外国貿易船が開港でないところ、つまり不開港に入港する場合と開港に入港する場合とでは、何が違ってくるのでしょう。
前回は、不開港にダイレクトに入港できるかどうかを研究しましたが、今回は入港できた時の税金や、手数料の話です。
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税関長の許可(関税法第20条第1項)受けて不開港に入港しようとすると、関税法第100条第1号によって、船の純トン数を基準にした手数料を税関に納める必要があります。
具体的な手数料の額は、「税関関係手数料令」という政令の第1条に定められており、船の場合は不開港への出入1回について純トン数1トンごとに36円になっています。
(外国貿易機の場合は自重1トンごとに500円ですが、定期運送事業のものは250円です。)
船は、このように純トン数の1トン当たり36円ですが、この額は外国貿易船が開港に入港する際のとん税(純トン当たり16円)と特別とん税(同20円)の合計額と同じになっています。
また、この不開港入港許可手数料36円は、同じ船が同じ不開港に、同じ年内に何度も入港するときは、4回目以降は免除されることになっています(手数料令第11条)
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このように、開港と不開港とでは、入港が自由に出来るかどうかとか、とん税という税金がいるか、手数料になるのかなどの違いが出てきますし、そもそも輸出入通手続きの税関の行政サービス体制も大きく異なってきます。
このように、港のある地元や利用する関係者・企業や船会社にとっては、港が開港か不開港かでは、使い勝手の良さに大きく差がつきますから、財務省への要請や陳情が強力に行われるようです。
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通関士試験には関係ないでしょうが、特別とん税には、「特別とん譲与税法」という法律があって、特別とん税は、その全額が開港が設置されている市町村に譲与されます。
例えば、高松港に入港した貿易船の特別とん税は全て高松市の財源になります、ところが不開港入港許可手数料は全額が国の収入ですので、地元の市には恩恵がありません。
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母の日ですね、皆さんは何か考えていますか?かずさんは、だいぶ前に亡くなっています。
前回は、不開港にダイレクトに入港できるかどうかを研究しましたが、今回は入港できた時の税金や、手数料の話です。
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税関長の許可(関税法第20条第1項)受けて不開港に入港しようとすると、関税法第100条第1号によって、船の純トン数を基準にした手数料を税関に納める必要があります。
具体的な手数料の額は、「税関関係手数料令」という政令の第1条に定められており、船の場合は不開港への出入1回について純トン数1トンごとに36円になっています。
(外国貿易機の場合は自重1トンごとに500円ですが、定期運送事業のものは250円です。)
船は、このように純トン数の1トン当たり36円ですが、この額は外国貿易船が開港に入港する際のとん税(純トン当たり16円)と特別とん税(同20円)の合計額と同じになっています。
また、この不開港入港許可手数料36円は、同じ船が同じ不開港に、同じ年内に何度も入港するときは、4回目以降は免除されることになっています(手数料令第11条)
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このように、開港と不開港とでは、入港が自由に出来るかどうかとか、とん税という税金がいるか、手数料になるのかなどの違いが出てきますし、そもそも輸出入通手続きの税関の行政サービス体制も大きく異なってきます。
このように、港のある地元や利用する関係者・企業や船会社にとっては、港が開港か不開港かでは、使い勝手の良さに大きく差がつきますから、財務省への要請や陳情が強力に行われるようです。
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通関士試験には関係ないでしょうが、特別とん税には、「特別とん譲与税法」という法律があって、特別とん税は、その全額が開港が設置されている市町村に譲与されます。
例えば、高松港に入港した貿易船の特別とん税は全て高松市の財源になります、ところが不開港入港許可手数料は全額が国の収入ですので、地元の市には恩恵がありません。
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母の日ですね、皆さんは何か考えていますか?かずさんは、だいぶ前に亡くなっています。
毎日読ましてもらっています^^
私、物流業界を目指している就職活動中のものです。
一つ質問があるのですが、
航空フォワーダーに勤めてると、
世界経済の動きというのは分かるものでしょうか?
またそれによって、世界に対して自分自身の視野が広がってきたりすることはありえますでしょうか?
