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同一労働同一賃金指針

2016年02月21日 00時00分01秒 | 紹介

 政府の方針がまとめられる。方向性については今月の上旬に出されていたが、昨日の衆議院予算委員会で、安倍首相からの表明があった。今後、専門家による検討会を設け指針(ガイドライン)作りに着手することとなった。指針については、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の議論を経て、来年度中(2016年度)に導入する予定である。

 

 まずはお手並み拝見であるが、正規労働と非正規労働の賃金格差は現状では差があるとの立場で、同一の職務内容であれば、同一の賃金を支払うことを明文化する。特に通勤手当や出張旅費等については、正規と非正規との差をなくすこととなるであろう。

 

 多くの日本企業では未だ年功賃金体系を導入している。この制度を維持しながらの同一労働同一賃金を導入すると、現場での混乱は必至であるため、資格や勤続年数、学歴等の属性までは同一視できないため、厳格さが欠けることは否めない。というか、容認する方向である。

 

 この例外や容認は、同一労働同一賃金の定着している欧州各国でも賃金差を認めている。特に技量や熟練度での格差はマイスター制度を持つドイツでは当然として受け入れられてきた。資格制度をそのまま賃金に反映させることは欧米と比べ、我が国では希薄な感じを持っている。技量手当なる物は存在せず、技能検定制度で一級や二級の格付けは労働意欲を高める効果はあっても職務上では必要となり、賃金に直接反映はしていない。

 

 例えば、技術士は国家資格の試験に合格する必要があるし、弁護士や公認会計士等も同様で、職務内容に応じた賃金体系となっているからであろう。資格自体も様々なレベルがあり、国家検定から民間独自の認定制度等雑多であるため、どんな資格でも、手当に反映するかといえばそうではなく、仕事に直結していなければ意味が無い。当然調理師などでは経験年数も加味される。

 

 その意味での専門職賃金体系は、教員免許がなければ教師とはなれないのと同様で、職種別賃金が妥当であり、資格手当も現に存在する。この分野での同一労働同一賃金という問題となる、要求なり格差問題は存在していないように思える。

 

 成果主義や、実績主義での格差は当然なければ導入の目的は達せられない。そのことを考えると賃金体系自体の問題ばかりではなく、労使が納得する複雑な賃金決定プロセスまでバランスを見ながら検討されることを期待したい。格差の意味も再度明確にしておきたい。