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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理④

2023-10-14 08:56:42 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.13:都市計画区域内にある図の敷地面積を算出する図形計算問題の要点整理。
 ・令2条1項一号:法42条2項に規定する「みなし道路境界線」内は、敷地面積に算入しない。
 ・法42条2項:特定行政庁が指定する4m未満の道における「みなし道路境界線は」次の位置とする。
 (1)川などに接する場合:その境界から4mの位置⇒西側道路境界線:川との境界線から4m後退した位置
 (2)宅地等に接する場合:道路中心線から2mの位置⇒南側道路境界線:道路中心線から2m後退した位置
 ∴敷地面積:(12-1)×(25-1)=264㎡・・・正答

◇No.14:用途規制に関する文章問題の要点整理その1。
 1.正しい。別表第2:用途上「建築できる」としている別表第2(い)項六号、(ろ)項一号、(は)項一号に、「保育所」は記述されており、「建築できない」としている、
  それ以外の地域には、「保育所」の記述はない。
  なお、全ての用途地域内で建築できるものには、そのほかに、別表第2(い)項五号~九号に記載されている用途の建築物があり、九号にある公益上必要な建築物は、令  
  130条の4に規定され、延べ面積の制限があることに注意する。
 2.誤り。別表第2(は)項、同五号、令130条の5の3:建築できる店舗等で、2階建て以下500㎡以内のものは、令130条の5の3に定める用途のものは建築できるとしてい
  るが、「カラオケボックス」は該当しないので、建築できない。
 3.正しい。別表第2(ほ)項一号:別表第2(へ)項五号の規定する「倉庫業を営む倉庫」は、同(ほ)項一号において、建築できないと規定している。
 4.正しい。別表第2(と)項五号:建築できないとしているのは、客席部分の床面積の合計が200㎡以上のものであり、設問の150㎡のものは、建築できる。
 5.正しい。別表第2(り)項一号、同(ぬ)項三号(6):商業地域内に建築できないとしている工場については、近隣商業地域内でも建築できないと規定している。

◇No.15:用途規制に関する文章問題の要点整理その2。
 1.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第二号:政令で用途上建築できるとしているが、別表第2(ろ)項二号において、2階建て以下、面積150㎡以内に
  限定しているので、160㎡のものは新築できない。
 2.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第四号:建築できるものは、作業場の床面積の合計が50㎡以内に限定している。
 3.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第三号:建築できるものは、原動機の出力の合計が 0.75 kW以下のものに限定している。
 4.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号:政令で用途上建築できるとしているが、別表第2(ろ)項二号において、2階建て以下、面積150㎡以内に
  限定している。
 5.新築することができる。別表第2(ろ)項一号、(い)項六号:別表の記述通り(別表第2参照)。

2023年10月14日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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