かずさんの、ふらり日々是好日の記

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369 新しい日本版AEO制度―「特定保税運送者」

2008-02-29 | 保税
今日は!これも、関税法改正で4月から新しく発足する法律上の名称の保税運送者です。

ご承知のように、外国から日本に到着した貨物のように「外国貨物」については、税関長の承認を受けて税関長が指定した場所相互間を運送することが出来ますが(関税法第63条)、その運送をする者が保税運送者です。

 「特定保税運送者」は、改正後の関税法第63条の2に規定されていますが、法律の文章を引用しますと「第63条の2 認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者であって、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)・・・」とされています。

 ここで、「国際運送貨物取扱業者」という関税法では始めての言葉が使われていますが、条文では

「・・国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当するものを言う。」とされており、未だ法律が成立しておらず政令が出ていませんので詳細は分かりませんが、船会社、航空会社、フォワーダー、港湾運送業、コンテナヤードなどが含まれると想像できます。

○ 特定保税運送者の承認要件(改正後の関税法第63条の4)

1 過去3年又は2年以内に関税法等の違反がないこと・・この要件は関税法その他の法令などによって、期間や、対象の処分内容が異なります。
2 NACCSを利用して手続きを行うことその他業務適正遂行能力があること
3 法令遵守規則を定めていること
となっています。

この、特定保税運送者による保税運送については、個々の運送ごとに事前の承認を受ける必要はありません。具体的には、改正後の関税法等で学んでください。
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今日で二月が終わり、三月が始まります。
縁があって、近く、一般の方に最近の貿易手続きなどのことを話す機会があります。
 世話頂いている事務の方はてきぱきで能率よく、慣れないパワーポイントを利用してですが、いろんなことに、よき刺激を受けています。

 




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