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かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

416 平成20年の通関士試験公告される!

2008-05-12 | 通関士試験のサプリ
こんばんは!週末は気温が下がっていましたが風邪など引いていませんか?

先週の9日に、財務省から第42回(平成20年)通関士試験の公告が行われました。その中で、おやっと思う改定が行われています。

 つまり、出題形式ですが、「通関書類の作成要領その他通関手続きの実務」は、最近では三つの試験科目の中でもっとも難関といわれていますが、昨年はNACCSを使っての輸出入申告の作成が3問ありましたが、これが二問に減ります。

 択一、選択、計算式は、昨年は合計10問でしたが、今年は15問になります。
 
昨年の10問は、課税価格が5問、分類が4問、加算税が1問でしたが、さて今年、5つの問が増えますが、どういう傾向に変わっていくんでしょう。

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素人の独断で想像してみますと、NACCSを使っての申告作成実務は、NACCS自体が色んな申告作成の支援機能を持っていますから、HS分類と、申告価格(課税標準)がきちんとできれば、入力を間違わなければ正しい申告が出来るようになっています。

このため、作成実務が1問減るのは頷けます。となると、課税価格や分類の出題が増えるのでしょうか?

あるいは、近年は、EPA協定が増えてきて、その特恵関税を受けるための原産地の見極めや、セーフガードなどの役割が大きくなっていますので、こういう分野の問が増えるのでしょうか?さらには、実務の分野でのAEOのようなものの出題が出てくるのでしょうか?

どうやら、出題する側も知恵を絞ることになるかもしれませんし、受験側も近年の通関業務の環境を見ながらの学習でしょうね。
・・・・・・・・・・
かずさんは、藤原伊織さんの「テロリストのパラソル」という講談社文庫を読み始めています。1995年の史上初の乱歩賞と直木賞のダブル受賞作です。
 
実は、以前は道頓堀のくいだおれ近くにあって、司馬遼太郎や安藤忠雄なども通った「天牛書店」が、吹田市江坂(本社)と大阪・天満にあって、天満の店で手に取ったときに多分読んだことがあるなと思ったのですが、気がかりで買いましたが、どうやら二重買のようです・・・苦笑。
 
昨年創業百年を迎えた、この天牛書店さんは、貧乏学生だったかずさんが近代経済学や価格論などのふるほんを探しに通ったところで、町の古本大学のようなところでした。 



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7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (くんちゃん)
2008-05-12 22:50:22
かずさん、こんばんは!

いつも助けて頂いてありがとうございます。課税価格の決定の原則でまた質問させて下さい。

問1)輸入取引に関し、当該輸入貨物に係る通常とは異なる特別の容器を使用し、当該容器に係る費用を買手が負担した場合は、当該費用は、その含まれていない限度において、当該輸入貨物の課税価格に算入される。

答)× 特別容器は不算入。

定率法第4条第1項第2号ロで容器で加算するのは輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限るとする考え方の根拠はどういう理由からでしょうか?

問2)輸入取引の買手が、外国の売手における輸入貨物の生産を支援するために買手が雇用した当該外国に居住するアルバイトを売手のもとに派遣し、当該輸入貨物を製造する作業に従事させた場合には、当該アルバイトの雇用に要する費用は、関税定率法第4条第1項第3号二に規定する「当該輸入貨物の生産に関する役務」に要する費用に該当する。

答)× アルバイトの雇用費用は役務費用に該当しない。

併せて考え方のご説明をお願いします。



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Unknown (くんちゃん)
2008-05-12 23:27:04
かずさん

問2)に関しては質問が曖昧でした。アルバイトの雇用費用は関税定率法第4条第1項第3号二の技術、設計その他当該輸入か持つの生産に関する役務には該当しないが、課税価格には算入するべきものと考えればよいでしょうか。買手が負担して製造を支援させたのですから、当然課税価格に算入されるべきもののように感じられますが。
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Unknown (かずさん)
2008-05-13 22:07:31
くんちゃんへ

質問の件、次のとおりです。
関税評価の勉強をされているようですが、疑問があれば関税定率法の基本通達の該当部分をご覧になって研究すると
、よく似た事例が出ていることがあります。通達は、税関のホームページで見れますからお勧めです。

1 特別な容器の買手負担の扱い

 この問は「特別な容器」がポイントです。
 輸入貨物とその容器が、一体として課税対象になるのは、その「容器」が関税率表の解釈に関する通則5(ケースその他・・・)
(関税定率法の別表です。)の規定によって「当該物品に含まれ」ものです。(関税定率法基本通達4-10)

どうやら、この設問では、特別な容器という表現で、先ほどの通則から当該物品に含まれないということを指しているようですので、特別な容器は
、元の輸入貨物とは別の課税対象となりますので、加算要素としての扱ではなく、無償で輸入する特別な容器としての課税になります。
 
2 生産支援のアルバイトの買手負担による派遣

この派遣は、売手との取決めで行われるんでしょう。このアルバイトの費用は現実支払い価格を構成する、いわば売手への間接支払いです。
(関税定率法基本通達4-2の3)

くんちゃんへ
 このような問は、どこの教材に出ているのですか?過去問ですか?

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Unknown (くんちゃん)
2008-05-13 22:23:41
かずさん、こんばんは!

いつもありがとうございます。関税定率法の基本通達の件、参考にしてみます。

例の問題ですが、関税協会の平成20年度版通関士試験問題解説集のP274の「包装費関連」(1)、同じくP274「役務、無償提供費関連」(1)になります。特に「役務、無償提供費関連」の問題は重要事項として赤字になっています。
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Unknown (くんちゃん)
2008-05-13 22:25:28
すみません、「包装費関連」は(3) の問題です。
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Unknown (かずさん)
2008-05-13 23:04:18
くんちゃんへ

 近年の関税評価の試験問題を見ると、通達levelでの事例で勉強していると、迷わないような事例が出ているようですので、ときどきは通達を見てみましょう。

 質問があった問題は、関税協会の解説本だったんですね。同協会の過去問題集はよく集めてますから、繰り返しやっておいたらいいですね。単なる答えを覚えるんじゃなく、原点に戻って学んでください。

 頑張って!
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Unknown (くんちゃん)
2008-05-14 12:38:47
かずさん、「単なる答えを覚えるんじゃなく、原点に戻って学んでください。」まさにその通りですね。通関士試験で学んだことが実務で活かせないと意味ないですから。ありがとうございました。12月によい報告が出来ますよう頑張ります。


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