供、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、その他の同居親族である。介護休業を取得できる期間は、対象家族1人に対して原則として1回、連続して3ヶ月(通算して93日)である。 

 介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護、その他買い物、通院の付き添い等の世話を行うために1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得できる休暇で、単発で取得することが出来る。

 

 介護休業又は介護休暇の対象とならない労働者は、日々雇用される方は対象とならない。また、使用者と労働組合とが労使協定を締結している場合、入社1年未満で、93日以内に雇用関係が終了する又は週の所定労働日数が2日以下の場合は介護休業の対象とはならない。介護休暇では、入社6ヶ月未満で、週の所定労働日数が2日以下、更に、個人事業主や主婦は労働者でないので対象にならない。詳しくは、就業規則または労使協定を参考にされたい。

 

 介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす労働者が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金のことである。ただし、介護休業開始日の前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合に支給される。

 

 同一の対象家族について、介護休業給付金を受けた場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても、介護休業給付金の対象となる。ただし、この場合には同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が93日を限度としている。支給額は賃金日額×支給日数×40%である。休業期間中に賃金の8割以上が支払われていると給付対象にならない。