かずさんの、ふらり日々是好日の記

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709 AEO事業者への予告無し調査(UAV)とは?

2009-09-14 | 保税
 こんばんは!先週の金曜日は9・11で、2001年のこの日に米国での同時テロがあり、これを契機に、世界の税関手続きにAEO事業者制度や、24時間前貨物情報通報制度などが取り入れられたことはご存知のとおりです。

 先週、ある会合があって最近の税関行政について話を聞く機会がありましたが、その中で「AEO事業者への予告なし調査(UAV)」という言葉を聴きました。

 これはun-Announced Valuation(もしかしたら違う単語かも?)といって、AEO事業者への税関の立ち入り調査を予告なしに行うもののようです。

 AEOの承認を取得すると、その後適宜の期間ごとに税関の立入り監査というか事後調査があって、税関に提出した業務手順や管理規則どおりに実際の業務が行われているか、監査や教育が行われているかなどをチェックする監査が有りますが、その監査(調査)を、予告なしに抜き打ちに行うものです。

 税関の輸出事後調査や、輸入(税務)調査や、保税地域の検査などは、通常、事前に通知があり、AEO事業者への監査(調査)も予告があるのが一般的です。

AEOの承認を受けた保税蔵置場が、関係のない第三者が怪しまれずに自由に出入りできたり、つけるべき名札や識別証をつけていなくても自由に歩きまわれると言うことでは、AEO資格者として問題があります。
 こんなことのチェックには、予告無し調査は有効でしょうね。

 いうまでも無く、本来は、手順書等で決めたあるべき姿のまま実行されていることが必要で、AEO事業者の資格を取るため建前をきれいにするというのでは本末転倒ですが・・・。
  AEO事業者への、このような予告無し調査は、米国税関のC-TPATでの調査で行われているようですよ(~o~)。

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 今年の春だったかに、関税局長通達が改正され、保税地域について必要な「社内管理規定」で、従来は定期的内部監査制度を設けることが求められていたのが、毎年の監査の実施とその都度の結果の税関への提出が求められるようになりました。(関税法基本通達34の2-9)

 この毎年の監査の実施と、結果の提出はAEO保税承認者についても、適用されるようです。

 この改正趣旨は存知ませんが、保税地域業務への税関による直接の検査、監督は、保税業務のNACCSによる処理の普及もあって、ますます薄くなるんでしょうね(^^♪

 すべからく、自己責任で、不適正なことの発見と対策も自分で行う自浄作用を求められる時代のようです。

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今週末からの連休を、シルバーウイークというらしいですが、皆さんはどのような計画ですか?

 私は、2年ぶりの北海道・道東を3泊でめぐってくる予定です。

 




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