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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理③

2023-10-13 09:25:27 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.9:構造耐力上主要な部分について適合しないものの組合せを選択する文章問題の要点整理。
 イ.適合する。令49条2項:条文通り(条文参照)。
 ロ.適合しない。令46条3項:小屋ばり組には、設問の記述の措置に加えて「振れ止めを設けなければならない」と規定している。
 ハ.適合する。令43条の表:係数「1/20」は、表中の一番厳しい値なので、仕様に関係なく適合する。
 二.適合しない。令45条2項:圧縮力を負担する筋かいは「厚さ3cm以上、幅9cm以上」としなければならないと規定しているので「厚さ1.5cm」では適合しない。
 正答 4(ロと二が適合しない)

◇No.10:「床面積」と「床面積に乗ずる数値」の組合せの正しいものを選択する文章問題の要点整理。
 ・令43条1項の表:日本瓦葺き1階部分⇒(3)の右欄(2階建て1階部分)⇒「1/28」
 ・令46条4項の表2:階数が2の建築物の1階⇒33㎝/㎡
 ∴日本瓦葺き、各階の床面積70㎡の1階部分における、「床面積」と「床面積に乗ずる数値」との組合せ
 ⇒床面積70㎡×33㎝/㎡・・・「3」が正答

◇No.11:防火性能等に関する記述の誤っているものを選択する文章問題の要点整理。
 1.誤り。法23条、令109条の2:延焼のおそれのある部分について、技術基準で「20分間の非損傷性、遮熱性能」と規定している「準防火性能」の構造でよい。「防
  火構造」は、法2条八号、令108条(防火性能の技術的基準)において、「30分間の非損傷性、遮熱性能」と規定している。なお、「準防火性能」は、外壁に必要とされ
  る性能であるが、「防火構造」は、外壁だけではなく「軒裏」にも、その性能を要求している。従って、設問の場合、「防火構造」としなくてもよい。
 2.正しい。法24条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法27条3項一号、別表第1(に)欄(6)項:耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは、150㎡以上のものである。
 4.正しい。令114条2項:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法27条2項一号、別表第1(は)欄(5)項:床面積200㎡以上の倉庫で、耐火建築物としなければならないのは、3階以上の部分を倉庫の用途とする場合で、2階
  建ての場合には、床面積200㎡以上であっても、耐火建築物とする必要はない。

◇No.12:内装の制限に関する記述の誤っているものを選択する文章問題の要点整理。
 1.正しい。令128条の4第4項:火を使用する設備を設けた調理室等で内装制限の対象となるのは、階数が2以上の最上階を除く階で、最上階、及び平家ての場合には、
  内装制限を受けない。
 2.誤り。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、床面積に関係なく、内装制限を受ける。
 3.正しい。令128条の5第1項カッコ書き:床面からの高さが1 . 2m以下の壁の部分の内装制限の仕上げを控除対象としているのは、令128条1項(令128条の4第1項1号
  の特殊建築物)と同4項(一定規模以上の一般建築物)の居室の壁であり、調理室は、床面からの高さが1 . 2m以下であっても、内装制限の対象となる。
 4.正しい。令128条の5第1項カッコ書き:回り縁、窓台等は規制対象外としている。
 5.正しい。令128条の4第1項一号の表(1)項 :別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途の集会場は、客席の床面積が100㎡以上のものを規制対象としており、設問の規模のもの
  は内装の制限を受けない。

2023年10月13日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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