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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理⑥

2023-10-30 08:53:25 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇No.14:都市計画区域内の道路に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。法44条1項四号、令145条2項:条文通り(条文参照)。
 2.誤り。法85条2項:現場に設ける仮設事務所は、原則、法43条の接道義務を含む、第3章の規定(集団規定)の適用はない。
 3.正しい。法43条3項:条文通り(条文参照)。ができるとしている。
 4.正しい。法85条の2:景観重要建造物として指定された建築物については、市町村は大臣の承認を得て条例等で、法44条(道路内の建築制限)の規定等の制限の緩和
  をすることができるとしている。
 [注意点]  正答の設問文は、現場の仮設事務所の規制緩和条項で、一級に限らず、二級、木造でも散見される、ある意味で見慣れた問題かと思います。条文を参照し
  て、緩和される条項を把握する必要があります。暗記してもよい部分かもしれません。他の設問については「法85条の2」という見慣れない条文も絡みますが、法44 
  条の道路内建築制限の関連問題ですので、法43条の接道義務と法44条の道路内建築制限が関連している、試験問題の常套事項の問題であることが理解できると思いま
  す。なお、法令集のどこに記述されているか探すことができるかを問うているのではないかと思いますので、法令集の参照の方法に慣れることが大切だと思っていま
  す。

◇No.15:建築物の用途の制限に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。別表第2(ほ)項四号、令130条の7の2第一号:第一種住居地域に建築できる大規模な建築物として、消防署は規定されている。
 2.正しい。別表第2(と)項五号:客席の部分の床面積の合計200㎡以上のものは建築できないが、設問の180㎡のものは建築できる。
 3.正しい。別表第2(る)項二号、令130条の9、同項の表:表に定める数量を超える危険物を貯蔵するものは建築できないが、準工業地域は、表で火薬20トンと規定し
  ているので、それを超えない設問のものは建築できる。
 4.誤り。別表第2(を)項五号:規模に関係なく、学校(大学を含む)は建築できないものに該当している。
 [注意点]  それぞれの用途規制(特にかっこ書き部分)の確認は勿論、規制数値についても示されている建築物があります。その規制の許容値については、政令に記載さ
  れている場合が多いので、法令集で照合・確認できるようにしてくださいという問題だと思っています。したがって、政令に規制数値が示されている部分を参照する
  ことに慣れる必要があります。例えば、肢問3で、20トンの火薬の貯蔵倉庫について、令130条の9の表に、準工業地域の火薬の貯蔵許容値が「20トン」と記述されて
  おり、政令の条文に、「表の定める数値を超える危険物」と記述されているので、設問は正しいことになります。

2023年10月30日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
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