◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.21:建築士法に関する文章問題の要点整理その①。
1.正しい。士法3条1項、同3条の2第1項:木造建築物にあっては、延べ面積が300㎡を超える場合には、二級建築士資格を必要とするが、延べ面積250㎡のもの
は、木造建築士資格でよい。
2.正しい。士法21条:法に規定するその他業務(士法21条)においては、原則、級の区別なく業務ができ、かっこ書きで、木造建築士については、木造建築物に限定し
ているが、設問は、木造建築物としているので、業務を行うことができる。
3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
4.誤り。士法20条3項:報告するのは「建築主」に対してであり、「建築主事」ではない。
5.正しい。士法22条の2:条文通り(条文参照)。なお、規則17条の36に、3年ごとに受講しなければならないと規定している。
◇No.22:建築士法に関する文章問題の要点整理その②。
1.正しい。士法23条の5第2項、士法23条の2第五号:条文通り(条文参照)。
2.誤り。士法24条の4第2項、規則21条5項:設計図書の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。
3.正しい。士法24条3項一号:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法24条の3第1項:無登録事務所への再委託の制限規定(条文参照)。
5.正しい。士法23条の6:条文通り(条文参照)。
2023年10月17日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.21:建築士法に関する文章問題の要点整理その①。
1.正しい。士法3条1項、同3条の2第1項:木造建築物にあっては、延べ面積が300㎡を超える場合には、二級建築士資格を必要とするが、延べ面積250㎡のもの
は、木造建築士資格でよい。
2.正しい。士法21条:法に規定するその他業務(士法21条)においては、原則、級の区別なく業務ができ、かっこ書きで、木造建築士については、木造建築物に限定し
ているが、設問は、木造建築物としているので、業務を行うことができる。
3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
4.誤り。士法20条3項:報告するのは「建築主」に対してであり、「建築主事」ではない。
5.正しい。士法22条の2:条文通り(条文参照)。なお、規則17条の36に、3年ごとに受講しなければならないと規定している。
◇No.22:建築士法に関する文章問題の要点整理その②。
1.正しい。士法23条の5第2項、士法23条の2第五号:条文通り(条文参照)。
2.誤り。士法24条の4第2項、規則21条5項:設計図書の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。
3.正しい。士法24条3項一号:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法24条の3第1項:無登録事務所への再委託の制限規定(条文参照)。
5.正しい。士法23条の6:条文通り(条文参照)。
2023年10月17日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士