◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.16:建築面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
・敷地面積(令2条1項一号):みなし道路境界線(法42条2項)内は、敷地面積に算入しない。
・法42条2項:特定行政庁が指定する4m未満の道における「みなし道路境界線は」次の位置とする。
(1)崖地などに接する場合:その境界から4mの位置⇒南側道路:崖地との境界から4m後退した位置
(2)宅地等に接する場合:道路中心線から2mの位置⇒西側道路:道路中心線から2m後退した位置
・設問の敷地面積:(10-2)×(15-1)=112㎡
・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率
・法53条3項二号:特定行政庁が指定する角地の建築物の建蔽率は「1/10」を加えたものとする。
・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率=112㎡×(6/10+1/10=7/10)=78.4㎡(正答)
◇No.17:延べ面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
・法52条2項:複数の道路に接する場合、幅員の最大のもので容積率を算出する。
・同一号、同二号:前面道路幅員に乗ずる数値は、住居系4/10、それ以外6/10
・第一種住居地域の容積率:(道路容積率)6×4/10=24/10>20/10(都市計画容積率)
・近隣商業地域の容積率:(道路容積率)6×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)
・法52条7項:面積加重平均による。
・第一種住居地域の敷地面積:5×9=45㎡
・近隣商業地域の敷地面積:10×9=90㎡
∴延べ面積の最高限度=45×20/10+90×36/10=414㎡・・・正答
◇No.18:図のA点の建築物の高さの最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
①道路斜線(法56条1項一号、同2項)
別表第3(に)欄より、第一種低層住居地域の道路斜線の勾配は1.25。
法56条2項の建築物後退による緩和は2m
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の算定方法
⇒令135条の2第1項:高低差1mを除いたものの1/2を緩和 ⇒(1.2-1)×1/2=0.1m
西側道路斜線による高さの限度は、 (2+4+2)×1.25-(1.2-0.1)8.9m
②隣地斜線(法56条1項二号):第一種低層住居地域は、建物の高さ20m以上での制限なので検討不要。
③北側斜線制限(法56条1項三号):(1+3)×1.25+5=10m
∴A点における建築物の高さの最高限度は、8.9m・・・正答
2023年10月15日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.16:建築面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
・敷地面積(令2条1項一号):みなし道路境界線(法42条2項)内は、敷地面積に算入しない。
・法42条2項:特定行政庁が指定する4m未満の道における「みなし道路境界線は」次の位置とする。
(1)崖地などに接する場合:その境界から4mの位置⇒南側道路:崖地との境界から4m後退した位置
(2)宅地等に接する場合:道路中心線から2mの位置⇒西側道路:道路中心線から2m後退した位置
・設問の敷地面積:(10-2)×(15-1)=112㎡
・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率
・法53条3項二号:特定行政庁が指定する角地の建築物の建蔽率は「1/10」を加えたものとする。
・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率=112㎡×(6/10+1/10=7/10)=78.4㎡(正答)
◇No.17:延べ面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
・法52条2項:複数の道路に接する場合、幅員の最大のもので容積率を算出する。
・同一号、同二号:前面道路幅員に乗ずる数値は、住居系4/10、それ以外6/10
・第一種住居地域の容積率:(道路容積率)6×4/10=24/10>20/10(都市計画容積率)
・近隣商業地域の容積率:(道路容積率)6×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)
・法52条7項:面積加重平均による。
・第一種住居地域の敷地面積:5×9=45㎡
・近隣商業地域の敷地面積:10×9=90㎡
∴延べ面積の最高限度=45×20/10+90×36/10=414㎡・・・正答
◇No.18:図のA点の建築物の高さの最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
①道路斜線(法56条1項一号、同2項)
別表第3(に)欄より、第一種低層住居地域の道路斜線の勾配は1.25。
法56条2項の建築物後退による緩和は2m
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の算定方法
⇒令135条の2第1項:高低差1mを除いたものの1/2を緩和 ⇒(1.2-1)×1/2=0.1m
西側道路斜線による高さの限度は、 (2+4+2)×1.25-(1.2-0.1)8.9m
②隣地斜線(法56条1項二号):第一種低層住居地域は、建物の高さ20m以上での制限なので検討不要。
③北側斜線制限(法56条1項三号):(1+3)×1.25+5=10m
∴A点における建築物の高さの最高限度は、8.9m・・・正答
2023年10月15日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士