裁判の結果に対して賛同できない場合には上級裁判所に対して不服を申し立てることができる。我が国の司法制度である。抗告には通常の抗告、即時抗告、再抗告、特別抗告などがあり、同一の裁判所での不服申し立ては異議といわれている。行政訴訟で行われる抗告訴訟は行政訴訟なのでここでいう抗告には含まれない。
今回出された諏訪大社が行った御柱祭で、今年の5月に転落事件があり、氏子が死亡した事件である。死亡した氏子の弁護士が、祭りを挙行した諏訪大社を相手取り、訴訟を起こした。訴訟の理由は、安全が確保されるまで、境内の使用を禁止する仮処分であった。
最高裁までの抗告が行われたが、最高裁の判決では、特別抗告の事由に該当しないとして訴えを棄却した。最高裁へ行くまでには、地裁、高裁と上告したが、抗告に対してすべて棄却していて、最高裁へ抗告した結果である。これによって結審することになる。このことに対して、弁護士側は、祭りの度に怪我人や死者が出るのは人命軽視に当たるとし、国民が国家に対して生命尊重の権利があるかないかを問いたかったが、その判断がなされなかったことに対し残念といっている。
最高裁の決定は、棄却理由について不服申し立てを行った原告は、違憲といっているが、実質は単なる法令違反を主張するもので、特別抗告の事由に該当しないとしている。転落事故死については、県警の方で、刑事事件として取り扱っているようである。
特別抗告とは、各訴訟法で不服申し立てをすることができない決定・命令に対して、提訴した裁判に憲法上の誤りやその他憲法違反を理由とするときに特に、最高裁判所に対して判断を求める抗告をいっている。
祭り好きな国民性もさることながら、多くの地域で同様な祭りが行われ、氏子ばかりではなく、多くの見物客に楽しみと、幸せをもたらしてきたが、一方では、行き過ぎた度胸試しや虚勢、対抗する氏子同士のいざこざ等で怪我を負い、中には死者も出ている。自己責任の範囲は難しいところであり、意図的な加害がなければ、大目に見る傾向も強い。これから夏や秋にかけて多くの祭りが行われるが、実施に当たっては、裁判沙汰にならないような形を作り、参加者の安全を十分確保することも必要であろう。