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女性皇族の婚姻

2020年12月10日 06時28分31秒 | その他
女性の皇族は婚姻により皇籍を離れると定められています。つまりは普通の国民になると言う事を意味します。

天皇以外の皇族の権限については必ずしも明らかではありませんが、天皇以外の皇族は国事行為の臨時代行になる事が出来ますし、摂政になる事も出来ます。臨時代行、摂政は女性皇族も対象者で、婚姻によって皇族になった女性皇族も対象者ですから、意外にも法律上は普通の人が普通に納得できる男女平等となっています。男性皇族のみが天皇になれると言う規定との間に食い違いがあるように見えますね。

ともかく女性皇族が皇籍を離れる直前までは天皇に準ずる扱われ方がなされるべきで、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」に準ずるべきと思います。

最近とかく話題になっている成人女性皇族の婚姻について、いずれ皇籍を離れるのだからとか、女性皇族にも憲法が保証する様々な一般人同様の自由が有ると言う一部憲法学者の議論は不適切で昔風に言えば不敬ではないかと思います。

何も国民の意見を聞いて決めろと言う積もりは全くありません。自主的にしかるべくお決めになるべきと思います。


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