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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理④

2023-10-26 08:42:26 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。

◇No.9:内装制限の規制事項に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。令128条の5第1項、同一号:2階建ての場合には、壁、天井の仕上げを難燃材料とできる。
 2.正しい。令128条の4第1項一号、同2項、同3項:図書館は、特殊建築物としての規制対象外であり、一般建築物としても、内装制限の規制対象外である「学校等」
  該当するので、「難燃材料」で問題はない。
 3.正しい。令128条の4第4項:耐火構造とした建築物の調理室は、規制対象外である。
 4.誤り。令128条の5第1項、同二号:居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井は、準不燃材料以上が要求されている。
 [注意点]  令128条の4において、内装制限の規制対象であるか否かを選択し、対象であれば、令128条の5において、準不燃以上を要求する部分であるかの判断を問うこ
  とになります。例えば、肢問1では、内装制限対象との問題文を受けて仕上げ仕様を判断しますが、令128条の5第1項一号の特殊建築物の居室について、かっこ書き
  で、3階以上の天井部分への「準不燃材」要求なので、2階建てへの規制にはなっていません。肢問2と3は、内装制限の対象外の用途であることを問うていますし、肢
  問4では、規制対象用途の居室への通路について、準不燃以上を要求することを問うています。このように、問題文から、用途・規模、対象部位を念頭に、注意して
  条文と照合をすることが大切だと思います。

◇No.10:建築設備に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。令129条の2の4第1項七号ハ:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。令129条の13条の3第4項(昇降路)、同3項四号(乗降ロビー):条文通り(条文参照)。
 3.誤り。令126条の3第1項四号:「排煙口には、手動開放装置を設けること」と規定している。
 4.正しい。令126条の2第1項ただし書き1号:設問の建築物(共同住宅で200㎡以内に区画されたもの)は、ただし書きで排煙設備を設けなくてもよいとしている。
 [注意点]  何処に規制の条文が記述されているのか、法令集(政令)の目次を参照して、その場所を見つけ出す作業に慣れることではないでしょうか?例えば、建築設備
  の政令は、第5章の4になりますので、法令集で「第5章の4建築設備等」の目次を見て、肢問1であれば、配管設備の構造を聞いてきているので、令129条の2の4を開
  き、条文を追ってゆくと、「第七号ハ」の末尾に、大臣認定を条件としている記述を見ることができます。このようにして、条文を見つけられれば、容易に回答でき
  る内容だと推察します。
   また一級建築士試験の特徴ではあるのですが、肢問3と肢問4については、異なる質疑内容の部分を問うてくる場合があり、本問も、排煙設備の部分を問うていま
  す。排煙設備の構造の規定では、令126条の3第1項四号において、排煙口への手動開放装置は、基本条件としており、排煙設備設置基準(令126条の2)のただし書きに
  おいては、除外条項が記述されています。
   このように、政令の条文を探す、クイズ問題のような肢問が出題される傾向がありますので、法令集で条文を確認する癖付けは、大切だと思っています。

2023年10月26日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
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