◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.18)「高さ制限の図形問題」の要点整理
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3
・(に)欄より、第一種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 20/10 (道路容積率を採用)
・(は)欄より、第一種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):3m(東側)
・道路面と敷地に高低差がある場合の措置(法56条6項、令135条の2第1項)
⇒ 1mを減じたもの1/2だけ高い位置にあるものとする。
⇒(1.4-1)÷2=0.2m(道路面を上げる)⇒1.4-0.2=1.2m
・建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる(令2条1項六号)
・東側道路斜線:(3+4+3)×1.25-1.2(宅盤差)=11.3m
⇒ ちなみに、(3+4+3)=10m<適用距離:25mの範囲内
②隣地斜線制限(北側):法56条1項二号:20+(1+1)×1.25=22.5m
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種中高層住居専用地域の場合:1×1.25+10=11.25m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:北側斜線の11.25m・・・「3」
◇R5年の問題(No.19)「防火地域内等の建築物規制の文章問題」の要点整理
1.正しい。法62条ただし書き:2m以下のものは規制対象外である(条文参照)。
2.誤り。法65条2項、法91条:防火地域、準防火地域にわたる場合の措置に関して、冒頭に「建築物が・・・」と規定しており、建築物の位置により、適応範囲が異
なり、設問の準防火地域内部分のみに新築される場合には、防火地域内の規定の適用はない。なお、敷地が地域・地区の内外に渡る場合の措置の規定である法91条
は、防火地域、準防火地域を除くとしている。
※建築物への規制なので、敷地内の建築位置により規制が異なることへの注意が必要。
3.正しい。法64条:3mを超える看板は、不燃材料で措置しなければならない。
4.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文通り(条文参照)。
◇R5年の問題(No.20)「罰則を含む実体規定その他部分の文章問題」の要点整理
1.誤り。法85条2項:工事を施工するために現場に設ける事務所への仮設建築物の制限緩和規定適用に関して、適用を除外する規定の中に、法20条(構造耐力)の規定
は含まれていないので、適用されないという記述は誤り。
※本問に限らず、適用除外条項を指定しているのが通例で、除外条項の把握の仕方が重要です。
2.正しい。法84条の2:適用しない規定の中に、法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が含まれている。
3.正しい。法99条1項七号:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる規定の中に、法12条7項が規定されている。
4.正しい。法86条:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法85条の3:条文通り(条文参照)。
2023年10月7日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.18)「高さ制限の図形問題」の要点整理
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3
・(に)欄より、第一種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 20/10 (道路容積率を採用)
・(は)欄より、第一種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):3m(東側)
・道路面と敷地に高低差がある場合の措置(法56条6項、令135条の2第1項)
⇒ 1mを減じたもの1/2だけ高い位置にあるものとする。
⇒(1.4-1)÷2=0.2m(道路面を上げる)⇒1.4-0.2=1.2m
・建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる(令2条1項六号)
・東側道路斜線:(3+4+3)×1.25-1.2(宅盤差)=11.3m
⇒ ちなみに、(3+4+3)=10m<適用距離:25mの範囲内
②隣地斜線制限(北側):法56条1項二号:20+(1+1)×1.25=22.5m
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種中高層住居専用地域の場合:1×1.25+10=11.25m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:北側斜線の11.25m・・・「3」
◇R5年の問題(No.19)「防火地域内等の建築物規制の文章問題」の要点整理
1.正しい。法62条ただし書き:2m以下のものは規制対象外である(条文参照)。
2.誤り。法65条2項、法91条:防火地域、準防火地域にわたる場合の措置に関して、冒頭に「建築物が・・・」と規定しており、建築物の位置により、適応範囲が異
なり、設問の準防火地域内部分のみに新築される場合には、防火地域内の規定の適用はない。なお、敷地が地域・地区の内外に渡る場合の措置の規定である法91条
は、防火地域、準防火地域を除くとしている。
※建築物への規制なので、敷地内の建築位置により規制が異なることへの注意が必要。
3.正しい。法64条:3mを超える看板は、不燃材料で措置しなければならない。
4.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文通り(条文参照)。
◇R5年の問題(No.20)「罰則を含む実体規定その他部分の文章問題」の要点整理
1.誤り。法85条2項:工事を施工するために現場に設ける事務所への仮設建築物の制限緩和規定適用に関して、適用を除外する規定の中に、法20条(構造耐力)の規定
は含まれていないので、適用されないという記述は誤り。
※本問に限らず、適用除外条項を指定しているのが通例で、除外条項の把握の仕方が重要です。
2.正しい。法84条の2:適用しない規定の中に、法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が含まれている。
3.正しい。法99条1項七号:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる規定の中に、法12条7項が規定されている。
4.正しい。法86条:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法85条の3:条文通り(条文参照)。
2023年10月7日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士