漠然な質問ですいませんが、
分かる範囲で答えていただけたら、ありがたいです。
愛読ありがとうございます。
1 航空フォワーダーに勤めていると世界経済の動きが判るか?
難しい、ポイントの絞りにくい問題ですね。
航空フォワーダーとは、大きなところですと近鉄エキスプレスや、日本通運、郵船航空とかとかでしょうね。
こういうところでは、ものすごくいろんな部署がありますから、その会社にいるから世界の動きが判るかと問われれば、仕事の内容や、自分の心がけ次第と考えます。
(そもそも、ゆうこさんのいう「世界の動き」ってどんなことでしょう?政治、戦争、流行、音楽、為替、ロジステイクス、ファッション、文学、生産活動、建設、商品、思想、仏教 ね!一杯あるでしょう。)
ただ、フォワーダー、特に国際貨物を扱っているところですと、書類上外国の地名が出てきたり、貨物は輸出入されているものでしょうから、なんとなく世界を意識したり、世界と繋がってるんだなを実感する場面が多いのは事実でしょう。
日本社会は、シッカリと世界の動きと結びついています。食べるもの、着るもの、使うもの随所に世界のものがありますし、ガソリン価格、海外旅行の費用、いろんなもので1ドルがいくらかで、日本の価格が変わりますし、街を歩いていても、英語以外にも中国語やハングル、イスラム語が聞こえたり、駅の表示は、日本語以外にも英語、韓国語、中国語の4か国が普通になったり、日本社会のグローバル化は実感します。
2 世界に対して自分自身の視野が広がってきたりすることはありえますか?
厳しい言い方ですが、この点はご自分次第でしょう。ただ、世界を身近に感じるところで仕事をしていれば、長い間には、そうでない人に比べて
この面の知識が膨らむでしょう。
視野の広がりがどうなるかは、どれぐらい高いアンテナで刺激を受けて、それを噛み砕いて自分の知識や経験にするかです。これは自分自身が対応していく問題です。学校のように、誰かが教えてくれて、リードして、ときどきは理解度をチェックしてくれるなんてのはありません。
就職活動、ご苦労さん。今日は気温が低いですが、これから汗ばむ日が出てきます。頑張ってください。
こんなにご丁寧にありがとうございます。
実は私、環境問題にも興味がありまして、
今は視野や知識、経済面などで自分に今、出来ることが限られているのですが、将来、自分で何かしたい!という夢があります。
そのために、フォワーダーで働くことによって、
世界経済が分かり、自分自身の視野を広げていき、
自分に何が出来るかを見つけていきたいと考えています。
ですので、昨日のような質問をさせてもらいました。
かといって、フォワーダー業界に就職出来るかどうかもまだ全然分からなく、不安ばかりなのですが・・・
失礼ながら、まさかこんなにご丁寧に答えてくださるなんて思ってもなかったです笑 ありがとうございます。
私の住む町は朝から小雨で、取り貯めたビデオや本や、あれこれで一日過ごしています。
どういう仕事に就くか、就けるかは、いろんなきっかけや、出会いで決まるようなところがありますが、自分の興味があったり夢中になれる分野で仕事がもてればとてもハッピーです。もしそういう分野に行けなくってもやっているうちに好きになることもあるようです。
ゆうこさんの将来何かしたいが、だんだんと具体的になって、近づいていければいいですね。 がんばって~。
こちらのホームページに行き当たりました。
実は不開港にある造船所から出港する新造船が、その後日本の港に
寄港する場合、造船所のある不開港で不開港トン税を支払わなければならなくなる、 という件について外国の船会社から説明を求められています。どのように説明したらよいかご教示下さい。
また、開港にある造船所から出港する新造船の場合は次の港が日本国内外に拘わらずトン税は免除だという話も聞きました。なぜ、開港では免除になるのに不開港では免除にならないのかもご教示下さい。宜しくお願い致します。
頂いた内容には、いくつか疑問がありますので以下説明しますが、私もこの事例にであったことがありませんので、この応答をご覧になった方の更なるコメントを期待します。
1 実は不開港にある造船所から出港する新造船が、その後日本の港に
寄港する場合、造船所のある不開港で不開港トン税を支払わなければならなくなる、 という件
