◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.5:建築基準法上の天井高さを算定する図形問題の要点整理。
・基準法上の平均天井高=容積÷底面積で算定する。
・演台がある部分の台形の断面積=(2.5+4)×5÷2=16.25㎡
・演台がある部分の台形角柱の容積=16.25×4=65㎥
・観客席の演台が無い部分の面積=(3+4.5)×5÷2=18.75㎡
・観客席の演台が無い部分の容積=18.75×6=112.5㎥
・演台の容積=0.5×5×4=10㎥
∴平均天井高=観客席の容積÷底面積=(65+112.5)÷(5×10)=3.55m・・・正答
◇No.6:階段等の建築基準法上に適合する寸法を判断する文章問題の要点整理。
1.適合する。令23条1項の表(4)項、令24条1項:表(4)に該当する住宅の階段は、4mを超えるものに、踊り場が義務付けられており、設問の階段は4m以内なので、踊
り場は必要としない。
2.適合する。令23条3項:条文通り(条文参照)。
3.適合する。令23条1項ただし書き:戸建て住宅の階段については、ただし書きで、「蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上」とすることができると規定している。
4.適合する。令23条2項、同1項ただし書き:踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとし、戸建て住宅の踏面は、15㎝以上とすることができると規定し
ている。
5.適合しない。令25条1項:階段のどちら側にも手すりを必要としないという規定は無い。、側壁があったとしても、必ず、片側には手すりを必要とする。
◇No.7:住宅の換気に関する建築基準法上への適合性を判断する文章問題の要点整理。
1.適合する。令20条の7第1項二号:条文通り(条文参照)。
2.適合する。法19条1項ただし書き:条文通り(条文参照)。
3.適合する。令20条の3第2項四号:条文通り(条文参照)。
4.適合しない。令20条の3第1項二号、同三号:設問の記述は、調理室以外の場合の規定で、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する器具のみを設け換気上有効な開口
部を設けた場合であり、また、調理室の場合には、第二号で控除規定があるが、対象とするのは、床面積の合計が100㎡以内の住宅の限定している。
5.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):条文通り(条文参照)。
◇No.8:建築基準法上の採光に有効な部分の面積を算定する図形問題の要点整理。
・採光有効面積(令20条1項)=居室の開口部面積×採光補正係数
・第一種住居地域の採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4
・採光関係比率(令20条2項)=軒先等から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・外側に90㎝以上の縁側がある場合(令20条2項):採光補正係数は「0.7」を乗ずる
・設問の採光関係比率=(2.0-1.0)÷(1.0+2.0÷2)=0.5
・設問の開口部の採光補正係数={(2.0-1.0)÷(1.0+1.0)}×6-1.4=1.6
・設問の開口部Aの採光補正係数=1.6×0.7=1.12
・設問の開口部Aの採光有効面積=2.0×3.0×1.12=6.72㎡・・・正答
2023年10月12日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.5:建築基準法上の天井高さを算定する図形問題の要点整理。
・基準法上の平均天井高=容積÷底面積で算定する。
・演台がある部分の台形の断面積=(2.5+4)×5÷2=16.25㎡
・演台がある部分の台形角柱の容積=16.25×4=65㎥
・観客席の演台が無い部分の面積=(3+4.5)×5÷2=18.75㎡
・観客席の演台が無い部分の容積=18.75×6=112.5㎥
・演台の容積=0.5×5×4=10㎥
∴平均天井高=観客席の容積÷底面積=(65+112.5)÷(5×10)=3.55m・・・正答
◇No.6:階段等の建築基準法上に適合する寸法を判断する文章問題の要点整理。
1.適合する。令23条1項の表(4)項、令24条1項:表(4)に該当する住宅の階段は、4mを超えるものに、踊り場が義務付けられており、設問の階段は4m以内なので、踊
り場は必要としない。
2.適合する。令23条3項:条文通り(条文参照)。
3.適合する。令23条1項ただし書き:戸建て住宅の階段については、ただし書きで、「蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上」とすることができると規定している。
4.適合する。令23条2項、同1項ただし書き:踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとし、戸建て住宅の踏面は、15㎝以上とすることができると規定し
ている。
5.適合しない。令25条1項:階段のどちら側にも手すりを必要としないという規定は無い。、側壁があったとしても、必ず、片側には手すりを必要とする。
◇No.7:住宅の換気に関する建築基準法上への適合性を判断する文章問題の要点整理。
1.適合する。令20条の7第1項二号:条文通り(条文参照)。
2.適合する。法19条1項ただし書き:条文通り(条文参照)。
3.適合する。令20条の3第2項四号:条文通り(条文参照)。
4.適合しない。令20条の3第1項二号、同三号:設問の記述は、調理室以外の場合の規定で、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する器具のみを設け換気上有効な開口
部を設けた場合であり、また、調理室の場合には、第二号で控除規定があるが、対象とするのは、床面積の合計が100㎡以内の住宅の限定している。
5.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):条文通り(条文参照)。
◇No.8:建築基準法上の採光に有効な部分の面積を算定する図形問題の要点整理。
・採光有効面積(令20条1項)=居室の開口部面積×採光補正係数
・第一種住居地域の採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4
・採光関係比率(令20条2項)=軒先等から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・外側に90㎝以上の縁側がある場合(令20条2項):採光補正係数は「0.7」を乗ずる
・設問の採光関係比率=(2.0-1.0)÷(1.0+2.0÷2)=0.5
・設問の開口部の採光補正係数={(2.0-1.0)÷(1.0+1.0)}×6-1.4=1.6
・設問の開口部Aの採光補正係数=1.6×0.7=1.12
・設問の開口部Aの採光有効面積=2.0×3.0×1.12=6.72㎡・・・正答
2023年10月12日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士