◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。
◇No.11:建築物の構造計算規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。法20条1項二号イ、令36条2項一号、令81条2項二号ロ、同一号イ、令77条六号:保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、適合しなくてもよい規
定に「令77条六号」があり、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
2.誤り。法6条の3第1項、法20条第1項三号ロ、同二号イ、令81条2項一号イ:建築物の構造・規模等にかかわらず、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を
確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象となる。
3.正しい。法6条の3:適合性判定の対象建築物は、法20条1項二号、三号に定めるもので、同一号に定める60mを超える超高層建築物は、対象としていない。
4.正しい。令82条の4:条文通り(条文参照)。
[注意点] このところ、保有水平耐力計算をした場合に、適用しなくてもよい仕様規定に関する設問が続いています。令36条1項では、計算方法に限らず、必ず遵守し
なければならない「耐久性等関係規定」の条項が列記されています。令36条2項一号では、保有水平耐力計算をした場合に、適用しなくてもよい仕様規定が列記され
ています。その部分を、法令集で照合・確認できるようにする必要があります。
また、適合判定の規定において、法20条1項三号イに該当する建築物は、認定プログラムによるものだけが、適判対象となることへの注意も必要です。ちなみに諮
問2は、法20条1項三号ロに該当する。
◇No.12:構造強度規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。令85条1項表(5)項(ろ)欄の固定席、同2項:2,600×0.95=2,470N/㎡以上であればよい。
2.正しい。令90条表2:国土交通大臣が定める基準強度「F」であればよい。
3.誤り。令91条表:長期のせん断の許容応力度が「F/30」であり、短期はその2倍で、設計基準強度の「2/30」が正しい。
4.正しい。令97条表:圧縮が「F」であり、引っ張りは「F/10」なので、設問は正しい。
[注意点] 許容応力度等の規制値を、法令集の表を参照して回答することに慣れることではないでしょうか?
◇No.13:限界耐力計算をした場合の強度規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。令36条1項、令65条:鋼材の圧縮材の有効細長比の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への
適用はない。
2.正しい。令36条1項、令78条:梁の構造の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への適用はない。
3.正しい。令36条1項、令75条:コンクリートの養生の規定は、「耐久性関係規定」に含まれるので、条文通りに適用される。
4.誤り。令36条1項、令66条:鉄鋼造の柱の柱脚の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への適用はない
ので、設問は条文通りであり、適用し
[注意点] 令36条1項に規定する「耐久性関係規定(仕様規定)」の範囲を、照合・確認できるようにすることだと思います。
2023年10月27日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。
◇No.11:建築物の構造計算規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。法20条1項二号イ、令36条2項一号、令81条2項二号ロ、同一号イ、令77条六号:保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、適合しなくてもよい規
定に「令77条六号」があり、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
2.誤り。法6条の3第1項、法20条第1項三号ロ、同二号イ、令81条2項一号イ:建築物の構造・規模等にかかわらず、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を
確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象となる。
3.正しい。法6条の3:適合性判定の対象建築物は、法20条1項二号、三号に定めるもので、同一号に定める60mを超える超高層建築物は、対象としていない。
4.正しい。令82条の4:条文通り(条文参照)。
[注意点] このところ、保有水平耐力計算をした場合に、適用しなくてもよい仕様規定に関する設問が続いています。令36条1項では、計算方法に限らず、必ず遵守し
なければならない「耐久性等関係規定」の条項が列記されています。令36条2項一号では、保有水平耐力計算をした場合に、適用しなくてもよい仕様規定が列記され
ています。その部分を、法令集で照合・確認できるようにする必要があります。
また、適合判定の規定において、法20条1項三号イに該当する建築物は、認定プログラムによるものだけが、適判対象となることへの注意も必要です。ちなみに諮
問2は、法20条1項三号ロに該当する。
◇No.12:構造強度規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。令85条1項表(5)項(ろ)欄の固定席、同2項:2,600×0.95=2,470N/㎡以上であればよい。
2.正しい。令90条表2:国土交通大臣が定める基準強度「F」であればよい。
3.誤り。令91条表:長期のせん断の許容応力度が「F/30」であり、短期はその2倍で、設計基準強度の「2/30」が正しい。
4.正しい。令97条表:圧縮が「F」であり、引っ張りは「F/10」なので、設問は正しい。
[注意点] 許容応力度等の規制値を、法令集の表を参照して回答することに慣れることではないでしょうか?
◇No.13:限界耐力計算をした場合の強度規定に関する文章問題の要点整理
1.正しい。令36条1項、令65条:鋼材の圧縮材の有効細長比の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への
適用はない。
2.正しい。令36条1項、令78条:梁の構造の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への適用はない。
3.正しい。令36条1項、令75条:コンクリートの養生の規定は、「耐久性関係規定」に含まれるので、条文通りに適用される。
4.誤り。令36条1項、令66条:鉄鋼造の柱の柱脚の規定は、「耐久性等関係規定」ではないので、限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物への適用はない
ので、設問は条文通りであり、適用し
[注意点] 令36条1項に規定する「耐久性関係規定(仕様規定)」の範囲を、照合・確認できるようにすることだと思います。
2023年10月27日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士