まず、誤解の点を申しますが、不開港に貿易船が入港するときは不開港入港許可手数料が必要ですが、これはトン税とは違います。
トン税は、貿易船が開港に入港するときですから、このお問い合わせはこの点で違うことを理解ください。
日本で、新造船された外国船主の発注した船は、引渡しのため外国に向けて引き渡すため燃料や資材を積んだときは、その時点から関税法の「特殊船舶」になります。
この特殊船舶は、外国との往来をする船のことで、①外国貿易船 ② その他の外国往来船のどちらかに分類されます。
もし、新造船が、日本の不開港から、燃料を積んで空のままで欧州の港に向かう場合は、造船した不開港で、トン税も先ほどの不開港入港許可手数料も要らないのではと思います。
貿易船ではありませんし、トン税も、許可手数料も不要と思いますので、もし、そうでないなら税関にどういう考え方かよく聞かれたらいいと思います。
2 日本で輸出貨物を積んで外国に向かう場合
造船が、不開港か開港で行われたかは関係なく、先ほどのように燃料を積んで外国との往来をする特殊船舶に資格が変わって、その後、どこかの日本の開港に入港して、日本からの輸出貨物を積んで外国の目的港に出航する場合は、その輸出貨物を積むための日本の開港への入港は「外国貿易船の開港への入港」です。
したがって、この時点ではトン税が課されるでしょう。
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きつねさんの、お尋ねでは、開港で造船して、次の港が内外の港の場合は、トン税不要とされていますが、もし貿易のために日本の港に寄港するときは、立派な貿易船の開港への入港と認められますがいかがですか?
トン税の問題は、貿易船かどうかということがポイントで、ただ貿易船でも非課税になるような理由や目的での開港への入港かどうかかポイントです。
冒頭でも書きましたが、この事例は私も経験していませんので、他の方のコメントを期待です。
実は某不開港にある造船所で建造された新造船(仮にA船とします)
は外国の船主に引き渡された後、すぐ傭船に出され傭船者はA船の日本某港での積荷を手配しました。もしA船が引渡し後国外に向けで出港したのであれば、その造船所のある不開港での不開港入港手数料は徴収されないとの事ですが、日本国内向けに出港するという事で不開港手数料を徴収されました。船主は傭船者が日本での積荷を手配した為に不開港入港手数料を徴収されたので、この不開港手数料は傭船者が負担すべきだと言っているのですが、傭船者はもしA船が開港にある造船所で引き渡されたのであれば、その造船所のある開港でのトン税は次の港が日本国内外にかかわらず免除と聞いているので、不開港にある造船所でA船を建造した船主が不開港入港手数料は負担すべきと言っている、という状況なのです。
現地代理店殿は不開港の特殊性というしかないともおっしゃているのですが海外の船社にどう説明するか、なぜ不開港でのみこの様な状況になるのか根拠が知りたいと思っている次第です。
宜しくお願い致します。
外国の船主に上手く説明するのはかなり難しそうですね、同情します。
貿易船が港に入港するに当たって税関にとん税や手数料を収める必要があるというのは、世界的にも判ってもらえることです。
本件は、新造船の船がどの時点から「外国貿易船」としてきつ取り扱われるかの問題で、不開港の場合は、その後傭船されて貿易船として使われるので、造船した港で貿易船の不開港の出入りの許可を要して手数料がいるとされたのではと想像できます。
この点は、何故手数料がいるのか現地代理店に質されたら如何ですか?当事者でない私は推測です。
造船した不開港では貨物の積卸をしないのなら、税関が貿易船と認定する時点を、新造船が最終的に不開港を出港してからとして取り扱ってもらえれば、手数料は不要になるでしょうが、これは税関の取扱のことですので、ここであれこれいっても進まない問題です。
きつねさんが納得できるように代理店や税関から根拠を聞いて、船主に説明しなければなかなか相手も納得しないでしょう。頑張ってください。
有難うございました。色々なヒントを頂いて問題の方向性が見えて来た気がします。自分の勉強にもなる事なので頑張ってみます。