◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.21)「建築士法の問題(1)」の要点整理
1.正しい。士法23条1項:他人の求めに応じ報酬を得て、建築士事務所の登録を受けなければできない、業として行う建築物等に関する業務には、次のようなものが規
定されている。
・設計、工事監理:士法18条(設計及び工事監理)
・建築工事契約に関する事務:士法21条(その他の業務)
・建築工事の指導監督:士法21条(その他の業務)
・建築物に関する調査若しくは鑑定:士法21条(その他の業務)
・建築物の法令、条例に基づく手続きの代理:士法21条(その他の業務)
2.正しい。士法24条の7:重要事項の説明等(条文参照)。
3.正しい。士法24条4項、5項:管理建築士としての責務が士法24条4項に規定され、それを受けて5項で、開設者の責務として規定されている。
4.正しい。士法24条の9:開設者に課せられている、保険契約の締結等の努力義務の規定。
5.誤り。士法24条の6、同規則22条の2第5項:当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない期間は、「書類
を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間」である。ちなみに「15年」という数字は、士法24条の4に基づく帳簿と図書の保存期間である。
※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。
◇R5年の問題(No.22)「建築士法の問題(2)」の要点整理
1.正しい。士法40条十四号:設問の記述は、士法24条の6の規定違反である。
2.誤り。士法3条1項二号:軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計することができない規模であり、軒の高さ10mの建築物は、二級建築士では設
計できない。
※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。
3.正しい。士法24条1項:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法24条3項、同二号:条文通り(条文参照)。
5.正しい。士法20条:業務に必要な表示行為(条文参照)。
2023年10月8日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
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◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.21)「建築士法の問題(1)」の要点整理
1.正しい。士法23条1項:他人の求めに応じ報酬を得て、建築士事務所の登録を受けなければできない、業として行う建築物等に関する業務には、次のようなものが規
定されている。
・設計、工事監理:士法18条(設計及び工事監理)
・建築工事契約に関する事務:士法21条(その他の業務)
・建築工事の指導監督:士法21条(その他の業務)
・建築物に関する調査若しくは鑑定:士法21条(その他の業務)
・建築物の法令、条例に基づく手続きの代理:士法21条(その他の業務)
2.正しい。士法24条の7:重要事項の説明等(条文参照)。
3.正しい。士法24条4項、5項:管理建築士としての責務が士法24条4項に規定され、それを受けて5項で、開設者の責務として規定されている。
4.正しい。士法24条の9:開設者に課せられている、保険契約の締結等の努力義務の規定。
5.誤り。士法24条の6、同規則22条の2第5項:当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない期間は、「書類
を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間」である。ちなみに「15年」という数字は、士法24条の4に基づく帳簿と図書の保存期間である。
※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。
◇R5年の問題(No.22)「建築士法の問題(2)」の要点整理
1.正しい。士法40条十四号:設問の記述は、士法24条の6の規定違反である。
2.誤り。士法3条1項二号:軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計することができない規模であり、軒の高さ10mの建築物は、二級建築士では設
計できない。
※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。
3.正しい。士法24条1項:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法24条3項、同二号:条文通り(条文参照)。
5.正しい。士法20条:業務に必要な表示行為(条文参照)。
2023年10月8日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士