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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理①

2023-10-23 08:45:42 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。

◇No.1:用語の定義に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。令39条3項カッコ書き、令112条4項カッコ書き:設問の記述は、構造部材等の規定における、天井脱落対策の「特定天井」の記述であり、「強化天井」と
  は、通常火災時の延焼防止を図るために、国土交通大臣が定める。防火規定における天井のことをいう。
 [注意点] 構造強度に関する規定の用語定義と、防火規制に関する規定の用語定義を区分して整理する問題です。このような区分を突いてくる(よく出る)試験問題に、主
  要構造部(令2条五号)、構造体力上主要な部分(令1条三号)があるので、注意して理解する必要があります。
 2.正しい。令9条前文、同十六号:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。令1条三号:建築物の自重、積載荷重等を支えるものをいう。
 4.正しい。令112条1項カッコ書き:条文通り(条文参照)。

◇No.2:面積・高さ計算に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。令2条1項四号ロ、同3項二号:算入しなくてもよい面積は、床面積の合計の1/50までであり、1,000㎡×1/50=20㎡なので、設問は正しい(算入しなくてもよ
  い)。
 2.正しい。令2条1項六号ロかっこ書き、法58条:原則、建築面積の1/8であるものについては、建築物の高さに算入しない規定となっているが、法33条(避雷設備設置
  有無の判断の高さ)、法56条1項三号(北側斜線制限)に加えて、法58条(高度地区の高さ規制)等は、建築物の高さを算定する控除の規定から除かれているので、その部
  分の高さは、当該建築物の高さに算入する必要がある。
 3.正しい。令130条の12第二号、同一号ロ:建築物の後退距離の算定の特例の適用について、ポーチ部分については、設問の通りである(条文参照)。
 4.誤り。令2条1項八号:建築面積の1/8以下であるものについては、当該建築物の階数に算入しなくてもよいと規定している。
 [注意点] 
 ① :建築物の高さの算定において、建築面積の1/8以内の場合であっても、高さ算定において、規定を適用しない規定があります。法33条(避雷設備の必要性判断の高
  さ)、法56条1項三号(北側斜線)、法57条の4第1項(特例容積率適用区域の高さ)、法58条(高度地区の高さ)があり、昨今、出題が続いているので、注意して理解する必要
  があります。
 ② :建築面積の1/8以内の場合に規制値に参入しないという規定を適用しない規定が、高さの算定規定には存在するが、階数の算定規定には存在しないことへも注意し 
  て理解する必要があります。

2023年10月23日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
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